一般財団法人環境イノベーション情報機構
工場及び事務所で使用した蛍光灯 や ガラス・ビンは事業系一般廃棄物処分してもOK?
登録日: 2009年01月16日 最終回答日:2009年01月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.30902 2009-01-16 17:46:13 ZWlbb23 環境は複雑
■工場で使った蛍光灯
■事務所で使った蛍光灯
■事務所で使ったガラス・ビン
どちらも事業系一般廃棄物で処分してもよろしいでしょうか?
処分業者が事業系一般廃棄物で処分してくれると見積りを提示してきました。当社と同じ地域にある処分業者です。
廃棄する当社としては、最終処分方法まで把握しておく必要があるのでしょうか?
ご返答宜しくお願い致します。
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No.30910 【A-1】
Re:工場及び事務所で使用した蛍光灯 や ガラス・ビンは事業系一般廃棄物処分してもOK?
2009-01-17 08:55:40 ふみ (ZWl6b2b
原則として、事業活動に伴って生じたものであれば、産廃になるのではないでしょうか。
市町村はその判断により併せ産廃扱いで処理出来ます。「処分」とお書きになった行為が中間処理のことならば、そのような処理を行う会社であれば産廃の業許可を有しているかもしれません。
いずれにせよ、地域の行政庁の判断を得て対応するのが安全でしょうね。
回答に対するお礼・補足
ふみ様
「事業活動に伴って生じたものであれば産廃」この定義だと紙とかも含まれてしまいますので。。。
念のため行政に確認してみます。おっしゃられるようにそれが安全ですね。
ありがとうございました。
No.30947 【A-2】
Re:工場及び事務所で使用した蛍光灯 や ガラス・ビンは事業系一般廃棄物処分してもOK?
2009-01-20 03:36:56 リバーサイド (ZWlb332
蛍光灯はガラスくずと金属くずの混合物であり、これらには業種指定がないので、事業活動に伴うものなら産廃です。質問の書き方の問題かも知れませんが、これを「事業系一廃として処分」することはできません。市町村が受け付けるとしても、ふみさんの回答にもあるとおり、それは「あわせ産廃」であり、一廃として受けるものではないはずです。相手が「一廃として処分」という言い方をしているなら、かなり問題があると感じます。
産廃の処理については中間処理後の最終処分(再生を含む)まで排出者責任が及びます。万が一、処理業者(収集運搬・処分)に不法行為があったとき、最終処分の行き先について無頓着だと、最悪の場合措置命令の対象になることもあります。自分が排出する産廃の行き先程度は把握しておいた方が無難ですよ。
回答に対するお礼・補足
リバーサイド様
ご返答ありがとうございました。蛍光灯の廃棄について見積り内容に「一般廃棄物収集運搬費」と記載されております。これまでのご回答から、産業廃棄物として処分致します。
自社が排出する産廃は現地確認をし、確実な処理をできる業者か確認します。
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