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環境Q&A

生し尿の一時貯留について 

登録日: 2008年11月28日 最終回答日:2008年11月30日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.30435 2008-11-28 14:05:46 ZWlb628 環境対策係

収集運搬委託業者が個人で、地下に貯留槽(コンクリート造)を造り、家庭から収集してきた生し尿を貯めておき、車1台分になったら処理場へ運ぶという行為は、認められますか。

認められる場合、何日間くらいならよいのですか。(その日のうち、とか、2〜3日のうち、とか)

また、施設の点検とかも定期的に必要なのでしょうか。

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No.30454 【A-5】

Re:生し尿の一時貯留について

2008-11-30 11:43:20 せららばあど (ZWl5a36

おせんちさんのお答えにあるとおり、し尿の収集運搬の委託業務は、市町村が全責任を負わなければなりません。
し尿処理についての特例等の詳細は存じませんが、今回のケースでは、特に以下の遵守が求められると思います。(「⇒」は私なりの対応案です)

<廃棄物処理法>
@積替え基準(施行規則第1条の4)
第2号:搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切において適切に保管できる量を超えるものでないこと
第3号:搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
⇒性状の変化(し尿の腐敗)を促進しないため、適切に保管する措置(液温を低音に保つ冷却装置等)の確認

A保管基準(施行令第3条第1号リ(2))
(イ)一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合に合っては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと
⇒コンクリート槽の強度や、ひび割れ等の劣化時の浸透防止策等の確認

<悪臭防止法>
規制基準の遵守義務(第七条)
規制地域内に事業場を設置している者は、当該規制地域についての規制基準を遵守しなければならない(注:敷地境界基準又は排出口基準)
⇒保管時や搬入・搬出時にタンクや槽に溜まったガスが飛散しない措置(タンクと槽の直結ポンプや、脱臭装置の設置など)の確認

委託する自治体側は、最低限これくらいは検討すべきでしょう(過去からの経緯で、広大な敷地の中で周辺に影響を及ぼさないケースは別として)

個人的には、ここまでして積替え保管させるより、し尿処理施設まで毎回搬入させる方が経費面でも環境面でもベターと思うのですが。

回答に対するお礼・補足

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

No.30452 【A-4】

Re:生し尿の一時貯留について

2008-11-29 22:44:22 風林火山 (ZWl8e32

 環境対策係という業者か自治体職員か分かりにくいハンドルネームなので勝手に自治体職員と予想して回答します。
 汲取った量をその日のうちに確認もせずに業者任せで業者の施設に何日も保管するのですか? 
 施設の点検がどうのこうの以前のモラルの問題と思います。市町村の固有の事務(義務)を半ば放棄していると思われますよ。
 現在の汲取り手数料の回収方法は分かりませんが、こういうケースは
得てして不正の温床となります。
 VCメーターや車載重量計の端末機などはその気になれば後からでも簡単に修正できます。
 住民から問合せがあっても処理場に投入もされていない場合どう対処するつもりですか。
 下水道がほぼ100%で汲取り件数が極端に少ないのか、田舎で家が少ないかどちらかなのでしょうが、保管という手段を考えるのではなく、計画収集の徹底を図って量を確保し、その日のうちに処理場に運ぶべきです。
 もし質問者が業者であればこういう疑いを持たれるのだと思ってください。
 

回答に対するお礼・補足

お見込のとおり、水洗化率80%超の田舎で、処理場を有してなく、隣接市に処理委託している村です。
収集計画について、改めて考えたいと思います。

No.30446 【A-3】

Re:生し尿の一時貯留について

2008-11-29 08:56:32 リバーサイド (ZWlb332

 市町村から収集運搬業の委託を受けているなら、その事業は市町村の事務です。受託者(個人)が保管行為を行うのを、市町村の事務の範疇に入れるのは無理があるような。
 委託ではなく収集運搬業の許可で行うとしても、市町村からの許可が必要であり、その許可を出すかどうかは市町村の判断したい。

 いずれにしても、市町村の考え一つであり、一般的な話は無理のような気がします。

回答に対するお礼・補足

やはり無理がありますよね。

No.30440 【A-2】

Re:生し尿の一時貯留について

2008-11-28 22:04:19 おせんち (ZWlb24a

>市町村から一般廃棄物の収集運搬を委託されて業を行っている場合は、廃掃法7条1項ただし書きの規定により一般廃棄物処理業の許可は必要ありません。処理に係る廃掃法上の責任も市町村長にあります。
 市町村長がその事業内容を認めて委託契約をしているはずです。市町村長と業者の間は、委託契約事項に違反するか否かの関係ですから、し尿の貯留に係る環境保全上の問題が生じた場合は、廃掃法等の法令事項については、市町村長の責任になります。何か問題が生じたときであっても、市町村長は、知らなかったといって責任を免れることが出来ません。
 業者は、運搬経費の節約、処理場の計量の問題などから省力化、経費節減をしているのでしょう。市町村長も、一般廃棄物処理計画に従わないで、何かやり繰りをしている可能性も無きにしもあらずです。   

回答に対するお礼・補足

解りました。

No.30438 【A-1】

Re:生し尿の一時貯留について

2008-11-28 21:07:44 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 質問されたいる方は、業者でしょうか。それとも施設の近隣の住民でしょうか。

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と「浄化槽法」をお読み下さい。

回答に対するお礼・補足

行政です。

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