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環境Q&A

イソホロンの作業環境測定結果について 

登録日: 2009年01月10日 最終回答日:2009年01月18日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.30843 2009-01-10 22:04:24 ZWlbf4b 新米

混合有機溶剤を使って印刷をしています。

作業環境測定の結果、イソホロンの濃度が基準値を超え、第3管理区分と判定されました。
(測定物質:メチルエチルケトン、キシレン、トルエン、シクロヘキサノン、イソホロン)

しかし、イソホロンは有機則の対象有機溶剤ではなく、公には管理濃度は設定されていないようです。(測定業者は10ppmと設定)

質問
1.第3管理区分の判定は正しいのか?
2.イソホロンの測定が必要なのか?
3.第3管理区分としての対処をしなければならないのか?
4.有機則の有機溶剤とそれ以外の有機溶剤との違いは?

申し訳ございませんが、ご存知の方がおられましたらお答えください。よろしくお願い致します。

総件数 4 件  page 1/1   

No.30844 【A-1】

Re:イソホロンの作業環境測定結果について

2009-01-10 23:01:22 筑波山麓 (ZWl7b25

>混合有機溶剤を使って印刷をしています。
>
>作業環境測定の結果、イソホロンの濃度が基準値を超え、第3管理区分と判定されました。
>(測定物質:メチルエチルケトン、キシレン、トルエン、シクロヘキサノン、イソホロン)
>
>しかし、イソホロンは有機則の対象有機溶剤ではなく、公には管理濃度は設定されていないようです。(測定業者は10ppmと設定)
>
>質問
>1.第3管理区分の判定は正しいのか?
>2.イソホロンの測定が必要なのか?
>3.第3管理区分としての対処をしなければならないのか?
>4.有機則の有機溶剤とそれ以外の有機溶剤との違いは?
>
>申し訳ございませんが、ご存知の方がおられましたらお答えください。よろしくお願い致します。
>
>

「新米」さんへ。

1私企業が、勝手に管理濃度を設定して計算し、「第3管理区分」と決め付けるのはおかしいですね。市販の作業環境測定専用のソフトを使用していれば、このようなことは起こりにくいと考えられます。エクセル等を利用して証明書を作成していませんか?このケースであれば業者のミスが考えられます。

イソホロンを除く、メチルエチルケトン、キシレン、トルエン、シクロヘキサノン混合での計算はどうでしたか?管理区分は何になりますか?計算方法が幾何平均および幾何標準偏差を使用しているので一般の方には計算できにくいでしょうが、各々の測定値をそれぞれの管理濃度で割った係数を足し算し、それがすべての測定点で「0.2」を超えなければ、ほぼ確実に第一管理区分と考えられます。そうでなければ、お教え下さい。何か計算方法をお教えする方法を考えます。

また、再度、業者にミスでないかと相談し、訂正を求める。応じなければ、作業環境測定証明書を持って所轄の労働基準監督署に相談に行かれたらどうでしょうか?





回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。

>イソホロンを除く、メチルエチルケトン、キシレン、トルエン、シクロヘキサノン混合での計算はどうでしたか?管理区分は何になりますか?

第一管理区分となります。

業者によると、有機則上では測定の義務はないが、安衛法上良好な作業環境の維持管理のためには、測定するべきということで対象としている。
また、別料金でイソホロンを除いた評価書も作ると可能だということでした。

イソホロンの管理濃度が設定されていないのに、良好な作業環境の基準とはどこで測るのか疑問です。多かれ少なかれ有機溶剤には有害性があり、測定するしないの基準が不明で判断に困ります。結局は会社の判断にまかせられるのでしょうか?
保護具の使用はどうすべきでしょうか?


No.30848 【A-2】

Re:イソホロンの作業環境測定結果について

2009-01-11 21:24:34 火鼠 (ZWl8329

>(測定物質:メチルエチルケトン、キシレン、トルエン、シクロヘキサノン、イソホロン)
>
>しかし、イソホロンは有機則の対象有機溶剤ではなく、公には管理濃度は設定されていないようです。(測定業者は10ppmと設定)
>
>質問
>1.第3管理区分の判定は正しいのか?
>2.イソホロンの測定が必要なのか?
>3.第3管理区分としての対処をしなければならないのか?
>4.有機則の有機溶剤とそれ以外の有機溶剤との違いは?
>
まず、第一に、イソホロンは、有機則の溶剤対象になっていない。
有機則では、作業環境測定の対象は1種、2種の有機溶剤であり、3種は対象ではない。対象にもなっていないものを、有機則の範疇に入れるのは、いかがなものか。(作業環境測定法の、なかにも分析方法は定めていない)
質問
1.有機溶剤としてみとめてないものを、足して判断するのは、まちがいでしょう。
2.イソホロンの分析法の根拠がはっきりしない。(測定法の中に分析法がない)ACGIHの許容基準でC5ppmとありました。ということは、天井値で5ppmでは?
それが、10ppmの基準値?さらに、管理区分は、管理濃度で、決めるものであり、産業医学会の許容濃度や、アメリカACGIHの許容濃度で判断するべきものではない。
3.法的対処は、必要ないでしょうが、内部判断はお任せします。
4.エタノールは、労働衛生法上は、有機溶剤ではありません。しかし、変成アルコール(メタノールを5%以上含んだエタノール)は2種有機溶剤
ベンゼンは、特定化学物質はご存知ですか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れ申し訳ありません。

イソホロンの扱いは内部判断によるものということですね。

迷いどころは、イソホロンの管理濃度が設定されていないのに、良好な作業環境の基準とはどこで測るのか疑問です。多かれ少なかれ有機溶剤には有害性があり、測定するしないの基準が不明で判断に困ります。
また、保護具の使用はどうすべきかという点です。


>ベンゼンは、特定化学物質はご存知ですか?

知識が乏しいため、今回の質問との関連がわかりません。
申し訳ないですが、よろしければ教えてください。

No.30853 【A-3】

Re:イソホロンの作業環境測定結果について

2009-01-13 13:30:31 Commodore (ZWlb750

>作業環境測定の結果、イソホロンの濃度が基準値を超え、第3管理区分と判定されました。

イソホロンを混合有機溶剤として評価しているのは作業環境測定法から逸脱しています。

あと、依頼されるときに分析項目を含めて依頼されてませんか?
よく自主管理の為に管理濃度が設定されていない項目を依頼されるときがあります、私たちはこのような時は作業環境測定証明書とは別に報告書としてだしています、又管理濃度が無いので貴社依頼により管理濃度が無いので参考の為に許容濃度を表記して評価は無しです。(説明はします)

あと、測定対象にならないのに監督所が測定しなさいと言う場合もあります。

前任者や他の担当者がそのように依頼してないかも確認したほうがいいかのしれません。

でも、イソホロンを含めて評価して証明書出すのは間違いと考えられます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

>前任者や他の担当者がそのように依頼してないかも確認したほうがいいかのしれません。

前任者の引継ぎはなく退社されてしまい、他の担当者もわかるものがいないので、
詳しい確認はできません。

イソホロンの測定は業者によると、有機則上では測定の義務はないが、安衛法上、会社として良好な作業環境の維持管理する義務があるためは、測定しているとのことでした。

イソホロンの管理濃度が設定されていないのに、良好な作業環境の基準とはどこで測るのか疑問です。多かれ少なかれ有機溶剤には有害性があり、測定するしないの基準が不明で判断に困ります。結局は会社の判断にまかせられるのでしょうか?
保護具の使用はどうすべきでしょうか?  

アドバイスをいただければ幸いです。

No.30922 【A-4】

Re:イソホロンの作業環境測定結果について

2009-01-18 00:13:38 筑波山麓 (ZWl7b25

「新米」さんへ。

>第一管理区分となります。
>業者によると、有機則上では測定の義務はないが、安衛法上良好な作業環境の維持管理のためには、測定するべきということで対象としている。また、別料金でイソホロンを除いた評価書も作ると可能だということでした。

法にもない、依頼者も要求しないことを勝手に測定・評価し、「第一管理区分」であるところを「第三管理区分」と評価することは、作業環境測定法以前の商法上の重大問題でしょう。必要とあらば、弁護士等の法律の専門家とご相談されたらどうでしょうか?

>イソホロンの管理濃度が設定されていないのに、良好な作業環境の基準とはどこで測るのか疑問です。多かれ少なかれ有機溶剤には有害性があり、測定するしないの基準が不明で判断に困ります。結局は会社の判断にまかせられるのでしょうか?
保護具の使用はどうすべきでしょうか?

現に、有機溶剤を使用されているのですから、第一管理区分であっても「保護具」の着用を義務付けることは差し支えないでしょう。他の有機溶剤と一緒にイソホロンも測定できますから、「別料金でイソホロンを除いた評価」云々は、料金欲しさの言葉とも考えられます。
既に、ご存知と思いますが、イソホロンの毒性は、下記のサイトを参照下さい。
http://www.nihs.go.jp/hse/ehc/sum2/ehc174/ehc174.html
http://www.env.go.jp/chemi/report/h18-12/pdf/chpt2/2-2-2-08.pdf#search='イソホロン'

イソホロンの測定義務はありませんから、測定の必要はありません。
業者を変えることを考えられたらどうですか?
やりとりを拝見していて、悪質な業者とまでは断言できなくても、独善的、かつ非常識な業者であろうと推察されます。
通常の業者でしたら、必要ならば、イソホロンについては、別途、管理区分と関係なく、その有害性を証明書とは別途の報告書で評価してくれるでしょう。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
法的に義務がなく、管理濃度が定かでないものを評価にいれ、「第三管理区分」とするのはおかしいですね。
今後、イソホロンについては、別途報告書で評価してもらうように依頼してみます。

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