一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染法における”地下水等”の摂取によるリスク.....
登録日: 2003年07月25日 最終回答日:2003年08月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.3032 2003-07-25 16:53:33 Zz
土壌汚染法における地下水等の摂取によるリスクに係る措置がケースにより、浄化措置命令が出されることがあるようですが、この場合の”地下水等”に地下深く掘削した温泉も該当するのでしょうか?1000mぐらい掘削であれば、土壌汚染(自然由来除く)の影響が無いと考えられますが、厳密に関係ないという証拠を示さない限り、該当しますでしょうか?
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No.3044 【A-1】
Re:土壌汚染法における”地下水等”の摂取によるリスク.....
2003-07-27 14:15:40 チキ (
しかし、誰が証明する責務を負うかというと、法に基づく土壌汚染調査については、知事が「命令できる」という規定ですので、法に基づいた調査を知事から命令されて初めて調査する(証拠を示す)責務が生じます。
逆に言えば、知事から命令されない限りは調査する必要はないと言えます。
(地下1000mの温泉に調査命令を出すとも思えませんし。。。)
ただし、地域によっては条例で一定規模以上の土地の改変の際に土壌汚染調査を義務づけている自治体がありますので、調査が必要かどうかは自治体に確認した方がよいかと思います。
No.3289 【A-2】
Re:土壌汚染法における”地下水等”の摂取によるリスク.....
2003-08-24 14:37:59 地水寺 (
土壌汚染深さの確認として
・帯水層の底及び底から1m浅い深度において指定基準に適合する場合は、土壌の採取を終了する。
・表層から10m以深において2m以上続けて指定基準に適合することが確認できればその深度で土壌の採取を終了してよい。
・・・・結局2m以上続けて指定基準に適合することが確認できれば資料採取を終了して良いようです。
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