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環境Q&A

引取処分品の機械の産廃 

登録日: 2008年12月01日 最終回答日:2008年12月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30469 2008-12-01 17:51:06 ZWlbe17 トム

機械販売の会社に勤めていますが最近客先より不要になった機械(鉄・モーター・ゴム含む)を引き取り、会社の敷地に保管(1〜2週間)し、まとめて産業廃棄処理業者にて処分してもらっていますが何か違反になりますか?運搬許可・一時保管等の許可申請が必要ですか教えてください。

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No.30477 【A-1】

Re:引取処分品の機械の産廃

2008-12-02 11:44:09 たる吉 (ZWl47e

>不要になった機械(鉄・モーター・ゴム含む)を引き取り
のところが、「下取り」なのか「買取り」なのか「処理費用を受領して」なのかで変わってきます。

回答に対するお礼・補足

たる吉さま ありがとうございます
無償で引取をし処理費用も頂いていません。客先にしてみれば下取りと思っていると思います。

No.30485 【A-2】

Re:引取処分品の機械の産廃

2008-12-02 20:43:42 万田力 (ZWl3b51

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23281&new=0

をご覧ください。
 なお、下取りとは、『新しい製品を販売する際に、同種の製品で使用済みのものを無償で引き取る』ことが『商習慣として確立』している行為のことで、掃除機を売って扇風機を引き取ると言うようなケースはここで言う下取りには該当しません。
(産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて 平成一二年九月二九日 衛産第七九号 の 記 第一 10 (2) 等、『 』は筆者の加筆です。)

No.30489 【A-3】

Re:引取処分品の機械の産廃

2008-12-02 23:25:50 せららばあど (ZWl5a36

たる吉さんや万田力さんのお答えがあるので蛇足になるかもしれませんが。

「下取り」であれ「買取り」であれ、要はトムさんの会社の所有物となったのであれば、当然許可は不要です。

ただ、御社がその機械を中古利用又は資源売却する予定で引取ったことが、前提となるのではないでしょうか?
というのも、御社が引取った機械を全て産業廃棄物処理業者で処分してもらうとなると、結果的に新商品の販売価格に運搬費や処分費用を転嫁していることになり、ヘタをすると「廃棄物の有価物偽装」ととられかねないからです。

なので、御社の「所有物」としての整理が必要になると思います。

また、廃棄物として処理する場合は、当然、御社自身が排出者として産業廃棄物の処分契約を結ぶことになります。

No.30495 【A-4】

Re:引取処分品の機械の産廃

2008-12-03 14:38:21 たる吉 (ZWl47e

せららばあど さま
>ただ、御社がその機械を中古利用又は資源売却する予定で引取ったことが、前提となるのではないでしょうか?

下取り条件にご指摘の前提条件があるとは思えません。
下取りは万田力さまご紹介の通知のとおり、
『(二) 新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。』
であり、その後の利用予定に係わらず、「廃棄物収集運搬業の許可が不要」と読むものではないでしょうか?

収集運搬後の物品に対する所有権については、同意いたします

No.30506 【A-5】

Re:引取処分品の機械の産廃

2008-12-03 22:23:57 せららばあど (ZWl5a36

たる吉様
コメントありがとうございます。

おっしゃるとおリ、国の通知では「前提」条件ではありません。
以下の状況を想定して「留意した方が良い」程度の意見です。言葉足らずですみません。

トムさんのご質問の条件だと、恒常的に引取った使用済み製品を産廃業者に処分委託されておられるようです。
例えば(考えたくは無いですが)委託先で不適処理が行なわれた場合、最悪はトムさんの会社や取引先まで調べが入り、当該製品の「無償」性についても、以下の通知に基づいて行政や司法から取り調べられる可能性も否定できません。

ということで、蛇足(というより杞憂)と思いつつコメントした次第です。

「行政処分の指針について」 平成17年8月12日
http://www.env.go.jp/hourei/add/k001.pdf

4(2) 廃棄物該当性の判断について
本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し(略)、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。
エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て
当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

回答に対するお礼・補足

皆様の意見大変参考になりました
初心者としてこれから勉強しなければいけないと痛感しました
有難う御座いました

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