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環境Q&A

資格について 

登録日: 2008年10月17日 最終回答日:2008年10月20日 環境学習 環境関連資格

No.29931 2008-10-17 17:09:39 ZWlbc5 環境初心者

初めて質問します。

私の会社は精密部品に塗装をしてまして
近々ISO取得を目指しております。

教育訓練プロセスの外部資格に
一般毒劇物取扱者
特定化学物質作業主任者
公害防止管理者(1・2種)
等があります。

ここで上記3種の資格は本当に会社に必要なのか
知りたいのです。
多くの種類の塗料・溶剤を扱ってるからなのかな〜としか思ってません。
排水装置もありその管理に公害防止管理者が必要なんだと思ってます。

ご指導よろしくお願いします。

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No.29934 【A-1】

Re:資格について

2008-10-17 22:26:32 たる吉 (ZWl47e

初めまして。
まず、あまりにも漠然すぎてはっきり申し上げて、回答の付け所がありません。
@貴方は事務局の立場になるのでしょうか?
Aそれとも部門の立場になるのでしょうか?

もしも@に該当するのであれば、ISO14001について要求事項を再度、勉強したほうがいいです。
Aに該当される方であれば、自社の事務局の方に伺えば答えはすぐにわかります。

@の場合、少し補足をしますと、当該資格が「法的要求事項なのか」、「力量を確保するための基準なのか」を明確にする必要があります。
法的要求事項(法定資格者)であるのならば、必ず必要です。
いなければISO14001の認証取得は無理でしょう。

しかしながら、
>一般毒劇物取扱者
>特定化学物質作業主任者
の場合はISO14001の認証範囲から安全・衛生を除くことができる為、法定資格者不在であってもISO14001認証取得上の問題は無いかもしれません。

公害防止管理者については、1種・2種と記載があることから、おそらく電気めっき施設があるのではないでしょうか?
これは法的に必要な資格となりますので、資格者が2名以上いないのであれば、確保する必要があります。

「力量を確保するための基準」であるのならば、あるプロセスを「特定作業」に認定し、その特定作業従事者の力量判定基準として利用しているはずです。
自らそれを認定基準にしている以上、上記3種の資格が無いと力量を確保しているとは言えず、必須となります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

言葉足らずですいません。
ISOは9001で社内規定で決めてあります。
教育訓練プロセスの部門長という立場です。

事務局に聞いても回答がなかったというか事務局から聞かれました。
お聞きしたかったのは、法的に
それぞれの資格で取得者が必要になる基準です。

電気めっき施設は無いですが、
この施設があると資格者が二名必要ということも知りませんでした。

各資格、もう少し勉強してみます。
ありがとうございました。

No.29949 【A-2】

Re:資格について

2008-10-20 01:57:56 ののむら (ZWl704f

>教育訓練プロセス

....の位置づけがよくわかりませんが、「有資格者の確保」ではなく「従業員のスキルアップ」としても、受験する意味はあると思います。

受験勉強をすればわかると思いますが、
  ・御社で扱わない機器、薬品類の取り扱い
  ・資格を要する業務に関する各種規制
  ・その世界(業界)で常識とされる禁止事項、事故・公害防止対策など
....勉強していて「うちの職場ではこんなことやっていないし、工程も機械も操作も見当つかないよ〜」なんて泣き言も言いたくなります。(私の場合、公害水1は特にそうでした

そのため試験に合格するには幅広い知見を要しますが、他社や他業種のことを勉強する良い機会になりますし、そうした知識があれば他社や取引先が何をどうしているかとういことも見えてきます。

そういう観点から見ればなかなか良い選択ではないかと思います。
それぞれ難しい試験ですし、費用対効果も考えなくてはなりませんが、やって損はないと思いますよ。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

>....勉強していて「うちの職場ではこんなことやっていないし、工程も機械も操作も見当つかないよ〜」なんて泣き言も言いたくなります。(私の場合、公害水1は特にそうでした

少し調べたらウチも本当に必要なのかわからなくなり法的に必要なのか知りたかったのです。

各資格、もう少し勉強します。
ありがとうございました。

No.29952 【A-3】

Re:資格について

2008-10-20 10:00:27 勉強中 (ZWl7558

こんにちは、普段このサイトで勉強させていただいているものです。
私は回答できるような知識人ではないのですが、

>一般毒劇物取扱者
→毒物劇物営業者(毒物劇物を製造、輸出、販売するもの)が事業所ごとに専任する資格。
>特定化学物質作業主任者
→特定化学物質を取り扱う事業所で設置する資格。
>公害防止管理者(1・2種)
→定められた業種で、定められた施設を持つ一定規模以上の会社で設置しなければならない資格。

検索すれば上記のような内容が簡単にでてくると思いますが、それぞれに細かい条件等があり、実際の判断は具体的な情報がないと難しいと思います。ですので、自分で条文等調べて判断がつきにくかった点があれば、そういうところを質問したほうがよいのではないかと思います。

私はこれ以上詳しくないので答えられませんが、どこがわからないのかを質問してもらえれば、他の方々が的確に回答して下さると思います。回答になっていなくてすみません。

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