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環境Q&A

環境大使さま(No.30039)へ 

登録日: 2008年10月28日 最終回答日:0000年00月00日 大気環境 大気汚染

No.30068 2008-10-28 21:23:33 ZWla752 Lake

みなさまへ。
質問が締め切られてしまったので、新たに投稿することをお許しください。ただ、回答欄に質問されたことには答えておきたいので。

環境大使さまへ。
>また、ご回答にありました、「規則別表第2備考1および同別表第3備考1に述べるような運転工程…」とはどのような運転工程でしょうか?現在の別表には、運転工程の記載がないように思えますが。
とのことですが、これは、以下のように句読点を適切に入れれば意味が通ります。
「規則別表第2備考1および同別表第3備考1に述べるような、運転工程においてごく短時間生ずる高濃度の排出、あるいは、保安上または公害防止上やむを得ず生ずる高濃度の排出については、測定の範囲から除外する。」
つまり、別表に述べるような「1時間につき6分」程度の「ごく短時間生ずる高濃度の排出」は測定から除外していいですよ、ということです。(この法律制定当初は1時間に6分(つまり稼働時間の1/10)を「ごく短時間」と認識していたんですね。)