一般財団法人環境イノベーション情報機構
オーストラリア
登録日: 2008年11月19日 最終回答日:2008年11月20日 環境行政 法令/条例/条約
No.30348 2008-11-19 15:11:00 ZWl5f36 ホーソン
オーストラリアのohs規制
http://www.ohs.net.au/
にしたがって、電池パックのMSDSを提出しています。
(オーストラリアから見て)生産は海外なので
MSDS内の住所は、オーストラリア国内のものではありません。
その住所、連絡先をオーストラリアのものにしなさい
といわれてとまどっています。
どなたか、対処法をアドバイスいただければ幸いです。
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No.30370 【A-1】
Re:オーストラリア
2008-11-20 19:18:14 cerha (ZWla613
EUの場合、REACH規則の付属書UでMSDS作成の指針が示されてますが、その中で「会社/事業の特定」として・・(以下「」内は環境省仮訳によります)
「製造者、輸入者又は流通業者にかかわらず、欧州共同体内で物質又は調剤を上市する責任を負う者を特定する。その者の完全な住所及び電話番号並びに安全性データシートに責任を負う資格のある者のe-mail アドレスも示さなければならない。」
とあります。(REACH(EU)の場合は、EU内で上市の責任を負う者を特定(MSDSに記載)しないといけないようですね。)
オーストラリアで法律上どのようになっているか知りませんが、社会通念上やビジネス上から言っても、やはりその製品が流通される域内に連絡先を持つ形で提出書類が作成されるのが望ましいように思います。(受け取る立場からいっても、海外の発行者名のMSDSがまわってきたりすると、一緒に商社(輸入者)などの連絡先情報もセットにして所持しておかないと何かの際に不便で困りそうな気がしますし。)
製造会社(日本)の情報と、連絡先会社(オーストラリア内の現地法人?)の情報を併記して記載する形ではダメなのでしょうか?(「その住所、連絡先をオーストラリアのものにしなさい」と言っている方(お客さん?)に確認してみては?)日本のMSDSでも、会社情報の他に緊急連絡先を記載する場合もありますし。
以上、回答でなくてすいません。
回答に対するお礼・補足
cerha(なんとお読みするのでしょう?)様
レス、ありがとうございます。
他国の例を参考に対応するというご教示
大変参考になります。
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