一般財団法人環境イノベーション情報機構
水道管の埋め殺しについて
登録日: 2008年06月23日 最終回答日:2008年06月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.28444 2008-06-23 12:39:49 ZWlb53a 環境次郎
水道管は,一般的に公道の地下に埋設され,埋め殺しされることが多いようですが,私有地の地下に埋設した場合でも,埋め殺しにすることは許されるのでしょうか。
通達をみると,埋め殺しした地下建築物は,「廃棄物」に該当し,廃棄物処理法の適用を受けるとなっている以上,水道管もこれにより廃棄物処理法の適用を受けるような気がしますが,地下に残置することが廃棄物処理法の「みだりに捨てる」に該当するのかが気になっています。
よろしくお願いします。
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Re:水道管の埋め殺しについて
2008-06-23 22:30:58 おせんち (ZWlb24a
これまでも、下水道の供用開始、水道の直結推進により敷地・建物の地下に巨大な浄化槽や上水タンクが残されます。跡地利用等で邪魔になれば取り除きますが、そうでない場合は、行政指導で底に穴を開けて良質の砂で埋め戻したりしています。その他樹木なども、根は残したまま伐採することが普通です。
「みだりに」の解釈になりますが、その行為に対して蓋然性のある説明が出来ればみだりにはなりません。
埋め殺しを悪用して、廃材や既に掘り出したものを埋め戻すようなことは「みだりに」に該当しそうです。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
不法投棄に該当するかは状況によるということですね。残置であっても,「捨てる」には該当するだろうとは思っていたので,やはり問題は「みだりに」といえるかという問題になるということが理解できました。
大変参考になりました。
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