一般財団法人環境イノベーション情報機構
水濁法の届出について
登録日: 2003年07月24日 最終回答日:2003年07月24日 水・土壌環境 水質汚濁
No.3006 2003-07-24 01:28:21 かえる
皆様のご意見を伺いたいのですが、
設置届出済みの特定事業場A社の排水処理系統に新設の特定事業場B社が排水する場合、水濁法の届出はA社・B社ともにどのような届出がいるのでしょうか?ただし、B社はその廃液の一部を産廃業者に処理してもらい(特定有害物質を含むため)、それ以外はすべてA社の排水処理へ流れるとのことです。
個人的にはA社が構造変更届出を、B社が設置届出書を、と思っております。A社は特定施設第74号の設置届出が必要なのかもしれませんが・・・。またB社は公共水域へは排水していないが、一部を業者に引き取ってもらっているため設置届出がいるものと判断しております。いかがなものでしょうか?
同様の事例がございましたら、ご教示願いませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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No.3018 【A-1】
Re:水濁法の届出について
2003-07-24 21:27:45 きた (
この場合はA社の共同汚水処理施設として施設種類の変更又は追加になるのではないでしょうか。
B社は公共用水域に排出しておらず、下水道へ排出する場合と似たようなものかと思います。A社が合わせて管理者として届出るようなものです。
(県等に問い合わせて確認してください。)
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。県等にといあわせたところA社のみの設置届出に該当するとのことでした。大変勉強になりました。
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