産業廃棄物について
登録日: 2008年10月14日 最終回答日:2008年10月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.29890 2008-10-14 19:28:09 ZWlbb51 HELP
産業廃棄物について教えて下さい。
今回船で産業廃棄物を積込み、埠頭にて産業廃棄物業者の車に直接産業廃棄物を積込み(積替え?)を行い処理場に盛っていきます。
この場合は積替え作業の許可はいるのでしょうか?
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No.29896 【A-1】
Re:産業廃棄物について
2008-10-15 01:25:07 シュラク (ZWl7bd
実際に、陸路→海路→陸路で運搬している事例があるはずなので、自治体に相談しましょう。
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。
実際の事例を聞いてみます。
No.29900 【A-2】
Re:産業廃棄物について
2008-10-15 10:59:08 たる吉 (ZWl47e
尚、揚げ足を取るようですが、「積み替えの許可」は無いと思うのですが?
条件を満たせば、「積み替えのみ」との判断がなされ、積替え保管の許可は不要なケースがあるようです。
本件は、H17年のQ&Aがわかりやすいです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。
やはり自治体に相談した方がよさそうですね。
確かに積み替えの許可はなく積替え保管です。
H17の資料もみてみましたが、コンテナごと積み替えるということでした。今回は台船上に廃棄物を積込み埠頭にてコンテナに入換える作業ですので複雑となってきます。
いろいろありがとうございました。
No.29909 【A-3】
Re:産業廃棄物について
2008-10-16 01:24:18 シュラク (ZWl7bd
>尚、揚げ足を取るようですが、「積み替えの許可」は無いと思うのですが?
許可証には、「積替え又は保管の有無」という記載があると思いますが、ここに、「積替えに限る」という記載がある場合があります。
これを以って、積み替えの許可と表現しました。
当然、運搬を行わない積替えのみの許可はないです。運搬用具を用いない収集運搬業の許可は聞いたことがないですし、過去の何らかの通知か廃止問答かは失念しましたが、国もそのような許可は認めていなかったと思います。
ですが、積み替えを行うに際して積替えの許可が必要かとのQでしたので、積替えの許可が必要と回答した次第です。
回答に対するお礼・補足
何度もありがとうございました。
No.29912 【A-4】
Re:産業廃棄物について
2008-10-16 10:26:15 たる吉 (ZWl47e
『条件を満たせば「運搬の連続性が確保されている」との判断がなされ、積み替え又は保管の許可は不要なケースがあるようです。』の間違いです。申し訳ありません。
No.29913 【A-5】
Re:産業廃棄物について
2008-10-16 10:30:25 たる吉 (ZWl47e
前提条件は既に両者とも運搬業の許可があるものと思っておりましたが…
>当然、運搬を行わない積替えのみの許可はないです。運搬用具を用いない収集運搬業の許可は聞いたことがないですし、過去の何らかの通知か廃止問答かは失念しましたが、国もそのような許可は認めていなかったと思います。
運搬を伴わない「積み替え保管の許可」は、有り得るようです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=28367
A-4 万田力さまの回答より引用。
「廃棄物の保管・積換え業に関する疑義について」(昭和50年8月5日 環第375号)
問 収集・運搬業を伴わない保管・積換えのみを業として行う場合、法第七条第一項(一般廃棄物処理業)及び法第十四条第一項(産業廃棄物処理業)の許可が必要か。
答 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項に基づき、市町村長又は都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)の許可を受けなければならない。なお、当該業の許可を行うにあたつては、収集・運搬のうち、保管部分に限る旨明示すること。
ですから正確には、
「積み替えを目的としない保管のみの許可は無い」
「運搬を伴わない『積み替え保管の許可』はある」
という意味だと思います。
>許可証には、「積替え又は保管の有無」という記載があると思いますが、ここに、「積替えに限る」という記載がある場合があります。
『記載がある場合がある』というのは承知しておりますが、H17年3月25日以降、「積み替え保管の許可」が必ずしも、「必要」とはいえないのでは無いでしょうか?
条件を満たした上での輸送に限っては、積み替え又は保管に該当しないという意味のはずです。
また、条件を満たせないのであれば、「積み替え保管」の許可を取得すべきであり、「積み替えのみ」の付則が該当するか否かは、運搬の連続性(時間的ではなく行為的)が確保されるか否かによると思われます。
蛇足ですが、同通知において、「汚泥の脱水施設に関する廃棄物処理法上の取扱いの明確化」がなされております。
この際の取扱いは、『既に脱水施設の設置許可や届出を受理している場合は、廃止届出を提出させること』となっていたと記憶しております。
本件、行政は既に許可を出しているケースについて、廃掃法の許可を変更させるよう指導すべき内容と思います。
No.29942 【A-6】
Re:たる吉さまへ
2008-10-18 23:59:19 シュラク (ZWl7bd
>ですから正確には、
「積み替えを目的としない保管のみの許可は無い」
「運搬を伴わない『積み替え保管の許可』はある」
という意味だと思います。
すみません。記録ではなく、記憶を頼りに回答したもので、一部勘違いがあったようです。
>H17年3月25日以降、「積み替え保管の許可」が必ずしも、「必要」とはいえないのでは無いでしょうか?
今回の事例では、
>埠頭にて産業廃棄物業者の車に直接産業廃棄物を積込み
と文面にあったので、コンテナ等ではなく、「直接」そのものを積み込むのだと思い回答しました。
平成16年度末の通知も記憶していましたが、その点については、今回の事例に適用されないと思い、触れなかった次第です。
また、本件通知については、積替え又は保管の例外を示したものだと思うので、行政に説明をさせたほうが適当と判断したということもあります。
ということでご理解いただけるでしょうか?
No.29953 【A-7】
質問者さま何度もすみません(最後にします)
2008-10-20 10:24:58 たる吉 (ZWl47e
>今回の事例では、
>>埠頭にて産業廃棄物業者の車に直接産業廃棄物を積込み
>と文面にあったので、コンテナ等ではなく、「直接」そのものを積み込むのだと思い回答しました。
>また、本件通知については、積替え又は保管の例外を示したものだと思うので、行政に説明をさせたほうが適当と判断したということもあります。
勿論、コンテナのケースでは無いと推察できます。
尚、行政に確認するのが一番であることについては、私も同意しているはずです。
この掲示板は、「質問者への回答はもとより、後から見た人にとって役立たせる」という思いが強いものと理解してます。
このように、直接記載するのはあまりよろしくありませんが、私のA-2の回答は、あの数行に、
「排出時点でコンテナ格納することで、積み替え保管の許可が不要であるならば、複雑な手続きを行うよりは、今回のケースをその方向に変更したほうがいいのではないか。」
という、思いをこめております。
また、記憶でしゃべる場合、よほどの自信があるケースを除き、基本、断言はさけております。
『aはAである(aと聞いてきたからbを含むことを理解していたが、ABではなくAと回答した)』
という回答は、括弧内の説明が無い限り、回答を受けた当人は理解していても、後で見る人に誤解を与えてしまいませんか?
私が言いたいのはそういうことです。
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