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環境Q&A

非飛散性アスベスト(建設工事で排出する)の処理について 

登録日: 2008年08月03日 最終回答日:2008年08月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28933 2008-08-03 05:54:40 ZWl504a y/u

以前に質問したのですが、よく判らないので再度質問します。環廃産発第060927002平成18年9月27日の通知で平成17年8月22日通知が廃止されています。廃棄物を中間処理業者を経由して最終処分で埋立てることは禁止されたのでしょうか。
現在は中間処理を経由せず直接埋立て処分場に持込むと聞いたのですが。また収集運搬、マニフェスト、契約書上の留意事項を教えてください。

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No.28941 【A-1】

Re:非飛散性アスベスト(建設工事で排出する)の処理について

2008-08-04 19:58:51 火鼠 (ZWl8329

ご質問では、非飛散性アスベストとことわってますね?
それなのに。何故?平成17年の通達がでてくるのですか?
飛散性アスベストと、非飛散性アスベストの区分がついていて、平成17年ごろの通達まで、ご存知のかたが、よくわからない??
なにか。意図をかんじてしまうのですが?
勘違いでしょうか?

回答に対するお礼・補足

意図は全くないです。昔の通知しか知らないので、現在はどうなっているのかを知りたいだけです。非飛散性アスベストは大量に建設廃棄物として処理されているので現在の処理はどうなっているのか教えてください。非飛散性アスベストにこだわっているのは飛散性アスベストは排出事業者として処理できないので受注しない予定だからです。

No.28945 【A-2】

Re:非飛散性アスベスト(建設工事で排出する)の処理について

2008-08-05 21:12:24 リバーサイド (ZWlb332

 通知まで調べられるなら、法令くらい読めると思うんですが。(廃棄物処理法はわかりにくいですが)

 石綿含有廃棄物の中間処理がすべてダメというわけではありません。ただ、現時点では溶融処分以外の方法が認定されたという話を私は知りませんので、事実上、中間処理は溶融処分だけだと思います。石綿含有産廃(がれき類・ガラス陶磁器くずなど)を溶融処分するのかどうかについては実態を知りません。直感的には、やらないような気がしますが。
 「中間処理業者を経由して」という表現にはちょっと引っかかります。中間処理溶融処分・収集運搬積替保管はオーケー、単に中間処理業者を通過させたい(処理せずに)という意味なら論外です。

 留意事項を知りたいようですが、実際に処理に関わるなら、処理基準等の法令上の規制を直接行政に聞いた方が無難です。処理実績も自治体で情報公開していると思うので、それも聞けますよ。

No.28946 【A-3】

Re:非飛散性アスベスト(建設工事で排出する)の処理について

2008-08-05 21:40:15 環境担当者 (ZWl471b

見当違いならお許しください

世の中ではゼロエミッションがおお流行りです
ところがゼロエミの定義はいろいろな業界団体とか企業では「中間処理して最終処分する」するとOKというのがあるのです
そのために石綿も形だけでも中間処理をしたいという人がいます
質問者がそんな意図なのかと思ったものですから

もしそうなら、そんなことを考えない方が良いと思います
ゼロエミの数字が独り歩きしても意味がないと思います

No.28952 【A-4】

Re:非飛散性アスベスト(建設工事で排出する)の処理について

2008-08-06 16:17:04 たる吉 (ZWl47e

まずは、調査不足だったことをお詫び申し上げます。

アスベスト関係の規制を理解する為には、環境省(旧環境庁)のこれまでの経緯をある程度、知っておく必要があります。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/asbestos/dai2/2siryou2_3.pdf
「何が本当なのか」はわかりませんが、環境庁として危険性は認識しながらも、実際に某企業によるアスベスト被害が発生するまでアスベストに対する対応の遅れあったことは事実です。(個人的には、石綿建材を使用することで、誰かの利害に絡んだ為、規制ができなかったと認識しております。なんとか肝炎と同じような気がします。)

そういう経緯もあり、とりあえず、環境省の所管する廃棄物処理法にかかる石綿建材の処理については、処理業者の許可既得権のからみもあり、平成17年8月22日の通知を出したことで、平成18年9月26日迄はおっしゃる「見做し処理」は可能だったと言えます。

しかしながら、やはり石綿建材は適切に管理すべきと言うことから、法改正を行い、平成18年9月27日の通知で、原則、破砕等の中間処理及びおっしゃる「見做し処理」が禁止され、これまで、おっしゃる「見做し処理」を行っていた処理業者については、積替え保管の許可を取得するよう、指導を行うことになったことで、リバーサイドさまがおっしゃるとおり、「原則直接埋立処分、中間処理は溶融処理のみ、但し積替え保管は可能」ということかと。

>現在は中間処理を経由せず直接埋立て処分場に持込むと聞いたのですが。また収集運搬、マニフェスト、契約書上の留意事項を教えてください。

これらにおける留意事項としては、
「排出事業者として、運搬業者等に対して、石綿含有廃棄物である旨の連絡すること。」→WDS等を利用する。
「マニフェスト上の備考欄等に石綿廃棄物である旨が記載されていること。」
くらいでしょうか。

契約上は、どうなんでしょう?
契約上非飛散性アスベストである旨は、必要なんでしょうか。(あるに越したことないでしょうが・・・)
ちなみに、うちは契約上はガラス・陶磁器屑です。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。H17・8・22通知とH18・9・27通知がつながりました。廃棄物処理法を読もうとしたんですが、根気が足りなくて断念しました。

No.28961 【A-5】

Re:非飛散性アスベスト(建設工事で排出する)の処理について

2008-08-07 00:52:07 リバーサイド (ZWlb332

 たる吉さま、フォローありがとうございます。
 本当は留意事項は書くつもりがなかったんですが、この際なので追加します。

 「石綿含有」は産業廃棄物の種類ではないので、契約書やマニフェストに記載する「産業廃棄物の種類」は従来と変わりません。がれき類、ガラス陶磁器くずなどと記載することになります。
 一方「石綿含有」はその性状から処理基準が厳しく扱われることになり、たる吉さまの回答のとおり、処理業者に対して適正な処理のための情報を提供しなければならなくなりました。
 契約書についても記載が必要になっています。廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第6号ホで、委託契約に含まれるべき事項として「委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨」と規定されています。「あるに越したことない」というレベルではないと思いますが・・・。

No.28962 【A-6】

Re:非飛散性アスベスト(建設工事で排出する)の処理について

2008-08-07 08:08:39 たる吉 (ZWl47e

リバーサイドさま
どうもありがとうございます。
その点を調査したら、

平成18年10月1日に、現に締結されている委託契約書については次の更新の際にその旨を記載し、当座の間及び自動更新規定を含む契約書では、覚書を交わすこと等で対応してください。

ということだったので、覚書でも交わすこととします。

【修正】9/26→9/30の間違いでした。
>そういう経緯もあり、とりあえず、環境省の所管する廃棄物処理法にかかる石綿建材の処理については、処理業者の許可既得権のからみもあり、平成17年8月22日の通知を出したことで、平成18年9月30日迄はおっしゃる「見做し処理」は可能だったと言えます。

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