一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設汚泥と残土のラインを教えてください
登録日: 2008年09月30日 最終回答日:2008年10月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.29728 2008-09-30 05:13:32 ZWl9034 カナブン
はじめて質問させていただきます。
建設現場から出る建設汚泥を中間処理業者に委託し、
その中間処理施設で固化材等により含水比を下げ、
規格上は残土の範囲
(コーン指数200kN/u、一軸圧縮強度50kN/u以下)
にしたとします。
その場合、残土として処分できるのでしょうか?
また、建設現場内で固化材と混ぜ、含水比を下げ、
同上の状態にした場合、処分は残土でいいのでしょうか?
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No.29729 【A-1】
Re:建設汚泥と残土のラインを教えてください
2008-09-30 17:20:24 たる吉 (ZWl47e
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/manual/kijun_odei2006.pdf
[国交省HPより]
4.建設汚泥の定義
「建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水のうち廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるもの」を建設汚泥という。
この場合、建設汚泥は産業廃棄物のうち無機性の汚泥として取り扱われる。建設汚泥に該当する泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/m2以下または一軸圧縮強さがおおむね50kN/m2以下である。
なお、地山掘削に伴って生じる掘削物および浚渫土については、土砂および土砂に準ずるものであり、廃棄物処理法の対象外である。
>建設現場から出る建設汚泥を中間処理業者に委託し、
>その中間処理施設で固化材等により含水比を下げ、
>その場合、残土として処分できるのでしょうか?
一旦、廃棄物として委託したものは中間処理を経た後に残土として認められるのか、非常に難しいと思いますが、当該中間処理業者にとって有用物であればいいのですが、不要物であれば、残土として残土捨場に処分という2次マニフェストは認められないのではないかと思います。
やはり、中間処理を経た場合、紹介資料の5項の品質基準を満たすべきではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
たる吉様
回答、ありがとうございます。
弊社といたしましては、固化材・改良材を作っており、
もし汚泥を残土として、二次マニフェストがきれれば
と思っていたのですが、やはり一度中間処理施設に入
った物は、残土ではなく建設汚泥になるようですね。
今後は、改良土の研究をしていきたいと思います。
No.29776 【A-2】
Re:建設汚泥と残土のラインを教えてください
2008-10-03 10:44:19 ぜろえみっしょん (ZWl573a
>
>建設現場から出る建設汚泥を中間処理業者に委託し、
>その中間処理施設で固化材等により含水比を下げ、
>規格上は残土の範囲
>(コーン指数200kN/u、一軸圧縮強度50kN/u以下)
>にしたとします。
>その場合、残土として処分できるのでしょうか?
他の方が回答されておりますように、残土としての処分は困難だと思います。
理由は残土の定義から外れる可能性が高いからです。
>また、建設現場内で固化材と混ぜ、含水比を下げ、
>同上の状態にした場合、処分は残土でいいのでしょうか?
「残土になるのか、汚泥になるのか」その判断は、泥状確認を行なう時期により、地域によって異なっていたと思います。
確か関東方面の話だったと思いますが、現場から搬出する際、泥状でなければ残土として処理してもよいという方針が出されていたと思います。
詳しい資料が今手元にありませんので、詳細は覚えておりませんが、地方自治体が出されていた仕様書か何かに書かれていたと思います。
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