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環境Q&A

REACH登録免除物質ついて 

登録日: 2008年06月20日 最終回答日:2008年06月21日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.28397 2008-06-20 10:31:41 ZWl4e4f こなや

うちの会社では石灰石を粉砕したものを炭酸カルシウムとして販売しています。
この度のREACH予備登録で附属書Vにある化学的修飾されない天然物として登録免除としようと思いますが、駄目でしょうか?
物質的には附属書Wの石灰石であると思われますが、CASNo.を
1317-65-3ではなく471-34-1にしているため、適用されないと思います!?
ご教授お願いいたします。

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No.28418 【A-1】

Re:REACH登録免除物質ついて

2008-06-21 10:44:41 matsu (ZWl743

>うちの会社では石灰石を粉砕したものを炭酸カルシウムとして販売しています。
>この度のREACH予備登録で附属書Vにある化学的修飾されない天然物として登録免除としようと思いますが、駄目でしょうか?
>物質的には附属書Wの石灰石であると思われますが、>
あなたと、あなたのお客さんがどこで何をしているのかによって、一概には決まりません。
(0)重質炭酸カルシウムを日本で作ってEUに元体として輸出するようなコストではないでしょうし、EUに出て行っていなければREACH登録は無関係ですね。
(1)製紙用の添加剤としていっているのならば、アーティクル中の物質として登録は(SVHC届出の対象なんてことがなければ)天然物とは違う理由で免除ですね。
(2)接着剤や塗料の調剤組成物成分として欧州輸出される場合、調剤化過程でいろんなことが起こっているように思うのと、ユーザーさんに登録を依頼されたら天然物で押し切れるのでしょうか?予備登録済みの沈降炭酸カルシウムに変えられてしまうのでは?

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなって申し訳ございません。
貴重なアドバイスありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

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