一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物処理法・特別管理産業廃棄物について
登録日: 2003年07月24日 最終回答日:2003年07月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3009 2003-07-24 12:04:14 MAKO
いつもお世話になります。
廃棄物処理法・特別管理産業廃棄物についてお教え願います。
弊社では試薬として酸(PH2以下)・アルカリ(PH13程度)を使っています。
使用量が少量(1試薬あたり1L×10種強)の場合、特別管理産業廃棄物に該当するのでしょうか。
また、該当する場合、どのような手続き、処置を行う必要がありますか。
廃棄は試薬瓶のままで廃棄する場合、中和した場合と2種類あります。
以上よろしく御願いいたします。
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No.3062 【A-1】
Re:廃棄物処理法・特別管理産業廃棄物について
2003-07-30 08:34:29 法律は難しい (
>使用量が少量(1試薬あたり1L×10種強)の場合、特別管理産業廃棄物に該当するのでしょうか。
少量であろうとこのPHであれば特管物です。
>また、該当する場合、どのような手続き、処置を行う必要がありますか。
どこまでのレベルをお知りになりたいのか判りませんが、教科書的に書きますと、
1、廃酸、廃アルカリの特管物の収運許可を持つ業者及び処分の許可をもつ業者を探す。
2、収運業者及び処分業者とそれぞれと契約を締結する(廃掃法に定められている記載事項は必須)。
3、可能であれば処分業者の会社を見学(調査)しに行く。
4、マニフェストを発行して廃棄物を排出する。
5、返却されるマニフェストを5年間保管する。
>廃棄は試薬瓶のままで廃棄する場合、中和した場合と2種類あります。
試薬ビンのままの廃棄の場合は、厳密に言うと「ガラスくず及び陶磁器くず」の許可も一緒に持っていなければなりませんね。
また、中和したあとの試薬であれば、特管物には当たらないと思います(トリクロや四塩炭などの有害物が含まれている場合は「有害物を含む廃油」として特管物となります)。
回答に対するお礼・補足
遅くなり申しわけありません。現行では酸は分類してしまってあるのですがいずれ処分しなければならず困っていました。基本的には中和を考えます。
有り難うございました。
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