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環境Q&A

水濁法上の有害物質使用特定施設の要件等について 

登録日: 2008年09月07日 最終回答日:2008年09月09日 水・土壌環境 水質汚濁

No.29293 2008-09-07 04:05:26 ZWlb94f ゆう

@水濁法上別表で特定施設が列挙されておりますが
その中で、有害物質使用特定施設の該当ということになるのでしょうか。
そうでしたら、有害物質使用特定施設となるには、特定施設であることが第一要件で、さらに、有害物質を使用しているという要件が必要となることになりますが、どのような要件となっているのでしょうか。

A土壌汚染対策法上の有害物質使用特定施設の定義と下水道法上の有害物質使用特定施設の定義は、完全に水濁法に依拠しているのでしょうか。

B具体的に、有害物質使用特定施設であるかどうかは、役所等で調査できるのでしょうか。
以上@ABについてお聞きいたします

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No.29294 【A-1】

おこっちゃや〜よ〜

2008-09-07 16:34:06 火鼠 (ZWl8329


あらら?とてつもなく。喧嘩腰の発言のように感じられるのですが?ここは、喧嘩する場所ではなく。意見表記の場所ではないでしょうか?
何か?ご自分で、決め付けて。それで、怒ってませんか?私も、よくやってしまうことですが。もう一度、落ち着いてみてください。質問意図がわかりません(何が、どうした。これは。こうおもうが?いかが?)質問内容は、わからないけど、怒りだけはかんじられます。

ここには、かなりいろいろ詳しい方がいますから、そんなに、はしょらないで。こういうのを、こういう解釈された〜。みなさんどう思うとか〜?もっと楽にできませんか?。きっと、いい答え帰ると思いますが?

回答に対するお礼・補足

??怒る理由がないですよw

No.29296 【A-2】

Re:水濁法上の有害物質使用特定施設の要件等について

2008-09-08 08:24:37 たる吉 (ZWl47e

@、A、Bともご推察のとおりと思います。
設置計画等があるのであれば、行政に相談すれば適切に対応してもらえると思いますよ。

尚、火鼠さまはおそらく、書き方とかそういうところがなってないとおっしゃりたいのだと思います。
例えば@の場合、「aはAに該当する。この場合、Aになるということは、Bに該当し、cの要件が必要となるが、どのような要件になっているのか。」
=決め付けている。
せめて、「法律を読むとaがAに該当するには、Bに該当し、cの要件が必要になると思うが、この解釈で間違っていないか」とか、そういう文言を使うべき。

まぁ、読み取り方はひとそれぞれなので、大勢の方が誤解しない記載の仕方というのは必要とは思いますが、私は怒っているようには読み取れませんでした。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
原文の修正は不可能なので、こちらで補足いたします。
@は、水濁法上の有害物質使用特定施設に該当するための要件を教えていただきたく質問いたしました。
概要的なものでよろしいので教えていただきたく存じ上げます。

No.29300 【A-3】

Re:水濁法上の有害物質使用特定施設の要件等について

2008-09-08 18:30:09 火鼠 (ZWl8329

ごめんなさい。
わたしのおもいすごしでした。

No.29302 【A-4】

スルーしようと思っていたのですが…

2008-09-08 20:36:22 万田力 (ZWl3b51

@について
 水質汚濁防止法には「有害物質使用特定施設」という言葉は使われていないようです。おぼろげには想像できますが、何が聞きたいのでしょう?

Aについて
 たる吉さんは、「@、A、Bともご推察のとおりと思います。」と答えておられますが、前述のとおり「有害物質使用特定施設」という言葉は水濁法だけでなく、下水道法にも使われていないようですので、「推察のとおり」とはならないと思われます。
 なお、土壌汚染対策法は、第三条第1項で

使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号 に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る……以下略……

即ち、水濁法の特定施設の内「有害物質を製造、使用又は処理するもの」を土対法の「有害物質使用特定施設」としているのであって、「有害物質使用特定施設」の定義を水濁法においているわけではありません。
 また、下水道法では「有害物質使用特定施設」という言葉を使っていないだけでなく、第十一条の二第2項で

継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第十二条第一項第六号 に規定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、……以下略……

としているように、水濁法の特定施設の他ダイオキシン法の「水質基準対象施設」も下水道法では「特定施設」としており、

> 下水道法上の有害物質使用特定施設の定義は、完全に水濁法に依拠している

わけではないようです。

Bについて
 「役所等で調査できるか」は、少なくとも次のような3とおりの読み方ができます。
・自分の設置する施設が有害物質使用特定施設かどうか役所で調査してもらえるか。
・ある施設が有害物質使用特定施設かどうか、役所が調査を行うことができるか。
・役所が把握している有害物質使用特定施設に関する情報を調査できるか。

※答えはいずれも「できる」でしょうが、何を聞きたいのか相手に伝わるように書きましょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

No.29306 【A-5】

Re:水濁法上の有害物質使用特定施設の要件等について

2008-09-09 08:36:49 たる吉 (ZWl47e

万田力さま
おおよそその理解で間違いないが、下水道法では微妙に違うと言うことですね。フォローありがとうございます。

ただ、法規上の定義が無ければ質問として成り立たないわけではないと思いますが。
尚、「有害物質使用特定施設」という言葉は、水濁法においては、様式第1において使用されております。
また、現届出様式にになる前は、有害物質使用特定施設の届出書の1枚目をピンク地の紙にする、普通の特定施設を黄色地の紙にする等の運用も、下名が所属する自治体では取られておりました。

Bについて、同意します。
どうも、万田力さま記載の
・役所が把握している有害物質使用特定施設に関する情報を調査できるか。
の可能性が高いように思います。

〜追記〜
法第5条2項にモロかいてありましたね。
記憶だけで回答してしまい申し訳ありませんでした。
尚、法第5条2項に係る届出等が必要な有害物質使用特定施設については、特定地下浸透水を浸出させる施設となりますので、有害物質を使用しているというだけでは第5条第2項の届出には該当せず、法第5条1項に係る原材料の使用等を持って判断するしかないかもしれません。(ただ、行政では土対法の管理徹底の為に、なんらかの識別を行っていたような気がします)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

No.29308 【A-6】

何分、水濁法の現場を離れて久しいものですから

2008-09-09 09:12:29 万田力 (ZWl3b51

 たる吉様

 またやってしまいました(^_^;)
 前回のこと(大防法における特定施設)があったので、今回は条文のチェックを行ったのですが…、そうですか、様式に使用されていましたか。
 ありがとうございました。(A−4が1000文字の規制にかかり修正できなかったため、いたずらにレスを増やすことになってすみません。)



〔追記〕そろそろリタイアした方だよさそうです

 水濁法や大防法の現場を離れて20年を越えるようになると、どうも現行の法律にはついて行けていないようです。
 大防法での特定施設の件でその事は予測できたため、今回のレス(A−4)をするに当たり、「電子政府の総合窓口」の法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)で「水質汚濁防止法(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%85%8e%bf%89%98%91%f7%96%68%8e%7e%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO138&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1)」を呼び出して、『有害物質使用特定施設』をキーワードとして検索をかけたのですが、ヒットする条文が無かったことからA−4のコメントをしたのですが、今日のたる吉さんのA−5での追記を見て改めて検索したところ、第2条第7項に、もっと直截に

> 第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)

と書いてありました。

 現行法令に対する知識や検索能力の点で年寄りの出る幕は無くなったのかと寂しい思いがしますが、誤った知識を提供することは本意でありませんので、そろそろ引退する潮時かなと感じた次第です。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、その点に関しては万由力さんが
お間違いになった点であって、私は質問内容の前提として理解済みの部分ですので、大丈夫です。
ただ、かなりいい指摘の部分がございますので引用させていただきます。
> 第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)こちらを前提に@の質問内容を書きました。よろしくお願いいたします。

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