農業集落排水に工場排水
登録日: 2008年09月10日 最終回答日:2008年09月12日 水・土壌環境 水質汚濁
No.29321 2008-09-10 09:10:48 ZWlb78 @近畿
とある農業集落排水(JURUSXW)を維持管理しておりますが、接続元に工場(食品加工会社・使用量40t/d・たこ焼き、お好み焼き、鶏肉を加工)があります。
此度、ある国での冷凍食品の信頼性が落ちた為、稼動があがったのですが、排出水がうまく処理できておらず行政と確認に行ったところ、除害施設とは名ばかりの、5人槽クラスの浄化槽がついていただけでした。また、水質検査もしておらず、行政も逃げの一句ばかりで、なかなか改善指導してくれません。
浄化センターの流入水質は、PH 5.3 BOD 640mg/l SS 240mg/lで、流入量は、240t/dと計画の半分程度です。流調に苛性ソーダを投入して、処理水質の改善を図っているのですが、なかなか落ち着きません。
長々と書いてしまい申し訳ありません。上記の点を踏まえての質問は、
@除害施設を設置する時は、除害施設の処理能力は提出書類に記載しなくてもいいのでしょうか?
A除害施設の定期監視(行政)は、しなくてもいいのでしょうか?(設置後二年強放置)
B農集なので下法(条例での上乗せ基準は無し)は適用されず、浄化槽法適用みたいなのですが、工場排出基準はないのでしょうか?(調べたのですが、わからず)
たくさん質問して申し訳ありません。宜しくお願いします。
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No.29326 【A-1】
Re:農業集落排水に工場排水
2008-09-10 12:45:42 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
逃げに近いですが、御社としてはこのような水が流入すれば仕様書にあるような管理ができないと文書で申し入れるぐらいしか手はないでしょう。
それとも委託されている管理範囲が使用者の指導や査察まで入っているなら話が変わりますが。
ただ工場等排水なら、受け入れ基準のようなものは当初に協議されているとは思うのですが、その当りは何も客先から言及がないのですか。
ところで二つ質問。
流入量が施設処理容量の半分程度で問題点がBODだけなら、当座は反応時間と返送汚泥量の調整で処置できませんか。処理コストはあがりますが水質は確保できるはずです。コストは当然客先が判断すべきで、上昇コスト分は当然契約外追加ができる状況と思います。
苛性ソーダを使用しているのはなぜですか。意味がわからないのですが。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。
管理範囲内には含まれておりませんので、やはり客先に委ねるくらいしかないですね。もちろん、改善指導の要望や水質分析はしてもらうように頼んでいますが。
受け入れ基準の説明はしているらしいのですが、基本的に下法の基準の説明しかしていないらしいです。
処理水質は良好なのですが、バルキングを起こしてしまい、透視度が追いついてこず四苦八苦してます。
緊急対応でしたので、PH調整剤は消石灰か苛性ソーダしか持っていませんでした。他に良いPH調整剤があれば、是非教えていただきたいです。宜しくお願いします。
No.29366 【A-2】
Re:農業集落排水に工場排水
2008-09-12 13:51:46 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
>緊急対応でしたので、PH調整剤は消石灰か苛性ソーダしか持っていませんでした。
回答も不適切でしたが、質問の設定も悪いと思います。
PH 5.3 BOD 640mg/l SS 240mg/lの原水水質で反応槽容量があるならば取り立てて難しい処理ではないと思いますとお答えしたのです。
pH調整に苛性ソーダを使用するのは通常の方法の一つですが、5.3程度の流入なら、普段がいくつかにも依りますが、調整せずに処理できる範囲と思うだけです。
ここは一度締め切られて、もう少し詳細な処理状況を提示されて再質問すれば、処理に関して回答がつくように思います。処理に関しては、基本的に判断できるだけのデータが提示されていません。
工場の指導に関してはA−1でお答えした以上は、個別具体的な話になりますし、情報管理の点からも開示すべきでないと思いますので客先を動かす手段と御社に責任が及ばないようにする方法を考えることを第一義に進められることが肝要とおもいます。
余計なことですが、過去スレよむと足をすくいたがる方がここは多いようですのでpHはPHと書かないようにした方が良いです。実際意味が変わります。
回答に対するお礼・補足
>PH 5.3 BOD 640mg/l SS 240mg/lの原水水質で反応槽容量があるならば取り立てて難しい処理ではないと思いますとお答えしたのです。
pH調整に苛性ソーダを使用するのは通常の方法の一つですが、5.3程度の流入なら、普段がいくつかにも依りますが、調整せずに処理できる範囲と思うだけです。
まだまだ勉強不足です。ただ透視度が悪化しただけで少し冷静さに欠けてたのかもしれません。精進します。
>余計なことですが、過去スレよむと足をすくいたがる方がここは多いようですのでpHはPHと書かないようにした方が良いです。実際意味が変わります。
ご指摘ありがとうございます。(汗)以後、気をつけます。
No.29369 【A-3】
Re:農業集落排水に工場排水
2008-09-12 22:03:26 papa (ZWl998
と環境アドバイザー様の回答にあるようにJURUSXWで負荷率50%程度なら運転上は格別難しいケースではないと思います。
>pH調整に苛性ソーダを使用するのは通常の方法の一つですが、5.3程度の流入なら、普段がいくつかにも依りますが、調整せずに処理できる範囲
という回答も適切な回答と思います。この程度でアルカリ剤投入を考えるようでは少しパニック的に混乱しているのではないかと思います。想定の範囲内と考えて良いと思います。
前回答にもあるように電力費などユーティリティーの増加分については委託側にきちんと通告しておくことはビジネスの常識として必要と思います。
>@除害施設を設置する時は、除害施設の処理能力は提出書類に記載しなくてもいいのでしょうか?
下水道法が適用されない農集排では、自治体が特段の条例を作らない限りその義務はないと思います。
>A除害施設の定期監視(行政)は、しなくてもいいのでしょうか?
農集排では行政指導はできますが、法的にはそのような事はできません。
>B農集なので下法(条例での上乗せ基準は無し)は適用されず、浄化槽法適用みたいなのですが、
みたいではなく浄化槽法適用です。
>工場排出基準はないのでしょうか?
浄化槽法ではそのような基準ないと思います。
農集排でも処理区域内の事業所廃水を受け入れている例はたくさんあります。農産加工事業所ばかりでなく温泉宿泊施設(66-2)さえ受け入れている処理場もあります。
地産地消がすすめられる今日的状況では、農村部でも事業所廃水の受け入れは不可避の状況にありながら、制度的に全くといっていいほどにその対応が遅れています。
農集排か公共下水道とか、流域下水道か公共下水道とか、汚泥が一廃か産廃とかの実りない議論をするより水質汚濁防止を目標とする公共インフラとしての処理事業として、必要な法整備を進めることが、こういった現場の混乱をなくすために必要と思います。浄化槽法にも下水道法12条ほかなどと同じような規定が必要な時代になってきていると思います。
回答に対するお礼・補足
不躾な質問にもかかわらず、ご丁寧な回答ありがとうございます。
>制度的に全くといっていいほどにその対応が遅れています。
私もその点に関しては、疑問を感じておりました。こういう事態が起こる前に、整備しないといけない問題ですね。
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