一般財団法人環境イノベーション情報機構
ピッチ(アスファルト素材)の廃棄物分類について
登録日: 2008年12月01日 最終回答日:2008年12月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.30470 2008-12-01 18:05:08 ZWl4262 うし
下記の成分のピッチは「廃油」として処分しなければ
ならないのでしょうか?
廃棄処分委託先が廃プラ扱いで焼却処分可能ということであれば
それに従って問題ないでしょうか?
(MSDSには「廃油で処理のこと」と記載されていますが・・・)
◎成分:天然/石油アスファルト、天然樹脂、無機質粉他
宜しくお願い致します。
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No.30478 【A-1】
Re:ピッチ(アスファルト素材)の廃棄物分類について
2008-12-02 13:03:43 たる吉 (ZWl47e
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/kind/example.htm
実は「廃棄物分類の具体例」については、法的なものはありません。
従って、「ピッチを廃プラと見做す」という客観性が確保できるのであれば廃プラでも良いのでしょう。
しかしながら、MSDSに記載されているとおり、行政に確認しても「廃油に該当する」という返事が返ってくるでしょう。(このような状況下で廃プラと見做す客観性を確保するのは不可能に近いと思います)
処理業の許可は廃棄物の種類別に出されており、廃プラの焼却許可しかもっていない業者に対して、ピッチの焼却処理を委託することは、「委託基準違反」となる可能性が高いと思います。
そのように、不適正な見做し処理を提案してくるような業者は早々に縁を切ったほうが身の為かもしれません。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
回答ありがとうございます。
やはり廃油として処分する方向で進めたいと思います。
No.30484 【A-2】
Re:ピッチ(アスファルト素材)の廃棄物分類について
2008-12-02 20:40:10 万田力 (ZWl3b51
第6条(柱書き及び第1号から第3号トまで、略)
チ 廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
また、施行規則第1条の2に、
第一条の二 令第二条の四第一号 の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
一 タールピッチ類
二 略
即ち、タールピッチ類は紛れもなく「廃油」です。
回答に対するお礼・補足
万田力様ありがとうございます。
別件ですが、以前、活性炭を処分する際に燃え殻、汚泥等扱いに
悩んだことがあり、行政に相談したことがあります。
(その際、処分業者から汚泥としての処分であれば受けることが出来る
という話が事前にあり、委託してよいか確認しました)
その時の行政の方のコメントは「適正な処理がなされるのであれば産廃
の種類は処分業者側の区分で処理して構わない」とのことでした。
過去にこのようなことがあったため、今回質問させていただきました。
No.30487 【A-3】
Re:ピッチ(アスファルト素材)の廃棄物分類について
2008-12-02 22:55:58 たる吉 (ZWl47e
フォローありがとうございます。
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