土壌汚染 単位区画設定について
登録日: 2009年01月15日 最終回答日:2009年01月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.30877 2009-01-15 14:35:57 ZWl9a3c ぷろん
土対法等では「敷地の最北若しくは北東角に起点設定する」よう規定されています。
南北に沿った長方形の敷地の北東側角に「すみ切」がある場合、敷地計上によっては「すみ切」部分の台形(南北が底辺の台形)部分が西側の単位区画と合体できない場合、中途半端な単位区画が多くできてしまう場合があります。
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「すみ切がない」状態で起点設定した場合、中途半端な区画ができない、かつ経費縮減になるため、指定調査機関に提案したら「できない」返事との返事です。
単位区画を10mに限定せず、敷地形状に合わせて、「例えば一辺8〜12m、且つひとつの単位区画面積○○m2以下」と規定すれば、かなり柔軟な設定ができると思いますが、いかがでしょうか。
また、起点を北・北東角に限定せず、何れかの角に設けれることにより、敷地形状によっては30m格子数が少なくなり、費用縮減が図れるのに、・・・。
(昨年の環境省パブコメに起案すればよかった)
つまらない話ですいません。(土壌汚染調査依頼する立場に数年携わっています。)
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No.30886 【A-1】
Re:土壌汚染 単位区画設定について
2009-01-15 22:34:27 BATA (ZWl5461
>単位区画を10mに限定せず、敷地形状に合わせて、「例えば一辺8〜12m、且つひとつの単位区画面積○○m2以下」と規定すれば、かなり柔軟な設定ができると思いますが、いかがでしょうか。
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>また、起点を北・北東角に限定せず、何れかの角に設けれることにより、敷地形状によっては30m格子数が少なくなり、費用縮減が図れるのに、・・・。
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>(昨年の環境省パブコメに起案すればよかった)
>つまらない話ですいません。(土壌汚染調査依頼する立場に数年携わっています。)
>
単位区画の設定は技術的事項の解説という本に載っていますが、10mが基本ですが、半端な部分は一辺が20m以下、単位区画の面積が130m2以下であれば統合できるとなっています。
確かに、例のようにすみ切がなされている場合、半端な単位区画ができてきますが、隣接する単位区画との面積が130m2以下であれば統合して、1つの単位区画とみなすことができます。
指定調査機関の方もその制限の面積を超えているからできないと言う回答なのではないですか?
とここまで書いていて、一辺の制限の数値に自信がなくなってきました。
明日にでも確認して、間違っていたら訂正しますが、念のため、ぷろんさんご自身でも確認してみてください。
回答に対するお礼・補足
BATAさん 早速のご回答ありがとうございます。
一辺20m以下、単位区画面積130m2以下は、承知しています。
単位区画の全ての辺の長さを幅を持った統一や、(例えば得「L型敷地」で)起点を南に設定した場合、単位区画及び30m格子の数が少なくなるケースが多いので、費用削減が図れると考えた次第です。
当然ながら、概況調査で指定基準超過の場合は、個別や「単位区画を分割して調査」且つ詳細調査により、対策を施します。
独り言ですが、概況調査地点数が多い場合、土地代より対策費用が高い場合、零細企業の土地はBF化しちゃう懸念があります。
今後予定される法の改正がよい方向になるように考え、起案しました。
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