グリストラップ清掃の件
登録日: 2008年08月22日 最終回答日:2008年08月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.29115 2008-08-22 10:44:02 ZWl47e たる吉
おせんちさま
社内の勉強会で法的にどうなのかをテーマにする際、「グリストラップの清掃廃棄物は、一般廃棄物で間違いない」なんて誤った教育を行おうとしている事業者がこれらの回答のせいで、後で検挙されたとしても回答者には全く責任はないのでしょうが、正しい情報を伝えるべきではないでしょうか?
>また、キッパリと指導をしてくれても、両立しないような矛盾したご指導を頂いたり、法解釈上は間違いなくても、現実に実施できないような無理難題を言われたりして困ってしまう。お役所に聴いた上で、現実的でないものは、省いて事業を行っているのがしばしばです。お役所毎に微妙に異なる指導を事業者、業者が最大公約数をとるように業務を組み立てていくことになります。
おっしゃる話は細かい事例に対する全般的な話であり、グリストラップ清掃に関して言えば、産業廃棄物であることは間違いないと思います。
ただ、自治体によっては「一般廃棄物でいいよ」という可能性があることを否定できないというだけです。
>責任逃れ、押し付け合い、無関心の廃棄物事業は、どうしたら健全に育っていくのでしょうか。
「グリストラップの清掃は、法解釈上、中途半端であいまいな状況である」とおっしゃっているように読み取れますが、グリストラップ清掃の業者を検索すると、大抵、「産業廃棄物です」と明言してますよ。
No.29117 【A-1】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-22 16:39:26 旅人 (ZWl5f24
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
その分類も自治体によって異なるんですが、多分、廃油です。
No.29118 【A-2】
クレームがつくかも知れませんが
2008-08-22 20:47:51 万田力 (ZWl3b51
また、既に廃止された通知ですが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(昭和54年11月26日付け、環整第128号、環産第42号)」の問6では、「事業系ビルからの排水とし尿の合併処理を行っている設備から排出される汚でいは、一般廃棄物と解してよいか。」との問に対して「合併処理することが予定されている場合には、当該汚でいは一般廃棄物である。」と答えています。
これら二つの説明では「グリストラップ」と言う言葉を使っていないので、以前「油分を5%以上含む○○は、廃油と○○との混合物である」と回答して、「それは廃油を含有する汚泥に関する説明で、それ以外の物には適用されない。」とお叱りを受けたと同様、この説明をグリストラップに適用できないと言われるかも知れません。
しかしながら、環整第45号の文章だけではビルピットが浄化槽に接続しているのか下水道に接続しているのか不明ですが、し尿を含む汚泥は産業廃棄物では無いとしており、環整第128号、環産第42号では、事業活動に伴う廃水でもし尿と併せて処理される場合は、産業廃棄物と一般廃棄物との混合物ではなく、一般廃棄物であるとしています。
従って、たる吉さんが産業廃棄物であると言っている上から二つ以外の物も、し尿と併せて浄化槽で処理されることを前提としている場合は一般廃棄物であり、下水道に接続している場合でもし尿を含む場合は一般廃棄物としてよいのではないでしょうか?
ところで、「グリストラップ汚泥」? 浮上油でなく沈殿物と言うことでしょうか?詳しいことは知りませんが、グリストラップの清掃と言うのは浮上油と沈殿物とを別けて除去するのでなく、全量抜き取りをするものだと思っていたのですが?
その場合、産業廃棄物であるなら「廃油」と「汚泥」の混合物と言うことでしょうね。
No.29122 【A-4】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-22 22:50:05 おせんち (ZWlb24a
万田力さんの御案内のとおり、グリストラップ、ビルピット内から取り出されるバター、ラード、グリス状の油脂は、し尿・生活排水系統から排出される場合は、一般廃棄物として扱うことになっています。当時の厚生省の指導は、「一般廃棄物オリジン説」を唱えており、一般廃棄物は、産業廃棄物に成り得ないというものでした。
食堂街やショッピングセンター等のレストラン街では、各店にグリストラップを置き、ピルピット手前にも設置し、更に下水道の下水管にトラップを設置することもあります。下水道内の物は産廃になるでしょうが、その他のし尿・生活排水系の物は産廃になり得ません。
浄化槽については、建築基準法で工場系、産業系の排水の混入を認めていませんから、産廃と言い切るのは、相当特殊な事情があるか、又は工場排水系のものではないでしょうか。
しかし、処理の実態は、どうかというと、ビルピット汚泥も含めて、それらの一般廃棄物は、ごく普通に産業廃棄物処理業者が清掃・収集をしています。また、自治体が浄化槽の清掃体系の中で取り扱っている例も多々あります。
どっちつかずで考え方がまとまらないときは、既存の情報に基づいた説得力の勝負になりがちです。おそらく、この件で一廃産廃と取り違えたことで、摘発されるようなことがあっても、十分に情状酌量の余地があるのではないでしょうか。特に、市町村に相談して、それは一廃だから当自治体に処理責任がある、手を出すなといわない限り、暗に産廃としたがっているはずです。その事実を証明できるようにしておけば、自治体に相談する価値があるのではないでしょうか。
No.29123 【A-5】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-23 15:47:19 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
法律に従えばよい。人の生活に影響がなければよい。環境に負荷がなければよい。処理に際して苦情がこなければよい。
私が参加し始めたのは最近ですが、色々な考え方があることはよいのですが、些末なことにこだわりすぎると、実情に会わなくなると思うのです。
おせんちさん
>浄化槽については、建築基準法で工場系、産業系の排水の混入を認めていませんから・・・
特定施設規模の飲食店でも、厨房排水を浄化槽で処理する例はいくらでもあります。
万田力さん
>グリストラップの清掃と言うのは浮上油と沈殿物とを別けて除去するのでなく、全量抜き取りをするものだと思っていたのですが
余りにも現場を知らなすぎます。浮上油は逐次清掃しないと捕集効率がたちまち落ちてしまいます。それが適正な管理です。実情はいい加減な管理者が多ですが、一種の犯罪行為です。水質測定前だけに清掃なんてよくありますけど。
面白い実例を二つ。
大手E社が設置した、某大規水処理施設は保健所も、所有者及び管理者も設置以来十数年浄化槽と思いこんで運用されていました。この浄化槽にはし尿以外にも産業排水が合併処理されていることに気がついた保健所の担当者が、浄化槽の根拠を確認したところ、評定まで持ち込んでいたことは確認されたのですが、最終的に評定を受けた事実は無いことが判明しました。E社がうやむやにして引き渡したようです。
最終的な結論は、除害施設とされましたが、法ではし尿を処理することはできません。しかし処理や運用上そのままで何ら実害は何らありません。今でもそのまま運用されています。発生汚泥等の処理は、一廃から産廃になりました。
事業系一廃廃棄物の処理業者が能力がなく、相談したところ産廃で処理との指導が・・・??
要は地域の実情に合わせて適正処理されればよいのでは??当然費用も含みます。
ただ、グリーストラップに限れば、設置が必要な場合には当然上流には除害施設の設置が必要な規模の厨房があると推定されます。当然産業廃棄物の分類区分になります。グリーストラップ以後の排水はし尿と混合される場合やその他の本格的な厨房除害施設(水処理施設)などいろいろあり、場合によると思います。
No.29125 【A-6】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-23 23:52:28 おせんち (ZWlb24a
御意見についての感想をお聞き下さい。
「皆さんは、グリーストラップ廃棄物の処理がどのようにされればご満足されるのですか。」については、満足するような処理方法のあり方についてやり取りをしてたつもりは、ありませんでした。
「色々な考え方があることはよいのですが、些末なことにこだわりすぎると、実情に会わなくなると思うのです。」については、少々危険ですが、確かに実情の方に我々の考えを合わせることも必要なことも感じます。
「特定施設規模の飲食店でも、厨房排水を浄化槽で処理する例はいくらでもあります。」については、建築基準法が厨房排水の処理を認めていないように理解されたのは、私の表現が悪かったのでしょう。それらは、例外ではなく、そうすべきなのです。
「余りにも現場を知らなすぎます。」については、このような制約された場所では、十分に論議できませんので「お前は馬鹿だ」のように言わないでほしいものです。
「面白い実例を二つ。」については、言わんとすることはわかるような気がしますが、よく解釈できません。貴方が感じるほど、私には、あまり面白くありません。
「要は地域の実情に合わせて適正処理されればよいのでは??当然費用も含みます。」については、「地域の実情」と「適正処理」が両立することを期待できるのでしょうか。グリストラップに関してのみであって、他の事例に拡大されないことを望みます。
「当然産業廃棄物の分類区分になります。グリーストラップ以後の排水はし尿と混合される場合やその他・・・・・・・」については、当然産業廃棄物となるというほど、当然でないので相談があったのでしょう。事業系の一般廃棄物当たりが納まりがいいように思います。
対立した意見を摺り合わせていく過程では「些末なことにこだわりすぎる」ことにならざるを得ません。廃棄物の処理は、結構おおざっぱに行われていますので実務的には貴方のおっしゃるとおりでしょう。しかし、論議は、些細なことを承知でやるゲームですから、余り物知り顔でおっしゃられると少々しらけてしまいますね。
No.29129 【A-7】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-24 15:19:52 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
>論議は、些細なことを承知でやるゲームですから、余り物知り顔でおっしゃられると少々しらけてしまいますね。
>
本当にこの様におっしゃるなら、ご返事は差し控えたいですね。
事業者にとって、廃棄物の処理はゲームでなく差し迫った現実です。実質として適正に処理されることが第一の目的です。(異なる意識の方も多くいることは存じています)
>>おっしゃる話は細かい事例に対する全般的な話であり、グリストラップ清掃に関して言えば、産業廃棄物であることは間違いないと思います。
>>ただ、自治体によっては「一般廃棄物でいいよ」という可能性があることを否定できないというだけです。
>>
ご存じのようにもとのスレッドでは私は参加しておりません。無駄に疑義に関して論議しても、何ら有意義なことがないと思うからです。でもたる吉さんの発議した内容には大いに同意でき、かつ「一般廃棄物オリジン説」の様な行政における縄張り根性丸出しの論理を出されれば口を挟みたくもなります。
当時の厚生省がなにを目的でこの様な理論を持ち出したかお解りになってのご発言ですか。
>建築基準法が厨房排水の処理を認めていないように理解されたのは、私の表現が悪かったのでしょう。それらは、例外ではなく、そうすべきなのです。
>
ここは私も意地悪な部分があります。なぜ飲食店と記述したのか。では大規模なセントラルキッチンの場合は、お弁当屋さんの場合は、食品工場では、と簡単に厨房と称しても、どんどん境界は曖昧になります。
>「お前は馬鹿だ」のように・・・
当然です。浮上油と沈殿した滓渣は別物です。馬鹿ではなく、実情も知らずに口を挟まないでほしいとの意味です。
グリーストラップの意味が理解されているのとの疑問すら起きる回答です。
確かに個人としては、小規模な業者さんがいくら少量とは言え浮上油などを一般ゴミに紛れ込まして処理するのは、税金で補助しているゴミ処理費用の不正使用とは思いますが、これは主題とは異なる別の問題でしょう。
No.29135 【A-8】
たる吉さんの意図と違った方向に展開しているようですが……
2008-08-24 22:04:02 万田力 (ZWl3b51
> 浮上油は逐次清掃しないと捕集効率がたちまち落ちてしまいます。
これは清掃と言うより日常の保守管理です。(これもやっぱりすり替えとおっしゃられますか?)
あなたの発言(説明)に使われている言葉は、あなた独自の意味あるいは解釈の基に使われているものが多数あり、実情を知っていてもよく理解できないところがあります。
それはさておき、「面白い話」の何処が面白いのかよく分かりません。もしかすると、し尿が入っているのに「発生汚泥等の処理は、一廃から産廃になりました。」という部分でしょうか?(でも、あなたは「し尿が入っているから一般廃棄物」という当時の厚生省の見解を否定しているのですから、これは我が意を得たりのことでしょう?逆説的な面白さを言っているのでしょうか?)
また、ここにでてきた「除害施設」というのは何の事でしょう?
私の理解している意味での除害施設なら(コストや管理上の点からそのような形で設置・使用されることは先ず無いでしょうが)産業廃水が入ろうがし尿が入ろうが関係なく、まして除害施設と位置づけられるようなものを保健所が浄化槽と思い込む事などあり得ないと思います。
そして最後に、
> 実質として適正に処理されることが第一の目的です。
と言うのは、よく「リサイクルをしているのであって中間処理をしているわけではない。」と主張される方がおられるように、『適正』に処理されるなら法令は無視しても良いということでしょうか?
あなたの思いは別として、第三者に対抗し得る『適正』の判断基準をオーソライズしているのが法律だと思うのですが如何でしょう?あなたが環境アドバイザーとして行ったアドバイスを受けた方が「し尿が混じっていても産廃」だとして産廃業者に処理委託をしてお縄になったとき、あなたはどのように責任をお取りになりますか?
No.29139 【A-9】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-25 08:53:57 たる吉 (ZWl47e
あまり、熱くならず細かい点を少しずつ解決できていけばいいかな、と思います。
おっしゃることはなんとなく理解できました。
つまり、水質汚濁防止法施行令別表1の66の2〜7(下水道法を含む)に該当しない厨房廃水は浄化槽に接続されている限り、産業廃棄物になりえない(仮に特定施設規模になっても容認されているケースが多々ある)ということですね。
そもそも事業系廃水が浄化槽への接続が禁止されていることから、それらが容認されていることは、暗に事業系の廃水でないということを国土交通省が認めているということなんですね。
さて、所轄する省が異なる中で、本当に上記が認められるのでしょうか?
ビルピットとグリストラップは、明らかに目的が違います。仮に認められるとして、「厨房廃水の直下にあるし尿が混じっていないグリストラップの廃油(汚泥)は、どうなんでしょうか?
もしも、し尿が混じっている混じってないという差でこれまでの解釈に差が生じるのであれば、「産業廃棄物である」と明言しているグリストラップ清掃事業者の言い分がわかります。
尚、
〜社団法人浄化槽システム協会HPより〜
>http://www.jsa02.or.jp/01jyokaso/02_5g.html
>更に、(旧)厚生省課長通知に「当該受け入れを行った合併処理浄化槽からの引き出し汚泥の取扱い」として、総合処理から発生した汚泥は全て一般廃棄物とみなし、その運搬及び処理並びに処分は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)によるとあり、産業排水処理施設を別途設けるよりは、汚泥処分費が安くなる利点がある。しかし、汚泥に油分などが多い場合、一般廃棄物扱いとして頂けるかの心配も残る。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000429
ということで、「汚泥に油分が多い場合は、一般廃棄物として認めてもらえない可能性が高い」ことを心配しているようです。
環境アドバイザーのひかるさま
上の通知の引用は、
>四 当該受入れを行った合併処理浄化槽からの引き出し汚泥の取扱いについて
>(1) 当該引き出し汚泥は、すべて一般廃棄物とみなし、その運搬及び処理並びに処分については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四五年法律第一三七号)の当該規定により適正に行うこと。
の、引用です。言葉足らずですみません。
No.29151 【A-10】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-25 22:30:56 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
>これは清掃と言うより日常の保守管理です。(これもやっぱりすり替えとおっしゃられますか?)
>
当然すり替えでしょう。
>、「面白い話」の何処が面白いのかよく分かりません。
>
し尿はご存じのように混合処理が認められておりません。一度認めてしまっているので、既存不適合とでも言うのでしょうか。
常々思っておりますが、水処理の場合確かに水質に合わせて大本で個別処理することが理にかなうことも多いのですが、有機性排水の場合、混合処理にした方が施設設置コスト、運用コスト、放流水質の安定性などで優位な場合があります。でもまず認められることはありません。それが現実に設置され運用されていることが面白いのです。
汚泥処理が一廃になるとか産廃になるとかのことは二の次です。
>除害施設と位置づけられるようなものを保健所が浄化槽と思い込む事などあり得ないと思います。
>
事実として存在しているからあるのです。今となっては経緯は不明ですが、コミプラ規模ですので、E社が評定を申請した形跡はあるのですが、その後どうなっているのか、管理者も所有者も資料を有していません。想像ですが、当初は申請を進めていて、途中で産業排水を混合処理する計画に変更したのだと思います。この産業排水は殆ど希薄な排水ですが、内湾に面しているので放流基準には合格しない程度のBOD、CODを含んでいます。といって個別処理では効率が悪い大規模施設が必要になります。当時の設計者はうやむやの内に混合処理をしてしまったのではないかと。保健所も地域として誘致された多額納税の見込める企業ですから、当初の計画と異なることを見落としたのでは。(殆ど想像です)
その後も政治問題にもなっていませんので。放流水水質も良好です。私は結果オーライと思っています。分離処理したら、ここまで安定した水質にはなっていないはずと思っています。
>「リサイクルをしているのであって中間処理をしているわけではない。」と主張される方がおられるように、『適正』に処理されるなら法令は無視しても良いということでしょうか?
>
無視ではないですが、誰にも実害がないなら目をつぶるのが本当の政治でしょう。
せっかくの良い芽をみんなで寄って集って異種の者を排除するのは、日本人の一番悪い性質と思っています。
No.29152 【A-11】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-25 22:36:21 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
>暗に事業系の廃水でないということを国土交通省が認めているということなんですね。
>
これは違うとおもいます。箸の上げ下ろしまで口を挟まれたらやっていられないだけで、運用上うまくやっているなら「マアイイカ」程度と思います。
普通の業者なら、産廃(逆に一廃でも地域の事情で産廃なあんてのもよく聞きますから)で処理していると思います。
また繰り返しになりますが、特定施設規模の厨房なら、殆ど産廃扱いでの処理が実情と思います。
(またつっこみが入ると思いますが、例外はいくらでもあると思いますが、例外は例外でしょう)
【 合併処理浄化槽により処理可能な雑排水の取扱いについて 】
これに関しても、何で業種で縛るのか、水質で縛るべきではないのか。本当に日本の行政は縛りが多すぎて。
でもよく読んでいただけるとお解りと思いますが、厨房は含まれていませんから、これからすれば浄化槽で混合処理は出来ない事になりますね。
何でかA−3が削除されています。