一般財団法人環境イノベーション情報機構
ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について
登録日: 2008年11月10日 最終回答日:2008年11月12日 水・土壌環境 水質汚濁
No.30247 2008-11-10 14:01:17 ZWlbd1a もの知らず
お世話になります。
水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目が追加されたと思います(平成11年2月22日告示)。
この3項目のうち、
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素:海域における追加項目
ふっ素、ほう素:河川における追加項目
と聞いたことがあります。
この考え方は正しいでしょうか。もし、正しければその辺を解説した文献等はありますか。
ほとんど素人です。お詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
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No.30253 【A-1】
Re:ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について
2008-11-10 21:25:55 Lake (ZWla752
フッ素、ホウ素については下記の通りです。
(「河川における追加項目」というよりは、「海域には適用しない」とうことです)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6175
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、そのような話は聞いたことがないので・・・
(私の住んでいるところは海がないのでよくわかりません)
そもそも、環境基準は誰かが提唱したものではなく、環境基本法という法律で定めているものなので、考え方が正しいでしょうかと尋ねられても返答に困ってしまいます。たとえ考え方が間違っていても、「法律で決まっているから」としか答えられません。「どういう考えで決まったのでしょうか」ならわかるのですが。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
No.30269 【A-2】
Re:ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について
2008-11-12 06:24:29 たそがれ (ZWla61d
http://www.env.go.jp/kijun/wt1.html
備考 3、4の表現がすべてです。
海域、河川だけでなく、湖沼等も公共用水域ですよ。
また、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素が海域以外で適用されないなんて書いてありますか。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
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