一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

危険物規制に関する政令の解釈について 

登録日: 2008年07月19日 最終回答日:2008年07月21日 環境行政 法令/条例/条約

No.28767 2008-07-19 11:58:05 ZWlb71f まきつりん

みなさん教えてくださいよろしくお願いします。
硫酸の届出義務について教えてください。
危険物規制に関する政令第1条の10その6において「毒物及び劇毒物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第2上欄に揚げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量」となっていますが、硫酸の濃度についての記載がありません。
劇毒物取締法第2条第2項を調べますと、濃度10%製剤から規制がかかるとなっています。
しかし、危険物規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(65)にて硫酸を含有する製剤が60%から届出が必要となっています。
また、劇毒物運搬法(よく覚えていません)では60%から規制がかかるとなっていました。
硫酸と硫酸を含有する製剤で書き分けられていますが、政令に記載されている硫酸は何%から該当するのか教えてください。文章がへたくそですみません。


総件数 3 件  page 1/1   

No.28768 【A-1】

Re:危険物規制に関する政令の解釈について

2008-07-20 01:44:08 たかこ (ZWlb660

まちがっていました。以下、訂正します。

「毒物及び劇物取締法」では含有量が10%を越える硫酸は「劇物」に指定されます。
製剤としては、60%を超えるものは「劇物」に指定されます。
「劇物」を販売する場合は、販売の届け出が必要です。「劇物」
を製造する場合は、別途製造届けを保健所に出す必要があります。
「消防法」では硫酸は危険物から外されています。ただし、劇物として200kg以上貯蔵
する場合は、届けなければなりません。
「道路運送車両法」では劇物の運送なので、イエローカード携帯義務が発生します。

No.28770 【A-2】

Re:危険物規制に関する政令の解釈について

2008-07-20 05:48:35 環境担当者 (ZWl471b

同じものでも毒劇物法での毒物の該非と、消防法での危険物の該非が異なるのは、それぞれの目的が違うからしかたありません。
それどころか同じ名称の騒音特定施設や特定化学物質といっても、法律ごとに定義が違います。それをおかしいといってもしかたありません。
そこがまた面白いところですけど

No.28781 【A-3】

Re:危険物規制に関する政令の解釈について

2008-07-21 10:26:03 中郡之風 (ZWl391f


<「消防法」では60%を超えるものは「危険物」に相当します。

現在硫酸は濃硫酸も含めて消防法では危険物から除外されております。もう10年以上も前のことだと思います。ご確認ください。

回答に対するお礼・補足

ちなみに危険物には入っていませんが、消防法にて消防署への届出義務があるようなので質問させていただきました。消防活動上支障があるためです。
60%でまちがいないようですので、解決しました。
ありがとうございました。

総件数 3 件  page 1/1