一般財団法人環境イノベーション情報機構
コンクリート水路の埋め戻しについて
登録日: 2008年08月21日 最終回答日:2008年08月21日 環境行政 法令/条例/条約
No.29100 2008-08-21 07:49:03 ZWlb93 あっちゃん
河川管理者から河川区域内にある使われなくなったコンクリート三面張水路について河川管理者として事故等が起きたとき管理出来ないので、埋め戻ししてほしいと言われています。
本来であれば、コンクリート三面張水路を撤去して土で埋め戻す方法となるのでしょうが、予算がないため、コンクリート三面張水路をそのままにして、埋め戻しす工法が可能なのか。具体的には産業廃棄物処理法に抵触しないのか。その場合、河川管理者への説明ぶりについて教えて頂けませんか。
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No.29102 【A-1】
Re:コンクリート水路の埋め戻しについて
2008-08-21 09:40:30 たる吉 (ZWl47e
こういうのがプロの仕事だと思うのですけどね。お金貰って仕事している以上、ここは自分で考えるべきだと思います。
行政書士とかコンサルタントはそういうので飯食ってると思うんですけどね。
>河川管理者から河川区域内にある使われなくなったコンクリート三面張水路について河川管理者として事故等が起きたとき管理出来ないので、埋め戻ししてほしいと言われています。
>本来であれば、コンクリート三面張水路を撤去して土で埋め戻す方法となるのでしょうが、予算がないため、コンクリート三面張水路をそのままにして、埋め戻しす工法が可能なのか。具体的には産業廃棄物処理法に抵触しないのか。
埋め戻しは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(一般には、廃掃法又は廃棄物処理法と略します)に抵触する恐れがあります。
このサイトで「地下工作物」、「埋め戻し」で検索してみてください。
あと、本件は規模要件によっては、建設リサイクル法にも抵触します。
↓参考資料
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/qanda/qanda.pdf
記録には残っていませんが、建設リサイクル法の施行当時の質問の環境省からの回答で、こんなものがあります。
【建設リサイクル法施行時の国の見解(文書無し)】
「基本的に地下工作物に係る基礎工事は全量取り除くこと。
但し、社会通念上合理的な理由(Exその地下工作物が無いと基礎が安定しない場合、撤去することで周辺の工作物に影響を及ぼす場合、撤去作業を実施することで作業員の命に関する危険がある場合等)が明確である場合においては、この限りではない。
尚、社会通念上合理的理由には発注金額は含まれない。」
回答に対するお礼・補足
たる吉様
いろいろと参考となる回答頂きありがとうございました。説明ぶりについては、これらを参考してストリーができるか検討します。
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