収集運搬の費用について
登録日: 2009年01月16日 最終回答日:2009年01月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.30901 2009-01-16 16:38:20 ZWlbd50 Lv02
収集運搬の費用について、無料(0円)というのはありえるのでしょうか?
今まで、廃油を5円/kgで有価物として買い取ってもらっていたのですが、この度の景気悪化につき、0円/kg(=無料)になってしまいました。
そうなると、当該廃油は産業廃棄物として処理することになると思います。
問題なのは、その5円/kgの中に収集運搬料金も含まっていたらしく、そのため、収集運搬の代金も0円/kgになってしまったということです。
収集運搬を委託する上で、無料というのはあり得るのでしょうか?
というか、法的に許されることなのでしょうか?
無理やりにでも、「廃油を100円で買い取ってもらってます。でも収集運搬代が100円かかるんで無料なんです。」くらいした方がいいのでしょうか?
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No.30911 【A-1】
Re:収集運搬の費用について
2009-01-17 09:01:41 ふみ (ZWl6b2b
無価の場合は当然ありえますし、原則的には廃棄物扱いです。
法的には、産廃であれば契約書中に委託料が記載されればよく、無料であってはならないとする法規制はありません。
回答に対するお礼・補足
>ふみ様
回答ありがとうございます。
そうだったんですか。
契約というからには料金が発生しなくてはならないのかな〜と、固定観念的に思っておりました。
別にいらないんですね^^
No.30951 【A-2】
Re:収集運搬の費用について
2009-01-20 14:08:14 たる吉 (ZWl47e
>そうなると、当該廃油は産業廃棄物として処理することになると思います。
多分、ぎりぎり「有価物」です。
尚、金額の多寡にかかわらず、有価物、廃棄物の判断は「経済的損失」という言葉で記載されております。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化
産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。
つまりこの通知以降、収支が0円の場合、当該製品を収集運搬を買取者が自ら行う場合は「有価物」であり、収集運搬の手配を排出事業者が行う場合は「経済的損失が生じている」と判断されるようです。
回答に対するお礼・補足
>たる吉様
回答ありがとうございます。
たしかに0円というのはグレーな感じですよね。一理あります。ただ、
>収集運搬の手配を排出事業者が行う場合は「経済的損失が生じている」と判断されるようです。
↑の部分が、参考URLの抜粋を見る限り、ここまで解釈するのは難しく思います。
また、やはり売却代金が0である以上は収益がないということで有価ではない、と厳しく理解した方が不法投棄などのリスクを防げるかなぁ…とも思います。
ビビりすぎといえばそうですけど…
No.30953 【A-3】
運送費の負担者から判断しますと…
2009-01-20 19:40:30 ronpapa (ZWlba5
当社でも類似の事例があり、気になっていました。
私なりに統括責任者の立場から、工場の実務担当者に確認した結果です。
当社では、木屑(木製パレット)の一部を有価物として他社での再利用(構内運搬保管用途)に売却していますが、この場合の輸送費は先方負担で(勿論、収集運搬指定業者である必要はありません)、当社に対してはわずかな料金ですが支払われます。
但し、残りの木屑(廃パレット)については産業廃棄物扱いとなりますから、指定業者に委託契約しマニフェストも発行の上で廃棄物管理をしています。
また、当社でも廃油の処置が発生します。潤滑油や機械油によって有価物と廃棄物に区分して管理しています。
再生可能な溶剤類もあり、産廃処理するしかない廃液類もありますので、それぞれ区分して統括管理しています。
ご質問の対象物は「廃油」ですが、ご自身が追加コメントされた『やはり売却代金が0である以上は収益がないということで有価ではない、と厳しく理解した方が…』の考え方(慎重論)でも良いのだろうとは思いますが、
但し、売却代金がゼロだからではなく、廃油だから(慎重に)という考えでしょうか?
有価物とみなせる判断条件としては、再生利用に適した性状のものであることや、相手先での再利用価値の確かなものであることが必要ですから、その確証と自信が持てない場合はそうなります。
しかし、有価物か廃棄物かの判断については、この場合は「有価物」の判断もあり得るというのが私の考えです。
不況下で売却代金がゼロになったとしても、従来から輸送費の負担は先方持ちであったことがポイントです。
工場渡し価格で@5円/kgの廃油が、@ゼロ円/kgになったとしても、先方での再利用価値のあることが確かであれば、相手先は輸送費の実費負担をしてまで引き取ってくれる訳ですから、先方での仕入れ費用(製造原価/コスト)の一部となるはずです。
実務担当者と一部意見の分かれるところもありましたので、さらに確認が必要と思います。自治体窓口と相談・確認されるのであれば、結果を教えて頂けると有難いです。
回答に対するお礼・補足
>ronpapa様
回答ありがとうございます。
>有価物とみなせる判断条件としては、再生利用に適した性状のものであることや、相手先での再利用価値の確かなものであることが必要…
そうなんですよね。これがなければ最初から産廃で終了なんですが。
立法主旨から言えば適当な廃棄物処理が行われればいいわけで、そういった意味では再生利用してるなら有価物として処理していいと、私も思います。
とりあえず、皆様のご意見を参考に現地や上司と相談して対応しようと思います。
それでもダメなら自治体などに意見を仰ごうと思います。
No.30957 【A-4】
Re:収集運搬の費用について
2009-01-20 22:28:11 たる吉 (ZWl47e
↓のA-7万田力さまの回答を確認してください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21179
個人的な推察でしかありませんが、先の通知の経緯は次のA-4を見てください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29179
>やはり売却代金が0である以上は収益がないということで有価ではない、と厳しく理解した方が不法投棄などのリスクを防げるかなぁ…とも思います。
尚、ここについては占有者(排出事業者)が引渡し時点で不要物と理解している以上は、外野がどんなに有価値であるということを主張したとしても、廃棄物です。(占有者の意思:総合判断説)
回答に対するお礼・補足
>たる吉様
何度も恐れ入ります。
上記ページに飛んで確認しました。理解しました。
また、
>占有者(排出事業者)が引渡し時点で不要物と理解している以上は、外野がどんなに有価値であるということを主張したとしても、廃棄物です。(占有者の意思:総合判断説)
について、これは知りませんでした。
こんな便利な説があったんですね(笑。
大変参考になりました。ありがとうございました。
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