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環境Q&A

海の不法投棄について質問です。 

登録日: 2008年08月07日 最終回答日:2008年08月12日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.28964 2008-08-07 10:13:04 ZWlb763 リーダ

このサイトにはいつもお世話になっております。
親切かつ丁寧なアドバイスをいつも頂いていて感謝しています。
さて質問なのですが、海の不法投棄についてです。
例えば海で魚をとり、かまぼこを作り、その過程で出た廃棄物を海にもう一度廃棄するという光景が昔はよく見られたという記事を見ました。しかしそれは現在では法が改正され許されなくなった。この改正過程や内容の詳しい情報を教えて頂きたいのが一点です。
さらに海上の不法投棄を取り締まる側と取り締まられる側の法的拘束を教えて頂きたいです。

最終的な目的として、「法律を知り、いかに合法的に資源とみなされる廃棄物を利用して循環型社会を形成していくか」に焦点を絞っています。
どうかご教示お願い致します。

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No.28966 【A-1】

Re:海の不法投棄について質問です。

2008-08-08 08:52:13 一担当者 (ZWl3e57

海洋投入のことを知りたいなら、「ロンドン条約」で検索してみると色々と出てきます。
でなくても、「海洋汚染」「法律」などかなりの確率で検索できるはずですが...

最終的な目的に書かれているところで、
法律を知りたいなら、まずは直接条文を当たるべきかと。改正履歴や改正時の通達には知りたいことが見つけられるでしょう。
また、循環型社会のことを本気で考えているなら、(中小の)廃棄物処理業者や、排出事業者をとことん見て回ることを勧めます。


ちょっと追記
最近のデータではありませんが、こちらの資料の3ページに廃棄物の海洋投入の状況がまとめてあります。
http://www.env.go.jp/council/06earth/y063-01/mat_05-1.pdf

また、かまぼこだけでなく、「梅の調味液」「焼酎かす」なども調べてみると、海洋投入処分が原則禁止された影響を調べることもできると思います。

※誤解のないように、「海洋投入」に表現を変えてみました。

回答に対するお礼・補足

ご助言ありがとうございます。
日々勉強していきたいと思います。

No.28967 【A-2】

Re:海の不法投棄について質問です。

2008-08-08 09:54:23 コロ (ZWl4d2d

 海への投棄に限らず「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)」で禁止されています。質問の例は、業としてかまぼこを作っているのであれば、産業廃棄物(動物性残さ)に該当すると思います。
 この法律は、清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の全部を改正したものだそうで、法改正というのはそのことでしょうか。清掃法の条文については、調べ方が足りないのか探せなかったので、清掃法では禁止されていなかったのかどうかはわかりませんでした。

追記
 海洋投棄に関することについて、以前に聞いていたことをすっかり忘れてしまっていました。非常に恥ずかしい勘違い、間違いをしてしまいました。申し訳ありません。
 かまぼこについては、比較的規模の大きい食品製造会社のことしか頭にありませんでした。

回答に対するお礼・補足

ご助言ありがとうございます。
日々勉強していきたいと思います。

No.28969 【A-3】

Re:海の不法投棄について質問です。

2008-08-08 15:35:15 たる吉 (ZWl47e

ちょっと忙しいので、取り急ぎこれだけ添付しておきます。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=13936&oversea=0
ちなみに、個人経営のかまぼこ等は産業廃棄物ではなく、一般廃棄物扱いというのが現状だったような気がします。

知りたい点が足りなければ、お礼欄で追加質問してください。

回答に対するお礼・補足

お忙しい中ありがとうございます。
日々精進するよう努力します。

No.29001 【A-4】

Re:海の不法投棄について質問です。

2008-08-12 23:39:08 おせんち (ZWlb24a

>御質問の表現が少々曖昧に思います。
 海への不法投棄は、陸から投棄する場合と船舶から投棄する場合とを区別する必要があります。前者は、廃棄物処理法、後者は、海洋汚染防止法が所管します。港湾区域内等では、港湾法などもあるはずです。
 船舶からの投棄は、漁船などで魚類を船上でさばいて魚長骨を海に投棄したり、デッキの洗浄排水をそのまま流したり、生活排水等を無処理で放流したりしています。外洋まで法律がおよばないのかも知れませんが、これらは、法規制から外されているはずです。
 海からの漁獲物を陸上で加工し、その廃棄物を海に戻す場合は、廃棄物処理法又は海洋汚染防止法の規制があります。いずれにしても、人の活動によって生じた廃棄物は、その性状に応じて大気圏中か、地中か、水圏中に戻します。家庭ゴミなどは、95%は大気圏へ、残りのほとんどを地中に処分し、水圏には、ほんの少々という分担です。海は、その空間を廃棄物の処分先として研究する価値が十分にあると思っています。

 以前ですが、陸地からゴルフの練習で古いボールを海に向かって打ち込んでいる人が、いきなり海上保安署に廃棄物の不法投棄で逮捕されたことがありました。ゴルフ場でのロストボールが不法投棄にならないようなので、その境目はどこかにあるはずです。

 また、海では、港湾工事に伴って水底土砂の移動がしばしば行われます。海洋汚染防止法でその方法等が規定されていますが、工事の実態に沿った程度の規制にならざるを得ません。それでも注意が向けられるようになってきたのです。

回答に対するお礼・補足

たしかに質問が曖昧なまま投げかけるような形になってしまいました。申し訳ありまんでした。
それにも関わらず丁寧なご助言、重ねて御礼を申し上げます。

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