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環境Q&A

土壌汚染 設定 単位区画 

登録日: 2008年06月26日 最終回答日:2008年06月26日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.28466 2008-06-26 02:49:45 ZWl9a3c ぷろん

例えば、南北40×東西20mの東側に20×20mが隣接したL型区画があります。
土対法に基づき、北端を起点に10m単位区画を設定した場合、30m格子が4つできます。
(格子を回転していません)

もし、南西角に起点を設定した場合、30m格子が3つできます。

南西角に設定した場合、
・格子が3つになるので調査費用縮減できる。
・措置が必要の場合、その範囲が敷地と併行の区画が、容易に設定可能。
の利点が考えられます。

法3条調査で上記設定したいところですが、皆様のお考えをお聞かせください。(自治体は相談していません)
もし、自主調査での設定では、いかがでしょうか。

他の事例で、
東西35m幅の四角土地があります。
東西13×南北10mの区画を3つ並べれば、
同様に縮減って考えます(万一汚染が認められた場合は、もちろん措置区画は“大きく”なりますが、・・)

区画130m2以内で、自由に一辺の長さを設定になればいいのにね

よろしくお願いします。

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No.28474 【A-1】

Re:土壌汚染 設定 単位区画

2008-06-26 20:17:25 とおりすがり (ZWlb14f

「最北端に以外の方角にも起点が置ければ・・・」
なんて、調査の設計をしているときに私も良く思います。

しかしながら、一定のルール(法)の基に調査を行わなければ、実施側のいいように調査をしてしまします。例えば起点を変えることによって、汚染のおそれのある箇所から試料を採取しないとか。。。
自主調査であったとしても、法を参照して実施しない調査報告書は後日調査のやり直し等の問題が発生します。
また、その区画で調査を行った根拠がありません。法を参照した調査であれば、調査方法の根拠は「法」になります。
費用の縮減(調査地点の減少)のために法では起点を中心として右回りに格子を回転させて単位区画数を少なくすることができると記載されています。
まあ、基本的にルールも根拠もない調査は調査ではありません。きっと自己満足のレベルで終わってしまうと思いますよ。その調査によって対策された範囲も意味はないでしょう。本来の区画部分が未対策のままでしょうから。

今だけではなく、先のことも見据えた報告書にしたいのなら、誰の手に渡っても法を参照した調査であると納得してもらえるものにしといた方が間違いないです。

起点を変えて調査する指定調査機関がいたら、それもまた大問題だと思いますよ。

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