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環境Q&A

REACH SVHC物質調査に関する件 

登録日: 2009年01月05日 最終回答日:2009年01月10日 環境行政 法令/条例/条約

No.30796 2009-01-05 13:41:02 ZWlbf2c ダイワスカーレット

REACHのSVHCの調査において、川下メーカーから問い合わせが多々参りますが、調査確認として川上メーカーに遡って調査を進めております。
原料として遡ると非常に多岐に渡り使用していると思います。
各々出発点である原料まで遡って調査をしているのでしょうか。
原料として使用していない(意図的使用)はどの段階まで遡って答えるべきなのでしょうか。
分析すれば手っ取り早いのは分りますが費用が掛かりますしね・・・。

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No.30797 【A-1】

過ぎたるは及ばざるが如し

2009-01-05 20:25:09 todoroki (ZWl7727

REACHのSVHCの調査において、川下メーカーから問い合わせが多々参りますが、
調査確認として川上メーカーに遡って調査を進めております。
原料として遡ると非常に多岐に渡り使用していると思います。
各々出発点である原料まで遡って調査をしているのでしょうか。
原料として使用していない(意図的使用)はどの段階まで遡って答えるべきなのでしょうか。
分析すれば手っ取り早いのは分りますが費用が掛かりますしね・・・。
**************************************************************************************
弊社(自動車部品製造某社)では、自社の直上の川上メーカーのみ調査しており、
その結果を川下メーカー(自動車製造各社)に報告しております。
原材料を自社購入する場合でも、報告時は、
部品名:XYZ(完成重量○g)
「ポリエチレンペレット:A社のBグレードを×g使用
 ポリプロピレンペレット:C社のDグレードを△g使用・・・」
という風に回答しています。
自社で製造もしていない原材料を調査すると、
川上メーカーからも川下メーカーからも、
痛くもない腹を探られかねません。

閑話休題、
ポリプロピレンのようなリサイクル可能素材を用いた製品から
SVHCが検出された場合、
誰に報告の義務が生じるのでしょう?
たとえば自動車業界の場合、
バンパーリサイクルポリプロピレンを用いた部品がありますので、
そういう場合を想定しています。

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。
確かに他種配合品(着色剤とか樹脂とか)になると調査対象が非常に増えます。
特にマスターバッチメーカーになると原材料の調査に非常に時間を要するみたいです。
直上のメーカーに問い合わせすると、そのメーカーの直上、又次の直上と・・・・。きりが無いのでどこかで線を引いてくれればいいのですが・・・・。
この手の調査は回答までに時間が掛かるものなのでしょうかね。

No.30799 【A-2】

Re:REACH SVHC物質調査に関する件

2009-01-06 00:03:02 cerha (ZWla613

お世話になります。私もtodorokiさんとほぼ同じ考えですが(ただ川下への報告は納入製品中のSVHC含有の有無のみ)・・・以下参考までに。
この手の調査(製品に含有する化学物質の情報収集)に関して産業界としての対応方法の流れは、@サプライチェーンに従って(つまり自社の一つ川上から入手)A入手可能な範囲(つまり意図的添加および不純物中でも含有が既知な場合)の情報を収集し伝達していく、というスタンスへ向かっているようです。
REACHのSVHC対応においても、JAMPやあるいは自動車業界なども今のところは33条中の「available to the supplier」の一文をよりどころとして上記のスタンスで粛々と対応していこうという姿勢なのかなと。
たぶんまだ実際に当局がこの33条をどのように運用していこうといているのかよく見えてなくて、その中であまり産業界を混乱させるのは得策ではないと川下メーカーさんも考えているのかなと。
SVHCは付属書XIV(認可)の一歩手前の段階だし、付属書XVII(制限)でもないし・・・もし市場で検出されても制限物質の場合のような扱い(即罰則対象)にはならないと言われているようで。
「分析」というのは今の15物質程度なら可能でしょうが、今後増えていくとしだいにとんてもないことになるし、もしやるとしても含有の可能性が予想される材料に対して予想される物質に限定して行なうぐらいにしておかないと・・・。
ということで、自社の納入製品に使用されている購入材料について購入先から入手できたSVHC含有情報について川下へ報告する形でよいうのかなというのが私の考えです、以上参考までに。

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。
まあ、実際には意図的含有無しの回答しかしようが無いですね。
ただ、調査対象が川上に遡るのは結局は各原料の成分まで遡らないといけなくなるんでしょうけどね。
どの時点で意図的含有無しと判断するかと言う事でしょうかね。

No.30803 【A-3】

Re:REACH SVHC物質調査に関する件

2009-01-06 14:01:32 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。
結局のところダイワスカーレットさんが行なうべきことは、ひとつ川上のメーカーである購入先へ調査依頼をかけて、情報を入手することまでだと思います。その川上の材料メーカーは自社材料の個々の原料の成分をさらに川上へ確認し情報を集めて・・・ということを素原料の段階まで遡っていくか、あるいはその他の何らかの判断基準により含有の有無を判断するかですが、それはその川上メーカーの判断次第なわけですが、少なくともダイワスカーレットさんが自らが最上流まで遡る調査をする必要はないと思いますし、できないと思います。
いずれにしても現状のMSDS制度もそうですが、化学物質管理というのはそいういもので川上から川下へ物質の流れにしたがって情報を伝達していって成立するものではないでしょうか。もちろんそれぞれの段階で入手情報の信頼性を何らかの形でチェックできることが望ましい姿だとは思いますが。
時間については、川下から調査依頼がきてからでははやり間に合わないので、日ごろから情報収集し管理しておくことは必要かと思います。(SVHCが特定されないと中々難しいですしやはりある程度はかかるのはやむをえないかなと。)
含有判定については一番ははやり「意図的添加」で、非意図的な含有はそれこそ分析をしないと確認できませんし、ただしJAMPなどがそれに加えて「非意図的な不純物中の含有であっても広く一般に既知」であれば伝えるというのははやりこれが「入手できる範囲の情報」の範疇に入るからなのかなと。「含有が既知」の一例としては例えば下記のようなケースを指しているのかなと。(REACHの例ではありませんが)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/bat20081226.html
なお参考までに、この場でもよく参照されてますJ−NET21さんのREACH関連サイトの最新コラムにSVHCの含有情報の要求への対応について書かれていますので、すでに見られているかとは思いますが下記参照ください。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/081226.html
以上、参考までにお願いします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
色々と参考になりました。
川上に上れば上るほど素原料に近づくので調査対象が増えるのは仕方が無いのでしょうね。

No.30837 【A-4】

誤解されないよう書き直しておきます

2009-01-09 20:07:58 todoroki (ZWl7727

前回
『弊社(自動車部品製造某社)では、自社の直上の川上メーカーのみ調査しており、
その結果を川下メーカー(自動車製造各社)に報告しております。
原材料を自社購入する場合でも、報告時は、
部品名:XYZ(完成重量○g)
「ポリエチレンペレット:A社のBグレードを×g使用
 ポリプロピレンペレット:C社のDグレードを△g使用・・・」
という風に回答しています。』
と書きましたが、
川下メーカーへはA,B,C,Dはそれぞれ匿名のまま
報告しています。

No.30841 【A-5】

Re:REACH SVHC物質調査に関する件

2009-01-10 16:01:48 matsu (ZWl743

>REACHのSVHCの調査において、川下メーカーから問い合わせが多々参りますが、調査確認として川上メーカーに遡って調査を進めております。
>原料として遡ると非常に多岐に渡り使用していると思います
>各々出発点である原料まで遡って調査をしているのでしょうか。
>原料として使用していない(意図的使用)はどの段階まで遡って答えるべきなのでしょうか。
>
商流調査というのは、対象物質や情報を絞るなど、かなり気を使ってやら無いと、情報の入手しすぎによる、非意図的な違法行為になってしまう場合があります。
上のコメントにある
>少なくともダイワスカーレットさんが自らが最上流まで遡る調査をする必要はないと思いますし、できないと思います。
というのは、”してはいけない”なのではないでしょうか?
たとえば、商流調査によって、ルートAから優良な原料供給もとの情報を入手します。別のサプライチェーンルートBのベンダーが偶然中国の不安定な供給元から同じ供給元に切り替えたとします。
このケースで、あなたの会社が、ルートAのサプライチェーンの商業上の機密を勝手に使ったと言われないためには、余計なことは知らないほうが・・・、李下に冠を正さずということ。

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