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環境Q&A

CCA処理木材のリサイクル利用 

登録日: 2008年10月15日 最終回答日:2008年11月04日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.29901 2008-10-15 13:36:07 ZWl3211 バイオマス夫

いつもこのコーナーで勉強させていただいています。過去の質問も調べたのですが,よくわかりませんでした。ご存知の方がいらっしゃればご教授願います。

当社では,建設廃材を細断しチップ化されたものを,石炭と混合して燃料の一部として使用する計画をしています。チップは有価物として中間処理業者から購入します。
この中間処理業者は,CCA処理木材(防腐剤が注入された木材)を目視で分別除去して(100%除去は不可),チップを製造すると言っています。(CCA処理木材が分別されずに中間処理に納入されてくるようです)
建設リサイクル法関連で,建設副産物適正処理推進要綱というのがあり,第28(5)に,CCA処理木材は分別すること,それが困難な場合は全て焼却処理することの旨が定められています。

ここで以下の点についてご教授願います。
今回のようにCCA処理木材が少しでも含まれる可能性があると,燃料として利用できないと解釈されるのでしょうか?
(ただし,石炭にもCCA処理木材と同じ成分が含まれているので,焼却した後は排煙処理設備・排水処理設備で有害物は除去され,大気,水質への影響はないと考えています)

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No.29946 【A-1】

Re:CCA処理木材のリサイクル利用

2008-10-19 20:16:20 おせんち (ZWlb24a

>「CCA処理木材が少しでも含まれる可能性」の程度によります。
 要項等でCCA処理木材の確認方法が幾つか紹介されていますので、それらの手順に従って発見できなければ、含まれていないと判断すべきです。可能性が零になるまで、確認することは現実的でありません。
 環境関連法は、ある程度の許容されるリスクは認めた上に制度が組み立てられています。したがって、「少しの可能性」をおそれて絶対安全を求めてしまっては、リサイクルは成立しません。
 専門家は、建設物の種類、建設時期、建設工法を勘案し、その上で目視により区別できます。さらに、簡易検査法もあります。分別が困難とは、明らかにCCA処理木材があるにもかかわらず、わざわざその部分を分別することが作業操作上も、経費的にも困難な場合は、廃棄物として処理しなさいと言っているはずです。
 どのような法律の決め事でも、絶対安全・絶対安心・完全無欠のレベルを保証することは出来ません。常に、「決まり事」と「絶対」の間に少々隙間が出来ますので、その隙間を見つけるたびに喜んだり、憂いたりしていても切りがありません。決められた手続きに従って、すなわち適法に事業を進める限りは、少々の不安を感じることがあっても問題ありません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。私の説明が舌足らずでしたので,補足させていただきます。
建設リサイクル法では,解体を請負った業者が分別し,適正に処理あるいはリサイクルすることになっています。
今回は,分別されずに処理にまわってきた木材を中間処理業者が目視だけで分別します。(大量の木材のため,要領に沿った確認は実施しないようです。しかもお金がかかるるという理由もあるようです。)そして,それをチップ化して当社に売却すると言っています。
つまり,建設リサイクル法に従っていない方法で中間処理されたものを有価物として購入し,燃料として利用する行為が法令違反にならないのかを確認させていただきたいと言うのが主旨です。
おせんち様の説明にあるような,CCAを確認するための手順を踏んでいないと言うのをどう判断するのかがよくわかりません。
よろしくご教授ねがいます。

No.30162 【A-2】

Re:CCA処理木材のリサイクル利用

2008-11-04 19:40:40 k11marimo (ZWlb828

今更なので見ていただけるか分かりませんが。

CCA処理木材の分別方法はネットで検索したら簡単にいろいろと見つけられました。リンクを記録しておくのを忘れたのとたくさんあったのでまた探し直したくないので、ここには載せませんがお許しください。簡単に書かせていただきますが、薬品で簡単に判別できるのでそういった方法で確認する必要があるようです。目視での判断はどちらかというと、CCA処理材だと目視で分かっているものは薬品で判別する必要が無いということだと捉えるのが自然だと思います。

ご説明の内容からだと適切に分別しているようにも見えませんし、販売した先が燃やして適切に排気を処理したところで適切に焼却処分をしていると捉えるには無理がありますので、焼却処分ということで逃れることもできないでしょう。

おせんち様の言われていることはまさにその通りで見方に解体業者が勝手に分別を怠った上に回ってきた有価物で廃棄物ではないとか、適切な処理で焼却するという、なんとなく法律の隙間をすり抜けるような抜け道を探しているようにしか見えません。もちろん、適切な処理によって公害その他問題は無いのでしょうが、そういったことが結果的に燃料チップとしての販売を拡大する上で適切でない燃焼設備に回る可能性も考慮すれば許されるべきことではないのは仕方が無いと思います。環境を考えればできることなら設備によって焼却を許されても良いと思いますが。

自分も似たようなことを考えていましたが、そういった理由で断念しようと思っていますので、法律が変わることを願っています。

回答に対するお礼・補足

k11marimoさん,いろいろと調べてくださりありがとうございました。
ご回答のとおり,解体業者が怠った分別を中間処理業者が実施したので適法とみなしていいのか,法の抜け道って感じがいたします。
さらに,目視といってもトラック何十台分を1日で分別するようなので,どこまできちんとされているかも疑問であります。しかもお金がかかるので,簡易検査もしないと言っています。
大変参考になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

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