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環境Q&A

50m3未満の排水基準 

登録日: 2008年10月07日 最終回答日:2008年10月07日 環境行政 法令/条例/条約

No.29811 2008-10-07 16:42:12 ZWlbb28 ツケマイツケマイ

当社は電気めっき業で特定施設として亜鉛めっきラインを2基設置しています。処理水は排水処理にて排出していますが放流量は50m3未満です。排水基準は有害物に関する排水基準以外該当しないのでしょうか?(6価クロム化合物)

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No.29813 【A-1】

Re:50m3未満の排水基準

2008-10-07 17:06:45 たる吉 (ZWl47e

事業場の排水総量が50m3/日未満なのでしょうか?
また、県条例が定める上乗せ排水基準とかはありませんか?

回答に対するお礼・補足

はい、事業場の総排水量は50m3/日未満で上乗せ基準もありません。

No.29814 【A-2】

Re:50m3未満の排水基準

2008-10-07 18:10:05 たる吉 (ZWl47e

シアン浴もしないのであれば、排水基準としては六価クロムが規制対象と思います。
亜鉛自体も生活環境項目であり、排水量から見ると規制対象外でしょう。
一度、健康被害項目を全て計測し、検出される可能性がある項目を定例監視項目として設定すれば、十分ではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

解り易い回答どうもありがとうございました。

No.29820 【A-3】

Re:50m3未満の排水基準

2008-10-07 23:41:56 おせんち (ZWlb24a

>たる吉様のお答えで、すべて満たしています。

 しかし、排水規制が都道府県政令市の担当部局が立ち入りをした場合は、通用しますが、警察権限で立ち入りをする機関が行った場合は、やっかいなことになった例がありました。排水に関する苦情が警察や海上保安署などに直接持ち込まれたときなどです。
 測定項目は、その場でpH、濁り程度ですが、採水もしていきます。かかわった事例は、着色水、濁水の苦情によるものでした、排出水量1トン程度なので、水濁法が無理だと判断して、不法投棄容疑で家宅捜査をされて、関係書類等を証拠書類として持って行かれてしまった事件の相談でした。
 そこの社長は、保安署、検事に何度も何度も事情聴取され、まさに簡易裁判で罰金を払う直前でした。参考人として、何度か説明をさせてもらい、不法投棄で罰するのは無理だと言うことを承知してもらうのに、3ヶ月ほど時間がかかりました。起訴猶予との判断を下し、押収された書類は、それまで帰りませんでした。
 類似の事例が結構あるようです。ひそかに簡易裁判で罰金20万円から60万円程度を支払ってしまうようです。司法関連機関は、公害関連法の字面からのみ判断しています。様々な通知や質疑応答集などに目を通していませんので、少々でも汚い水が継続して流出すると不法投棄として判断するようです。止むおえないのだろうな、と感じたことも事実です。
 そんなことを考えるとすっかり安心することは出来ません。50トン以下でも、見た目に汚い水を流すと、近所から苦情が取締機関に持ち込まれ、トラブルになる可能性がありますので気を付けてください。
 

回答に対するお礼・補足

注意の程ありがとうございました。水質ついて法規制以外の項目も注意し測定していく様に検討します。

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