修理品・調査品の廃棄処分
登録日: 2008年12月03日 最終回答日:2008年12月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.30492 2008-12-03 11:10:54 ZWlbe23 proproceed
弊社、機械メーカであり修理も行なっております。
お客様より修理を依頼され、その機械が修理不能だった場合、
新品を購入して頂ければ、「下取り」になるのだという事は
ここのQ&Aで分りました。
ですが、新品を購入して貰えなかった場合はどうなるのでしょう?
@廃棄費用を貰った。(修理前調査費用と言う名目)
A無償で引き取った。(お得意様の場合、断れない。)
また、
トラブルの際に、ポンプを引き取り調査します。
修理不能の場合、調査が終わると捨ててくれと言われます。
この調査費用も有償の場合と無償の場合とがあります。
どの様な形で、引き取り廃棄するのが正しいのでしょうか?
ご教授お願いします。
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No.30496 【A-1】
Re:修理品・調査品の廃棄処分
2008-12-03 14:50:12 たる吉 (ZWl47e
杓子定規に正しくやろうとしたら、「引取り許否」、「仲介者としての廃棄物処理業者の紹介」なのでしょうね。
ただ、修理業という事業活動(の中の調査業務)から発生した廃棄物というくくりができると思います。
例としては、ガソリンスタンドでタイヤを交換した際、新品を購入しても処理費用を請求されます。(事業用・家庭用に係わらず)
胸をはって「廃棄費用」を徴収して良い事例と思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
実際のところ、費用を貰ってない事が多いです。
大手のお客様よりも問題は、相手が小さいところです。
間に商社が3〜4件入っている事がほとんどで、
修理ができないのでお引取り下さいと言ってもらちがあきません。
費用を貰わないで引き取り廃棄した場合に、
何か法律的に問題となるでしょうか?
実は私は工場の人間でして、
営業が簡単に客先より機械を戻してきて、
そのままにしておくのに、ほとほと困っているのです。
現状では、定期的に自部門の廃棄物として処理をしています。
営業は、顧客との関係上強く言えないのでしょうが、
法律的に問題があると言えば多少変わると思います。
それに、本当に法律上問題があるのならば、それこそ問題です。
No.30550 【A-2】
Re:修理品・調査品の廃棄処分
2008-12-06 15:04:30 せららばあど (ZWl5a36
また、「修理費」と別に「処分費」を請求すると、修理できた場合に顧客から「処分費」の返却を求められるおそれもあるので、それも困りますね。
一案として、リサイクル目的の無料引取りなら、「販売店の無償回収」として、プリンタートナー、フリース衣料、電池・蛍光灯など、枚挙に暇がないので、問題無いはずです(自治体に問合せても良いかと思います。頼り無い担当者に当ると薮蛇ですが)
また、「廃棄物の処理」から離れて考えてみる方法もあると思います。
とてもマージナルな例ですが、「修理はできたが、依頼者が満足する性能が発揮できないので受取を断られた」場合を想定してみてください。
依頼者のわがままといえばそれまでですが、実態は、御社の負担で性能を上げる部品をつけるか、修理品を泣く泣く引取らざるを得ませんよね。
その場合の「損金」or「保証」は当然必要なはずで、このような企業管理に必要な経費は、請求する「修理費」自体に含まれる、と考えるべきではないでしょうか。
なお、たる吉さんのアドバイスにあるように、ガソリンスタンドでは逆有償でタイヤを引取っていますが、これは、特例措置で認められていますので、どんな品でもOKとはいかないようです。
◆家庭系のタイヤ:「再生利用の目的となる廃タイヤを適正に収集又は運搬する者」は許可不要(廃棄物処理法施行規則第2条第8号)
◆事業系のタイヤ:広域再生利用指定産業廃棄物処理者の指定により許可不要(同施行規則第9条第4号)→指定状況は下記参照
http://www.env.go.jp/recycle/waste/saisei/jokyo.html
No.30686 【A-3】
Re:修理品・調査品の廃棄処分
2008-12-21 01:09:23 環境与太郎 (ZWlbe50
多少、条件が異なりますが、参考までに。
1.廃棄物処理業とみなされる可能性がある。
2.古物業とみなされる可能性がある。 どちらも、免許制。
なので、必ず、お返しする。です。
修理したときの不良交換部品(は誰のもの)と同じです。
廃棄同意書を先方よりいただいたとしていても、モノをしてもらっていないと裁判に持ち込まれると、状況によっては負ける可能性がある。らしいなどなどの理由で、基本的にはお返しする。(判例があるらしい)
どうしても、こちらで廃棄せざるを得ない場合。
・修理品の預かり伝票を返してもらう。
・修理伝票の受領欄(返却受取)にハンコをもらう。
・廃棄委託書を発行してもらう。
・産廃業者から、廃棄証明書を発行してもらう。
上記書類を保管しておく。 という処理をしていました。
No.30699 【A-4】
Re:修理品・調査品の廃棄処分
2008-12-22 21:02:59 万田力 (ZWl3b51
以下、評論家のような書き方をしていますが、決してこのような解釈や運用が良いと思っているわけではありません。現行の法律はこうなっていると言うことですので念の為。
お尋ねのケースは、法律を施行しているお役所に伺いを立てるのが一番だと思います。
たる吉様
> ただ、修理業という事業活動(の中の調査業務)から発生した廃棄物というくくりができると思います。
> 例としては、ガソリンスタンドでタイヤを交換した際、新品を購入しても処理費用を請求されます。(事業用・家庭用に係わらず)
> 胸をはって「廃棄費用」を徴収して良い事例と思います。
お尋ねは修理ができなかった機械の処理であり、たる吉さんの上記解釈は困難かと思います。
即ち、タイヤ交換は自動車の消耗品を取り替えるという作業であり、古タイヤはその作業により生じた作業実施者(ガソリンスタンド)の排出する廃棄物ですが、お尋ねの内容を車に置き換えると「タイヤを交換してもブレーキも壊れていて使うことができなかった自動車本体の処理」に関することと思えるからです。
なお、作業の対価として、発生した廃棄物の処分費を依頼者から受領することは、建物の解体の場合に解体廃棄物の処理費が請負費の一部として積算されているように、処分の委託を受けたわけでなく提供した作業の一部という考えかと思います。
せららばあど 様
ご紹介の規則で許可不要とされているのは収集運搬業ですので、たる吉さんが例として上げているガソリンスタントで行われるタイヤ交換に伴って発生した古タイヤを引き取るケースには適用されないと思いますが如何でしょう?
環境与太郎 様
> ・廃棄委託書を発行してもらう。
これって、処理委託契約書と言っていないだけで、処分の委託を受けるってことじゃないですか?
> ・産廃業者から、廃棄証明書を発行してもらう。
そして、委託された廃棄物の処分を再委託(丸投げ)?
たる吉さんが冒頭述べておられる「仲介者としての廃棄物処理業者の紹介」を行い、顧客から処理委託を受けた者が御社の保管場所で引き取ると言うのが、無許可処理業と言われない方法では無いかと思います。
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