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環境Q&A

ペーパースラッジ焼却灰は有価物か? 

登録日: 2009年01月20日 最終回答日:2009年01月27日 環境行政 環境白書

No.30949 2009-01-20 11:15:41 ZWl7713 コウスケ

廃品回収された古紙は製紙会社で、溶かされて再生紙となります。
この工程で再生できない部分は汚泥(スラッジ)として排出されます。
ペーパースラッジ(PS)を焼却してPS灰が残ります。

このPS灰に関して、次の事例に遭遇して大変困っています。

ある県の製紙会社からPS灰が排出されますが、これを有償売却しています。
その狙いは当然に廃掃法の枠外(マニフェスト等不要)で処分することです。
買取っているのは土木工事業者と産廃業者です。
トン当たり100円程度と聞いています。
彼らは「商品を買って、汚泥を固めている。」と言っています。
製紙会社もPS灰を有価物として取り扱っているそうです。
PS灰を県内だけでなく、県外へも搬出しています。

この場合 PS灰は有価物として取り扱って良いとは思えません。
「廃棄物該当性の判断」からすれば、廃棄物であると私は思います。
そこで この県の廃棄物対策課に、この事例を説明したところ、
「有価物として取扱われていると判断する。」と答えられました。

意外な答えを聞いて、私は驚きました。
それで複数の隣県の廃棄物担当者にこの事例の確認をしたところ、
「有価物である。」「不適正な事例ではない。」と
廃棄物としての取り扱いを否定する回答が殆どでした。

私としましてはPS灰は「廃棄物」であると信じていました。
しかし彼らと行政が「有価物」であると言っているので、
どうしてPS灰は有価物なのか、どなたか教えて頂けませんか?

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No.30950 【A-1】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-20 13:03:53 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 理由は簡単です。判断の分かれ道は、有価か無価です。

 しかし、ご質問の様な矛盾も内在(有害物質の有無等)することは当然です。その矛盾をどの様に乗り越えるかです。質問内容から、行政の担当者は、有価物で乗り越えていると理解します。

 行政所有の飛灰も有価物として購入希望者が沢山いますが、今のところ、販売実績が皆無の状態です。それは、有害物質が含まれているためです。

回答に対するお礼・補足

Dr,ゴミスキー様 早速のご回答有難うございます。

「判断の分かれ道は、有価か無価です。」と仰っていられますが、廃棄物か有価物かの「判断の分かれ道は、有償か無償です。」と解してよろしいでしょうか?

また「矛盾が内在(有害物質の有無等)することは当然で、その矛盾をどのように乗り越えるか」とお書き頂いていますが、よく意味が分かりません。何を乗り越えて、どうしようと仰るのでしょうか?

ご指摘の矛盾が「廃棄物該当性の判断」を勘案して、ここに書かれた所定の条件(物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思)と矛盾することを指すのであれば、これを「乗り越える」とは廃掃法と「行政処分の指針」を乗り越えることでしょうか?

そして行政の担当者は「廃棄物のPS灰」を「無償」でなく「有償」取引しているから、有害物質を含むかもしれない矛盾を内在したまま、「廃棄物該当性の判断」を乗り越えた「有価物」であると判断されているのでしょうか?

「行政所有の飛灰も有価物として購入希望者が沢山いますいますが、今のところ、販売実績が皆無の状態です。それは、有害物質が含まれているためです。」とありますが、有害物質が含まれなければ購入できると言うことでしょうか?また有価物であるから購入した後は自由に処分して良いと言うことでしょうか?

回答して頂きながら大変失礼とは思いますが、再度ご教示お願い申し上げます。

No.30958 【A-2】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-20 22:33:19 万田力 (ZWl3b51

 「有償」か「無償」かと、「有価」か「無価」とは ≒ ではありますが、微妙な違いがあると思います。
 即ち、有償というのは「譲渡」する側に金銭的に収益があり、無償とは収益が無いということですが、有価というのは譲渡を受ける側にとって価値があり、無価とは譲り受ける価値が無い(要らない)ということです。
 従って、譲渡する側にとっては処分に困る不要なものであっても、譲り受ける者にとっては輸送費を負担してでも入手したいというような物は「有価」ということになります。
 また、ドクターは
> ご質問の様な矛盾も内在(有害物質の有無等)することは当然です
と、廃棄物の該当性について「有害」か否かが判断の要因のように言及されていますが、試薬特級の「シアン化カリウム」は非常に危険な有害物であるにもかかわらず廃棄物ではありません。
 逆に、試験に使用して汚染を受けたあとの水銀は試薬としての価値はありませんが、貴金属としての価値は十分に有している有価物であって有償で取引されています。
 即ち、
> 有害物質が含まれなければ購入できると言うことでしょうか?
とのことについては、有害物質そのものであっても必要であれば購入することはできますが、
> また有価物であるから購入した後は自由に処分して良いと言うことでしょうか?
については、廃棄物処理法以外にも当該物質を規制している法律があるかもしれませんので、よく調べた上で処分する必要が有ります。

 このように、廃棄物か否かの判断はいろんな要素が絡み合っていて、尤もやっかいなのが「市況」という化け物で、「昨日までは有価物であったのに、今日は価値が全くなくなってしまい、お金を払わなければ引き取ってくれない。」というようなことはしばしば起こります。
 これも、「Aは廃棄物である」というような定義がなされておれば解決できることなのですが、同じAでも業種指定があったり、総合判断説などと客観性を否定する説が最高裁で採用されていると言うこともあって、廃棄物を取り扱う者が当惑する源になっていると私は思っています。

回答に対するお礼・補足

万田力さま ご教示ありがとうございます。

ご教示をふまえた上で、質問の原点に戻って考えました。

私はPS灰が「廃棄物」であると信じる根拠は次の通りです。

「廃棄物該当性の判断」にある
@「物の性状」についてPS灰は土壌環境基準を超えて Cr,F,B 等が溶出することが時にはあるので「十分な品質管理がなされている」とは言えないこと。
A「排出の状況」については古紙の再生工程から排出された汚泥の焼却残渣であるので「需要に沿った計画的なもの」ではないこと。
B「通常の取扱い形態」については他の製紙工場の殆どがPS灰を「廃棄物として処理している」こと。
C「取引価値の有無」については代価を支払って取引していることは事実であるが「当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績」は見当たらない。
D「占有者の意思」としては汚泥を固めて最終処分することが「適切に利用」することになるのか疑わしい。
加えて行政指針では「これらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して」、「総合的に判断し」、「有価物と認められない限り
は廃棄物として扱う」ように求めています。

更に「占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は廃棄物であるか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎない。」とされてい
ることは、ここで問題にされている「有償、有価」の答えだと理解しています。また市場が変化することは理解できますが、「通常の取扱い形態」が日本国中で市場
が変化したことと違って、当事者間で有償取引していることを市場とは呼べないと思います。質問の製紙会社を含む当事者たちは「本来廃棄物たる物を有価物と称し
、法の規制を免れようと」する偽装工作ではないかと私は考えているのです。

「総合判断説などと客観性を否定する説が最高裁で採用されている。」とのお話ですが、総合判断が客観性を否定しているとは思えません。判例を読んでみましたが
、明解で正確な表現がなされた納得のゆく文章であると思っています。やはり私はPS灰は廃棄物であると考えています。

No.30959 【A-3】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-20 22:45:08 たる吉 (ZWl47e

廃棄物か否かを判断するのにあたり、一番重要(判断しやすく、客観性がある)なのが、「取引価値の有無」です。

引渡し者に経済的損失がなければ、客観的には「有価物」になるようです。

廃ペットボトルも数年前迄は廃棄物でしたが、近年はリサイクル技術が進歩して、買ってくれるところがいるようです。

コウスケさまは「廃ペットボトルは廃棄物に決まっている。有価物で取り扱うことは許されない」とでもおっしゃるのでしょうか?
では、貴方のいう「決まっている」というところを客観的に証明できますか?

単純に、技術が確立するまでは廃棄物であったものが技術が確立することで、価値を有する事例ではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

たる吉 ご指摘ありがとうございます。

万田力さまに申し上げたことに重複しますが、ご指摘頂いたのは「通常の取扱い形態」として全国的に「市場が形成されて」いて、「取引価値の有無」として有償譲
渡先が遍在して、「占有者の意思」として「他者に有償譲渡する意思」と行為が認められることだと理解します。仰せのように中国特需によって廃棄物が「有価物」
に変化した時期もありました。その時期には世界的に市場が生まれたと聞いています。またおからをお菓子に加工する技術を持った業者がいますが、処分業の許可を
取得しています。代価を支払って原料廃棄物を購入するより、処分費をいただいてお菓子に加工するほうが儲かるからです。この道理から逃避して有償で購入するの
は脱法の臭いがするように思われてなりません。ですから「どうしてPS灰は有価物なのか」私には分からないのです。

No.30964 【A-4】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-21 11:41:11 こてつ (ZWl6318

PS灰の排出由来を聞いた限りでは、普通言われるような焼却灰と異なり、有害物質を含まず、成分的にはかなり均一なものであり、フライアッシュに似た性質のものであろうと想像できます。それがゆえに汚泥の固化剤として最適なのでしょう。

ご存知のとおり、フライアッシュの由来はそのほとんどが火力発電所で燃焼した粉炭の灰です。フライアッシュは廃棄物ではなく、有価で販売され、セメントなどに有効に使用されています。発生量が限られている事から、スポット的な用途ではなかなか手に入らないと聞いています。

フライアッシュには汚泥の凝集・固化効果があると聞いた事があります。フライアッシュに限らず、灰にはこういった効果があると聞いてます。
今回の事例は、汚泥処理する際に高価な凝集剤と安価なPS灰を併用する事で、汚泥の凝集・固化に対する効果(費用効果を含めて)をあげようとする狙いがあるのでは? そう考えれば、妥当なことだと思えますが。

回答に対するお礼・補足

こてつ さま ご意見ありがとうございます。

私の質問に二三補足をさせて頂きます。

「有害物質を含まず、成分的にはかなり均一なものであり、フライアッシュに似た性質のもの」とご認識ですが、少々違います。万田力さまにも補足説明いたしまし
たが、「PS灰は土壌環境基準を超えて Cr,F,B 等が溶出することが時にはある」のです。またフライアッシュは殆どの場合に Cr が基準値を僅かに超えて溶出します
。その為と思われますが、ある火力発電所から年間100万トンを超えて排出されるフライアッシュは全量を凝固または凝固向けの処分をしています。ご指摘のフライ
アッシュセメントは市井の生コンプラントには搬入されている実績が見当たらないので使用実態の把握ができていません。宣伝されているほどの量が有効にリサイク
ルされているかは疑問です。小規模の発電施設を稼動している工場からはフライアッシュが最終処分されています。粉塵の飛散防止設備と処分業の許可を持たない限
り、手に入れることはできません。

そして「汚泥処理する際に高価な凝集剤と安価なPS灰を併用する事」は中間処理にあたると思います。この作業を質問にあるPS灰を有償で購入している業者が処分業
の許可なく行っているのです。彼らは「有価物」だから廃掃法に捉われないと主張しているのです。本当に彼らの主張が正しいのでしょうか?私はそこを教えて欲し
いのです。

No.30965 【A-5】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-21 13:00:51 亜希子 (ZWl7f21

>廃品回収された古紙は製紙会社で、溶かされて再生紙となります。
>この工程で再生できない部分は汚泥(スラッジ)として排出されます。
>ペーパースラッジ(PS)を焼却してPS灰が残ります。
>
>このPS灰に関して、次の事例に遭遇して大変困っています。

コウスケさんは、この件でどのような立場なんですか?
なぜ困ってるんですか?


>ある県の製紙会社からPS灰が排出されますが、これを有償売却しています。
>その狙いは当然に廃掃法の枠外(マニフェスト等不要)で処分することです。
>買取っているのは土木工事業者と産廃業者です。
>トン当たり100円程度と聞いています。

買い取った業者が有価物として利用出来ないのなら、なぜ100円/トン払って運送料まで負担して引き取るんですか?
別の形で何らかのバックがあるとお考えなのですか?

>この場合 PS灰は有価物として取り扱って良いとは思えません。
>「廃棄物該当性の判断」からすれば、廃棄物であると私は思います。
>そこで この県の廃棄物対策課に、この事例を説明したところ、
>「有価物として取扱われていると判断する。」と答えられました。
>
>意外な答えを聞いて、私は驚きました。
>それで複数の隣県の廃棄物担当者にこの事例の確認をしたところ、
>「有価物である。」「不適正な事例ではない。」と
>廃棄物としての取り扱いを否定する回答が殆どでした。
>
>私としましてはPS灰は「廃棄物」であると信じていました。
>しかし彼らと行政が「有価物」であると言っているので、
>どうしてPS灰は有価物なのか、どなたか教えて頂けませんか?

行政の答えが出ているのに、ここで質問する意図はなんですか?
告発とかお考えなのですか?
ミートホープ事件の例もありますから、行政の怠慢が絶対無いとは言いませんが、コウスケさんの書き込みを呼んだ限りでは有価物だと思います。理由は他の皆さんが説明されている通りです。

回答に対するお礼・補足

亜希子さま ご意見ありがとうございます。

私が困っている理由を説明します。

質問の製紙会社からPS灰を引き取り業者まで運搬しますが、この県を越えて目的地までには複数の県を通ります。冒頭に書きました通り「殆ど」の廃棄物担当者は「
有価物」としています。しかし「廃棄物該当性の判断」「最高裁判例」を読みますと、とても有価物ではなく廃棄物としか思えません。つまり廃掃法に則って処理(
委託契約、マニフェスト等)をする必要があると思います。質問にも書いてありますが、各県の廃棄物担当者の「殆ど」が有価物としていますが、そうではなくて廃
棄物であると回答している担当者もいるのです。そして この件を環境省に伝えたところ、「環境省では、各県担当者がこれら五項目(廃棄物該当性の判断)を総合
的に判断する旨の回答がされていると認識しています。」と言っているのです。私は「実際は環境省の認識とは違って」地方では一項目の有償取引のみを持って有価
物と判断していますと説明しましたが、環境省としてはこの見解から踏み出した発言をしないことに理解を示すよう求められて、私は発言を止める事になりました。

「行政処分の指針」によれば「再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であるから
、廃棄物として規制する必要がある」とありますが、私が運んでいる焼却炉の灰ホッパーから積込むPS灰は「再生前」だと思うのです。だから廃棄物としての規制を
受けると考えます。

「行政の答えが出ている」ので、ここの県では良いけれど、私が他の県へ入った時に もし廃掃法による不適正処理として検挙の対象になったら困るのです。その恐
れが全くなければ良いんです。そして行政の答えに整合が無いので、みなさんに教えて欲しいのです。PS灰が有価物である理由は代価を支払う価値があれば有価物で
あって、廃掃法の規定を外れて処分できるとするのが皆さんのご意見でしょうか?仮にそうなら廃棄物該当性の判断は問題にしなくて良いのですか?

No.30969 【A-6】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-21 18:06:43 亜希子 (ZWl7f21

事情はよくわかりました。

>PS灰が有価物である理由は代価を支払う価値があれば有価物で
>あって、廃掃法の規定を外れて処分できるとするのが皆さんの
>ご意見でしょうか?

有償譲渡の偽装で無ければやはり有価物となるのではないでしょうか?
複数の県をまたがるって事はそれなりの距離でしょうから運送料も結構かかると思います。その運送料に見合う再生利用を確立・継続しているか否かだと思います。
行政機関に問い合わせしたときには、そういった事を含めてお話ししたのではないでしょうか? その上の行政判断では?
行政により判断が違うのは困った事ですね・・。
ここにかけない事も色々とあると思いますが・・・。

お力になれなくてすみません。

回答に対するお礼・補足

亜希子 さま 重ねて御意見いただき感謝いたします。

私は「一部の行政と彼らが有価物であるとする主張は間違っている。」と皆様からご指摘をいただけるものと思っておりました。リサイクル運動を推進してきた影響からか再生利用の拡大解釈と偽装が蔓延しているようです。「有価」と言う錦の御旗にすがって「代価を支払えば有価」と「代価を支払う価値があるから有価」とを混同して、すり替えているのが現状と感じています。この風潮は民間に限らず、行政の廃棄物担当者にも見られます。環境省は「法律をきちんと読んでください。」と言っています。地方の行政官の殆どが廃掃法を勉強不足で、理解していないと私は思っています。それを行政に指摘しても正すことはしません。何故なら行政官の間違いは責任を取らなくても良いと法律に規定されているからです。そしてもう一つ 各都道府県が廃棄物行政の権限を握っていることが弊害を生んでいると思っています。中央で作られた法律が地方ごとに解釈が違う原因はここにあるのではないしょうか。

No.30972 【A-7】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-21 22:17:38 おせんち (ZWlb24a

>すでに、正しい答えが出尽くしていますが、コウスケさんは、納得しかねている様子が窺えます。PS灰に限らず有償か、無償かの判断を要する場合は、少なからず同様な疑問を感じるのではないでしょうか。

 「そうゆう決まりになっているのだよ」では、承知できなくて、大変困っているとのことですが、なぜそんなに困ってしまうのかよく分かりません。取引の内容がごく僅かずつ連続的に変化している実態の中に、法による指導対象に含めるか否かの線引きをすると必ず境目でその様な現象と疑問が生じます。それを怪しんでも仕方がないのです。仮に、その仕切を少々移動し、トン100円までは廃棄物とするとしても、トン101円で取引すればコウスケさんにとっては、同じことになってしまうでしょう。

 有償、無償の判断が出された頃、こんな相談を受けたことがありました。
 ある有機化合物の精製、脱水に高濃度の硫酸を使っている事業所から、劣化した硫酸を僅かな処理費用で引き取り、海上輸送した後、それを精製して製品として元の事業所に販売していました。取締機関から廃棄物処理法無許可の収集運搬だということで厳しい指摘を受けました。間に入って、紆余曲折はありましたが、結局、物の流通形態はそのままで、会計上の処理を変えて有償で引き取る形にしました。製品となった硫酸の販売価格と有償分の価格を一部相殺するという帳簿上の処理で解決しました。

 さて、PS灰は、塩基性で質の良い白土と石灰(生石灰か?)が主成分なのでしょうか。再利用の手法としては、悪くないような気がします。

回答に対するお礼・補足

おせんち 様  御意見感謝します。

私には「正しい答え」が未だ頂けないように感じております。なぜ皆様は「再生利用」と「有価」に拘られるのでしょうか?これらは行政の気分次第で脱法行為、不適正処理、偽装行為とされかねません。「廃棄物該当性の判断」にてらして「廃棄物」となれば、所定の処分方法をすれば良いと思います。それをあえて「有価物」と強弁して偽装する動機は「経済効果」を狙ったものだと思います。

私は どんな廃棄物でも再生利用は可能だと思っています。この質問の回答の中でありましたフライアッシュからゼオライトを作ることができます。価格はトン当たり10万円を超えるため全然売れないそうです。焼却灰には炭素が10数%含まれています。理論的にはこの炭素からダイヤが作れます。誰も手がけません。再生利用のコストが合わないなら、廃棄物として処分すればよいと思います。僅かな処理コストを節約しても行政処分を受ければ勘定が合いません。

行政処分の指針には「本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たない」とあります。さて本当に「ペーパースラッジ焼却灰は有価物」でしょうか?

No.30975 【A-8】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-22 11:37:20 たる吉 (ZWl47e

ちょっとわかりづらくなってきましたので、質問を纏めてみますね。

(1)PSスラッジの運搬を任されている。
(2)占有者と引取り者の間で『有価物』と判断している。
(3)総合判断説を持ち出して考えると廃棄物であると思うが、行政に確認するとほとんどの行政が『有価物』と回答する。
(4)総合判断せずに有価取引実態だけで「廃棄物では無い」と決め付ける行政は職務怠慢である。
(5)仮に何かあったときに運搬業者も被害を受けるのではないか。

以上ですかね?纏めに間違いがあったらご指摘下さい。

[PSスラッジが廃棄物であると思う根拠]
@「物の性状」
PS灰は土壌環境基準を超えて Cr,F,B 等が溶出することが時にはあるので「十分な品質管理がなされている」とは言えないこと。
A「排出の状況」
古紙の再生工程から排出された汚泥の焼却残渣であるので「需要に沿った計画的なもの」ではないこと。
B「通常の取扱い形態」
製紙工場の殆どがPS灰を「廃棄物として処理している」こと。
C「取引価値の有無」
代価を支払って取引していることは事実であるが「当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績」は見当たらない。
D「占有者の意思」
汚泥を固めて最終処分することが「適切に利用」することになるのか疑わしい。

貴殿を納得させるためには、司法判断しかないのかもしれませんが、仮に廃棄物と認定された場合の(5)については、運搬業者としては違法性を問われたとしても、排出事業者から嘘を伝えられていたとして、情状酌量の余地(不起訴)があるように思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉 様  お手数を煩わせます。感謝いたしております。

「貴殿を納得させるためには」ではなくて、「行政と当事者らを」とお書きいただくともっと嬉しかったのですが。「司法判断しかないのかもしれません。」私はおから裁判の最高裁判決で司法判断はされていると認識しています。それをこの県の行政が「違う、有価物だ」と言っているから困っているのです。確かにおからとPS灰は品物が違うでしょうが、最高裁判決が意味する廃棄物かどうかの判断は同じであることは明らかです。この判決文と廃棄物該当性の判断を示して、議論しても行政は理解しようとしないのです。抽象的な議論では詰められないと思い、具体的な実例を持って、法規制と整合しているかを行政に尋ねると「個別の事案にはお答えができない。」と逃げられてしまう。それでは現在「有価物として取り扱って良い」と認める事案について、法との整合点についての説明を求めると「提案された事案の可否を判断するだけである。」とかわされてしまう。まるで落語討論会の様相を呈して議論にならないのは行政の怠慢と保身だと思っています。

仰せの「司法判断」を仰ぐより、刑事告発のほうが早いかもしれませんね。

No.30980 【A-10】

ちと、一言。

2009-01-22 19:17:22 火鼠 (ZWl8329

お役所は、有価物と認めてるのでしょ?
じゃ〜。どう争うのでしょうか?
昔、プラスチックごみに再生で、からんだことあります。ま〜高いプラスチックだったから、1円で購入しても30円で売れたので、廃棄物の扱いはないですよね?では?その有害物は??。排水無いから。水の確認なし。排ガスは??バグフィルターで集塵だからなし。こんな場合もあるのでは?廃棄物です。そんなに純度のいいもんじゃ〜ないでしょう。でも、それに、製品並みの品位を求めるのですか?ちと、おかしいような気がするのですが?もちろん、有害物が沢山は、ゆるせませんけどね。

回答に対するお礼・補足

火鼠 様   一言いただき ありがとうございます。

いまでも日本は法治国家だと私は思っております。いま少し法律と当Q&Aの経緯をお読みになることをお勧めします。

No.30981 【A-11】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?  その1

2009-01-22 19:40:04 おせんち (ZWlb24a

>「本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たない」ということを引き合いに出して、PS灰についても、まさに灰色なのではないかと疑いを持たれているのでしょう。

 PS灰の排出者は、トン当たり100円を受け取り、売却した形態を整えています。コウスケさんは、灰を運ぶ業務を利用者からの依頼で引き受けている。PS灰の利用者は、排出者にトン当たり100円の支払いと、コウスケさんに運搬輸送費を支払っています。この形態では、廃掃法上、廃棄物に係る指導・規制対象から除外されます。SP灰は、廃掃法で規制されない廃棄物になったわけです。

 この形態に怪しむに足る事実が隠されているとすると、有償のPS灰利用者の負担した経費以上の見返りを排出者が別のルートで利用者にリターンしているという犯罪行為以外にないでしょう。しかし、疑わしいからと言って、廃掃法の所管行政機関は、犯罪行為を捜査する目的で関係者に報告の聴取や立入検査をすることは、廃掃法で制限されていて出来ないはずです。

 取りあえず、コウスケさんは、ご紹介のとおりの状況において、運搬費を排出者から受け取らずに搬入先のPS灰利用者から受け取っている限りは、廃掃法の収集運搬業の許可も不要ですし、特に問題ないのではないでしょうか。

 以下 その2へ
 (連続投稿は、禁止されました。その2は、削除しました。申し訳ありません。)

回答に対するお礼・補足

おせんち 様   かさねがさね有難うございます。

「灰色」ではなく、真っ黒だと思っています。古紙の再生工程から排出される紙汚泥を占有者の排出事業者は産廃であることを認識して、中間処理のために自ら焼却炉で焼却している。産廃の紙汚泥の焼却工程からの残渣であるPS灰は産廃であると思いますが、異論があればお教え願います。さらに「廃棄物該当性の判断」の5項目を勘案しても全て廃棄物に該当します。また再生利用が予定されていても「行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断する」ことになっているので、仮に売却できるとしても収集運搬着手時点では廃棄物である。

さて これまで皆様から頂戴いたしました御解答御意見を拝見いたしまして感ずるところを述べさせていただきます。皆様のお考えの大勢は「代価を支払い逆有償でなければ有価物である。」と思われます。皆様が裁判官でもないのに、なぜ法規制を無視して有価物を主張するのか理解できません。ほとんどの行政官のように不勉強なら仕方がありませんが、皆様はそれなりに廃棄物行政に関心がおありの方々と思われます。

現在大手企業は法令順守や環境管理を標榜しているが、見えない部分では違反行為が頻発している。逐一列挙しなくとも周知の事実である。これらの企業犯罪と同列に並んでいると、廃棄物の処理費は、有価物の輸送にすりかえられて、不適正な安値を強いられ、いつまでも「ゴミ屋」の嘲りを受け続けなければならないと思いますが、ご異論ございませんか。

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