一般財団法人環境イノベーション情報機構
大分市の条例について
登録日: 2008年07月09日 最終回答日:2008年07月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.28643 2008-07-09 06:05:44 ZWlaaa s_freedom
再資源化報告書をお客様より求められました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=16041
こちらの内容を参考にさせて頂いて、
現場が大分市だったので調べましたが、第三章の3項の部分の
>建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。
のところが大分市のHPを見ても分かりませんでした。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授願います。
宜しくお願い致します。
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No.28644 【A-1】
Re:大分市の条例について
2008-07-09 18:57:20 火鼠 (ZWl8329
>http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=16041
>こちらの内容を参考にさせて頂いて、
>現場が大分市だったので調べましたが、第三章の3項の部分の
>
>>建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。
>
>のところが大分市のHPを見ても分かりませんでした。
>
>どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授願います。
>
>宜しくお願い致します。
先に、何を、何のために、どんな疑問があって、調べたい(教えてもらいたいが必要ではないでしょうか?)
質問が、見えないのでは?第三章の3項(条文は、ありますが、あなたは何のためにその条文をつかうのですか?HPみて、あなたがわからないって言っても、他人は、用途がわかりません。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
説明がうまくいかず申し訳ありませんでした。
再資源化報告書の下の方に参考資料を添付する場合の条件が「※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合に提出が必要」と書いてありましたが、この事が地域によって違うとのことなので、そこがわからなくて質問させていただきました。
No.28648 【A-2】
Re:大分市の条例について
2008-07-10 08:18:38 たる吉 (ZWl47e
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/todoufuken/index.htm
【大分県の指針】
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/todoufuken/44ooita.pdf
(三)条例により定める建設工事の規模に関する基準の考え方
法第九条第四項に規定する建設工事の規模に関する県が定める基準については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号。以下「政令」という)第二条で定める規模とする。
なお、建設資材廃棄物の発生量等は地域によって異なるため、県はその地域の実状を踏まえつつ、適切な対象建設工事の規模等についての調査を実施し、必要に応じ、その規模に関し、政令に代えて適用すべき基準の検討を行う。
>他人は、用途がわかりません。
私はなんとなく理解できました。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
法律を読み解くのは慣れないです。
ここまで皆様のおかげでたどりつけましたので、
本当に感謝しています。ありがとうございました。
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