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環境Q&A

産廃業者の専ら物処理とマニフェスト 

登録日: 2008年11月20日 最終回答日:2008年11月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30362 2008-11-20 12:04:32 ZWlbd50 nia

専ら物の処理について質問です。

産業廃棄物の処理について許可をもらっている業者は、専ら物も処理できるのでしょうか?
たとえば、紙くずの処理を許可されている産廃業者が、工場などの生産系事業所から出る紙のごみを処理できるのでしょうか?

…私、個人的には問題ないように思います。

ただひとつ疑問なのが、その際にマニフェストの交付が必要なのかという点です。
一応、処理している業者は”産廃業者”ですし、専ら物も結局は”廃棄物”だと思うので…。


この点、詳細がお分かりになる方いらっしゃいましたらご意見等お願いします。

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No.30364 【A-1】

Re:産廃業者の専ら物処理とマニフェスト

2008-11-20 14:46:00 通行人A (ZWl905

色々と混乱されているようですので、一度知識を整理された方がよろしいのではないでしょうか。

 まず、(個人的には)“専ら物”というものは存在しないと思っています。
 敢えて存在しているというならば、専ら物とは、廃棄物処理法に規定されている、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者」などに処理を委託した『専ら再生利用の目的となる産業廃棄物』とでもいうことになるでしょうか。
 処分の委託先によって再生利用されるのか、そうでないのかは違ってくるわけですので、端から(例えば)紙くずイコール専ら物などと決めてかかるのはナンセンスです。
 つまり、niaさんが問題としているものは、“専ら物”などではなく、単なる産業廃棄物なのです。

 ですから、産廃許可業者に処理を委託することは当たり前のことで、何の不思議もありません。
 ただ、ここで問題となるのは、

>たとえば、紙くずの処理を許可されている産廃業者が、工場などの生産系事業所から出る紙のごみを処理できるのでしょうか?

の件です。廃棄物処理法では、産業廃棄物としての紙くずに業種指定を設けていますので、どんな工場から出る紙くずでも産廃だというわけには行きません。niaさんがどのような業種の工場を想定していらっしゃるのかわかりませんが、法律上は、(工場関係で言えば)紙製品の製造や、新聞、出版、製本、印刷物加工業以外の、例えば、金属製品製造業や食料品製造業などの工場から出る紙くずは一般廃棄物となりますので、そうしたものは、基本的に一般廃棄物の許可を持った業者しか処理できないでしょう。
 業種指定は他にも、木くず、繊維くず、動植物性残さ等にも設けられていますので、注意が必要です。

 最後に、マニフェストの件につきましては、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者」に処理を委託するときは交付の必要がないと法律に規定されていますので、そうした許可不要の者以外の許可業者に処理を委託するときは、当然マニフェストの交付が必要になります。

回答に対するお礼・補足

>通行人A様

ご意見ありがとうございます。
まず、
>紙くずイコール専ら物などと決めてかかるのはナンセンスです。

…最もです(笑)。

また、
>廃棄物処理法では、産業廃棄物としての紙くずに業種指定を設けています…
>基本的に一般廃棄物の許可を持った業者しか処理できない…

当たり前ですね。これも書き方が悪かったです…。

我ながら、何が聞きたいのか意味不明の質問になってました。
(こんなのに)ご回答いただきまして、本当にありがとうございます^^;

訂正しますと、自分が言いたかったのは、
「産廃処分許可をもっている廃棄物を専ら物として処理する際、マニフェストが必要なのか」
ということでした。

たとえば、紙くずの処分許可を持っている産廃業者が、専ら物たる…何か古紙とかを処理したとき、一応は産廃ということでマニフェストが必要になるのか、ということです。

もしまたお知恵拝借できるなら、この点のご意見をいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

No.30376 【A-2】

Re:産廃業者の専ら物処理とマニフェスト

2008-11-21 03:55:56 せららばあど (ZWl5a36

まず、紙ごみについての産廃/一廃の整理は、通行人Aさんのおっしゃるとおりだと思います。

また、「専ら物」としての紙は、産廃・一廃とも許可不要なので、産廃業者でも運べますが、「専ら物」は正確には「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬(及び処分)は許可不要」としているので、その他の廃棄物と一緒に運ぶ場合は、「紙」の品目も含めて許可が必要のはずです。

それはさておき、「専ら物」にマニフェストは必要か? がniaさんのメインのご質問ですが、法律上は必要ないと示されています。
廃棄物処理法の規定(第12条の3)では、管理票の交付は「環境省令で定める場合を除く」となっています。
これについて廃棄物処理法施行規則第8条の19の第3号では、管理票の交付を要しない場合として、「専ら物」も掲げています。

詳しくは行政の産廃担当に聞かれるとよいでしょう。

回答に対するお礼・補足

>せららばあど様

なるほど、ちゃんと書いてあるんですね〜。
勉強、足りてませんでした。

ありがとうございました!

No.30379 【A-3】

Re:産廃業者の専ら物処理とマニフェスト

2008-11-21 10:32:27 通行人A (ZWl905

 何かまだ混乱があるように感じますので、改めてコメントさせていただきます。

 niaさんの

>たとえば、紙くずの処分許可を持っている産廃業者が、専ら物たる…何か古紙とかを処理したとき、一応は産廃ということでマニフェストが必要になるのか、ということです。

という問いに対しても回答を記したつもりでしたが、改めて申し上げますと、次のようになります。

 「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者」(いわゆる専ら業者)は、法律上、処理業の許可は不要とされていて、そういった業者に産廃処理を委託する場合はマニフェストの交付も不要とされています。
 したがって、せららばあど様ご指摘のとおり、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(例えば紙くず)以外の産廃も取り扱っていたり、再生利用以外の処分方法も行っている業者は専ら業者には該当せず、処理業の許可を得ることが必要ですし、マニフェストの交付も必要となります。

 このことをniaさんの例に当てはめて考えてみますと、「紙くずの処分許可を持っている産廃業者」は、許可を持っていると言うことからして、許可不要の専ら業者ではない可能性が高く、したがってマニフェストを交付しなければならない可能性も高いと考えられます。

 マニフェストの交付が必要かどうかを、処理委託する産廃が専ら物かどうかで判断しようとされているから混乱されているのではないでしょうか。法律に「専ら物」という物も定義されていませんので、その“物”を基準に判断することも不可能だと思います。先にも申し上げましたが、端から紙くずイコール専ら物とされているところに混乱の原因があるのです。
 委託先の業者が専ら業者であるのか、専ら業者ではないのかでマニフェスト交付の必要性を判断すべきでしょう。
 委託先の業態が不明なら、マニフェストを交付しておく方が無難なのではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

>通行人A様

再三ありがとうございます。
専ら物の捉え方は相当難しいみたいですね(というか事実上不可能?)。

仰るとおり、業者の形態で判断すべきだと思いました。

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