一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃の再生利用
登録日: 2003年07月14日 最終回答日:2003年07月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2905 2003-07-14 18:56:21 環境委員
産業廃棄物処理法の「再生利用の特例」について、どなたか教えて下さい。
1) 自社で農場を持っていますが、家畜のふん尿から肥料を製造する工場を建設する場合、これは再生利用に当たると思われますが、産廃の免許不要との解釈で宜しいですか。
2) 他社の肥料工場にふん尿を無償で引渡す場合も、再生利用に該当すると理解しています。この時 肥料工場までの運搬を運送会社に委託する場合、産廃収集の免許を持った業者に委託する義務が生じますか。
以上、宜しくお願い申し上げます。
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No.2926 【A-1】
Re:産廃の再生利用
2003-07-15 21:22:09 北海道 / きた (
処理業の許可は要しません。
>2) 他社の肥料工場に
自治体によっては知事等の(一般)指定を受けたものとして、処理業の許可を不要とします。
問い合わせてはいかがでしょう。
自治体のホームページの例規(規則)を見れば自治体のこの特例の有無が分かります。
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