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環境Q&A

広域認定制度の認定を受けた会社との標準の委託契約書について 

登録日: 2008年09月17日 最終回答日:2008年09月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.29457 2008-09-17 12:12:48 ZWlba15 産廃手引き

広域認定制度の認定を受けた会社に産業廃棄物の処理を委託する場合であっても、マニフェストは不要であっても、契約書の締結は必要だと思いますが、
こういった場合の標準の契約書(雛形)などはあるのでしょうか?
通常の産業廃棄物処理であれば、当社も全国産業廃棄物協会の雛形を参考に契約書を作成していますが、広域認定を受けたものの雛形は作成していなので、ご質問するものです。
もし、ない場合、通常の産業廃棄物の処理契約書との差異点や注意すべき点ご教示いただければと思います。

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No.29460 【A-1】

Re:広域認定制度の認定を受けた会社との標準の委託契約書について

2008-09-17 15:12:58 たる吉 (ZWl47e

理想的でない回答で申し訳ありません。
大抵、広域認定制度を認定を受けた会社は、自らが使用する雛形を持っております。
その際に、個別具体的に対応されたら良いと思います。

No.29462 【A-2】

Re:広域認定制度の認定を受けた会社との標準の委託契約書について

2008-09-17 17:07:00 ハラコ (ZWl9e5e

ZWlba15 産廃手引き様

 廃掃法施行規則第八条の十九にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付を要しない場合が記載されてあり、その第五号に広域認定制度を受けた者に委託する場合はマニフェストの交付を要しない場合になるとありますが、廃掃法上事業者が委託する基準のなかに契約書が不要になる場合の条文は無いので、広域認定制度を活用する場合でも事業者は委託契約書を交わす必要があります。
 広域認定制度用の委託契約書の雛形はありません(私が知らないだけで、どこかで公開されているかも知れません)。
 廃棄物を扱う以上、委託の基準は、通常の産廃契約と同じ基準なので、協会の雛形を参考に契約書を作成しても大丈夫と私は思います。
 具体的な契約書の記載内容については、サイトでの回答では、ご心配でしょうから、お近くの産業廃棄物担当行政機関にご相談下さい。

回答に対するお礼・補足

やはり、行政機関に聞くのが一番なのですね。参考とさせていただきます。

No.29478 【A-3】

Re:広域認定制度の認定を受けた会社との標準の委託契約書について

2008-09-18 08:51:48 ギョーカイ人間ベラ (ZWl468

たる吉 様と同内容ですが

広域認定で、委託契約書は必要です
記載する「項目」について、産廃法で規定された内容を網羅するような資料を作成していると思います

広域認定を受けた会社で準備してると思いますので、委託会社に確認するのが一番です

ちなみに、マニュフェストは不要ですが、同内容を担保する資料が必要です

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