一般財団法人環境イノベーション情報機構
REACH モノマーの数量管理(把握)は
登録日: 2008年08月01日 最終回答日:2008年08月01日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.28917 2008-08-01 02:03:43 ZWlaa4c 匿名
ポリマー定義に該当する物質をEUに輸出するときのモノマーの数量把握について
モノマーは既に(予備)登録があるものと仮定した相談です。
モノマーA、同B、同Cを原料としたポリマーを輸出するとします。
このポリマーは、モノマー構成比が異なるもので、例えばポリマーXは、A:B:Cが2:2:2、 ポリマーYは、A:B:Cが1:5:8、 ポリマーZは、A:B:Cが10:1:1です。
このような場合、それぞれのモノマーが1トンを超えるときに登録が必要と理解していいのでしょうか。
もしそのようであれば、数量把握はモノマー単位で行うことになるということでしょうか。
そうすると、モノマーAを使用している別のポリマーXX(とします)もEUに輸出していて、このときのモノマーAと合算して数量管理が必要ということになるのでしょうか。
説明がうまくできないのですが、要するに一つのモノマーの輸出数量管理は必要でしょうか。
よろしくお願いします。
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No.28920 【A-1】
Re:REACH モノマーの数量管理(把握)は
2008-08-01 17:22:38 cerha (ZWla613
輸出する際の数量把握については、物質の登録の必要性やトン数帯による本登録猶予期限や登録に必要なデータ範囲など登録要件に対して関係してきますが、そもそもポリマーはREACHの登録対象外だと思いますが。(しかも構成モノマーは登録済みとのことですし。)
もしポリマー中の添加剤などの成分で登録必要となる物質があれば、それは物質としての数量把握が必要で、輸出数量と含有率から算出される物質の数量の情報を川上に対して流す必要が出るかもしれませんが。
「ポリマーが登録必要か?」という質問であれば、「ポリマーそのものは登録の必要はない」となると思いますが。(第2条9項「第U篇及び第VI篇の規定は、ポリマーには適用しない。」ご存知のことと思いますが第U篇は「物質の登録」、第VI篇は「評価」です。)でもご質問の本質は別のところにあるかなとは思いますが。
なおすでに見られてるかもしれませんが、モノマー/ポリマーの登録に関する公式ガイダンスが欧州化学品庁のHPで公開されてますので、これらも参考になるかと。
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/polymers_en.pdf
話しはそれるかもしれませんが、例えばP.9には、「安定性を保つための添加剤や製造過程で生じる不純物はポリマーに含め物質の一部としてとらえ、個別に登録する必要はありません。」などの記述も見られます。つまり安定剤や残留モノマーなどはポリマーの一部に含めることができて、ポリマー同様これらも登録する必要はない、ということかなと。(そのあとには、一方で顔料や潤滑油や帯電防止剤などは登録の対象となりうる、ともある。)
以上、ご質問に対する回答になってないかもしれませんが、参考までによろしくお願いします。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅くなりました。ありがとうございます。
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