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環境Q&A

大気汚染防止法施行規則のばいじん量について 

登録日: 2008年10月27日 最終回答日:2008年10月28日 大気環境 大気汚染

No.30039 2008-10-27 07:55:06 ZWlbc35 環境大使

規則、別表第二の備考2の文中に「…ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。」とありますが、この中の「一時間につき合計六分間」についての解釈についての質問です。
1.この一時間は、正時から正時間の一時間を示しているのですか?これだと手動で燃料の点火をする場合、6分以内に作業を終えなければならず現実的でないです。
2.単にある時刻と他の時刻との間の長さを示しているのですか?これだと、一日につき任意の時間帯で合計144分間と解釈しても良いのかな?
以上、よろしく願います。

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No.30049 【A-1】

Re:大気汚染防止法施行規則のばいじん量について

2008-10-28 00:33:25 Lake (ZWla752

>規則、別表第二の備考2の文中に「…ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。」とありますが、この中の「一時間につき合計六分間」についての解釈についての質問です。

この規定は、昭和46年8月25日環大企5号にあるように、「規則別表第2備考1および同別表第3備考1に述べるような運転工程においてごく短時間生ずる高濃度の排出あるいは保安上または公害防止上やむを得ず生ずる高濃度の排出については、測定の範囲から除外する。」という趣旨です。
しかしながら、その後に、「しかしこのようなことが予定される場合には、届出事項の参考資料として都道府県知事または市長に届出させるものとする。」と続いていることから、明らかに規制逃れと見なされるような(都合のいい)解釈は行政に認められないでしょう。

普通に条文を読めば、「1時間につき合計6分」と言っているので、8時間稼働なら48分、24時間なら144分となるのでしょうが、そもそも24時間稼働するような炉で1日に144分も測定除外となるような運転状況になるのでしょうか?
8時間稼働の炉で、立ち上げの30分、終了の15分を除外する、というのは、個別事例にもよりますが、一般的にはありだと思います。

回答に対するお礼・補足

Lake様
 ご回答誠にありがとうございました。当方が示した「1日に144分」というのは極端な例えですので実際の運転状態では有り得ないものです。また、ご回答にありました、「規則別表第2備考1および同別表第3備考1に述べるような運転工程…」とはどのような運転工程でしょうか?現在の別表には、運転工程の記載がないように思えますが。

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