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環境Q&A

取消処分会社の役員には、なれますか? 

登録日: 2008年07月01日 最終回答日:2008年07月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28525 2008-07-01 09:17:51 ZWlb68 法令担当

廃掃法において、役員が欠格要件に該当するか、どうかお聞きします。

産業廃棄物収集運搬業として事業を行っている弊社の役員Sが、取引先の法人T(廃掃法における取消処分を受け5年経過せず)の役員に就任した場合、弊社においても、欠格要件に該当し、取消処分となるのでしょうか?


法第14条第5号第2号、第5項第2号ロ、ハ、二、ホ、へ等の関係条文より、取消後の法人に至っては、既に許可取消処分となっている為、消滅していると考えられ、消滅している法人Tの役員に就任した所で廃掃法の欠格要件に該当しないと考えられる。
その、根拠については、取消処分の法人Tにおける行政処分は、取消し60前の法人Tの役員若しくは政令で定める使用人にあった者となっている。

この考え方でよろしいのでしょうか?
御教授願います。

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No.28528 【A-1】

Re:取消処分会社の役員には、なれますか?

2008-07-02 09:28:33 takos (ZWl8c11

主旨を考えたら許可取消当時に居ない役員Sが責任を負っていると見なされ、その会社に就任したと同時に兼任の会社に連鎖するということはおかしいですよね。
わざわざそんなバカな事をする人を対象にはしないでしょう(^^;
その会社を再建するとかで就任するケースだってあるでしょうし。

念のため申し上げておくと、法令担当ということで、あっちこっち飛ばされながらあの条文を読まれた事と思いますが、最終的には「管轄行政の解釈」ですので、ここで聞くより管轄の行政に聞く方がまず第一です。
別に実名で出さなくても、こういう場合どうなるの?と聞くだけでいいんです。じゃないとリスクが残ったままになります。その結果、自分の思ってたのと違う、納得できないという話になったら個々に皆の解釈を聞いてみるのも良いかなぁと思います。(まぁそんなこと言い出すとこの掲示板の意味も半減しちゃうんですけどw)

んなこたァ解ってるわ」という場合でしたら失礼(^^;

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。

確かにtakosさんのおっしゃる通りです。

本日、監督官庁の3県に聞いた所、3県とも取消処分後における法人の役員就任は、可能との事でした。
但し、就任した先で、欠格要件に該当する不祥事を起こした場合、連座制が適用し、弊社までも取消処分になるとの事でした。確かに監督官庁の言う通りです。

有難う御座いました。
心のモヤモヤが一気に吹き飛びました^^

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