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環境Q&A

公害防止条例 騒音等発生施設の届出について 

登録日: 2008年06月20日 最終回答日:2008年06月23日 大気環境 騒音/振動

No.28396 2008-06-20 10:26:17 ZWl7115 グリーン206

現在騒音等発生施設の設置届を提出しようとしています。

騒音発生施設(特定施設)は工場建屋内にあるのですが、建屋外の発生施設からではない積み卸し作業も煩いので、届出書のその他の項目に積み卸し作業の騒音対策も記載せよと役所から言われております。

当方(会社)は、なぜ特定施設の届出書にその他の作業について記載しなければいけないのか役所へ説明を求めましたが「公害防止条例や騒音規制法で決まっている」と条文まで説明必要ですか?という態度です。

そこで詳しい方にお聞きしたいのですが、騒音発生施設設置届にそれ以外の作業についても役所の言うとおり記載が必要なのでしょうか?

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No.28449 【A-5】

Re:公害防止条例 騒音等発生施設の届出について

2008-06-23 18:24:29 火鼠 (ZWl8329

かなり、理解不足かもしれません。
騒音特定施設を持ってる工場から、出る音は、すべて、騒音防止法の対象でしょう。特定施設(法律的に、条例指定も含む)が無くてうるさい企業は、騒音防止法では、なく迷惑防止条例程度しか、引っ掛からないのではないでしょうか?特定施設の登録があれば、特定施設が無音であっても。その工場は、騒音の発生する場所ですから、そこから出る音は何であろうと規制の対象という矛盾がでるのは、しょうがないのでは?ですから、騒音特定施設からは、音はないが、その他から、音がある。そうしたら、規制するしかないのでは?私が思うには、かなり、お役所仕事。厚生労働省と、経済産業省、環境省の法律の違いかも。

No.28442 【A-4】

Re:公害防止条例 騒音等発生施設の届出について

2008-06-23 11:26:28 たる吉 (ZWl47e

>当方は発生施設以外は騒音規制法から対処が必要と思っているのですが、役所は公害防止条例の届出書に施設以外の物について書きなさいと言うので、根拠をはっきりさせて欲しいとうったえています。

最初の質問と質問要旨が異なりますね。
(当初)公害防止条例や騒音規制法にて、その他騒音発生作業等に対して、届出書に記載する法的根拠は?
(現在)騒音規制法で規制されると思っているが、公害防止条例の届出書に記載するというのが納得できない。

さて、何が聞きたいのでしょうか?

Q1.騒音発生施設設置届にそれ以外の作業についても役所の言うとおり記載が必要なのでしょうか?
A1.役所が必要といっているのであれば、騒音規制法第20条の規定により必要です。

Q2.発生施設以外は騒音規制法から対処が必要と思っているのですが、役所が公害防止条例の届出書に施設以外の物について書きなさいと言う根拠は?
A2.基本的に条例が法律より甘く規定することはありません。(条例は、上乗せ規制です)
騒音規制法で求められていれば、公害防止条例で求められていなくとも、十分ありえます。
北海道公害防止条例第79条
(報告及び検査)
第79条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等発生施設を設置する者、工場等に揚水設備を設けて地下水を採取する者、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者若しくは商業宣伝を目的として拡声機を使用する者に対し、公害の防止に関する状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙等発生施設を設置する者の工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、ばい煙等発生施設その他の物件を検査させることができる。

Q3.騒音規制法からの対応となると、基本的に騒音値で白黒つけることとなるなかなと。そう言う手順をとって役所には対応してもらいたい。
A3.騒音が発生しそうな作業の敷地境界での騒音予測値を記載し、「対策は必要ない」という届出もありうるのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

質問要旨は異なっていません。書き方が悪かったでしょうか。すみまん。

色々回答ありがとうございました。

No.28426 【A-3】

Re:公害防止条例 騒音等発生施設の届出について

2008-06-21 23:11:37 おせんち (ZWlb24a

>法令の仕組みを理解するとわかる話ですが、ややこしい仕組みになっていて、わかりにくいのです。
 法令用語を使って説明は出来ませんが、騒音規制法は、国の法律で、その実施を都道府県知事にまかせています。都道府県の公害防止条例は、その実施を市町村長にまかせています。また、市町村長は、独自に公害防止条例を制定することができます。
 おそらく、貴町では、独自条例は持たずに騒音防止法(上乗せ条例を含む)と道の公害防止条例(横出し条例)の事務の一部を併せて行っているのでしょう。
 騒音規制法第27条「条例との関係」の条文の中に整理されています。ただし、この規定を無視してダブった規制をしたり、拡大解釈したりしている都道府県もあり、混乱している例もあります。
 おそらく、道の公害防止条例に拡大解釈できるような根拠が規定されているのでしょう。法令を理解していなくても、規制はされます。気を付けましょう。
 

No.28424 【A-2】

Re:公害防止条例 騒音等発生施設の届出について

2008-06-21 19:26:07 Lake (ZWla752

グリーン206さん

私は、とある県で環境の仕事をしてます。
一口に「公害防止条例」といっても自治体によっていろいろです。他の自治体の条例までは全くわかりません。

ですので、騒音規制法をもとに私なりに考えると、騒音規制法では特定施設以外の音でも(特定施設設置事業場なら)規制対象ですよね。行政としては、それ以外の音についても規制を守れるかどうか、それ以外の音に対してどのような対応をしているかを把握したいわけです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
規制対象と言われることに単に反発しているわけではありません。
具体的に何によって(法令・条文・基準等)規制され、適切な様式は何か教えてくださいと役所に言っているのです。

具体的な適用条文・基準が分からないと、法も守れませんよね?法を守のは義務ですが、難しいので教えてくださいと言うのはおかしいですか?

No.28399 【A-1】

Re:公害防止条例 騒音等発生施設の届出について

2008-06-20 11:40:49 たる吉 (ZWl47e

>そこで詳しい方にお聞きしたいのですが、騒音発生施設設置届にそれ以外の作業についても役所の言うとおり記載が必要なのでしょうか?

公害防止条例って、都道府県か市町村が作るものですよね。
該当の地方自治体がわからない状態で、上記質問に答えられる人いると思いますか?

あと、過去に同様の質問がなかったのか、調査しましたか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23034

少なくとも騒音規制法は読まれましたか?
(報告及び検査)
第20条 市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設置する者の特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。

ポイントは、「法の施行に必要な限度においてその他必要な事項の報告を求めることができる」ってところです。

回答に対するお礼・補足

たる吉様回答ありがとうございます。

当該自治体は北海道の町です。この町の公害防止条例は道から権限委譲により制定されたもので、北海道公害防止条例と同じと言う説明を受けています。(そもそも町の担当者も北海道公害防止条例を資料として使用しています。もしかすると町は条例を整備していないのかもしれません)

当初自治体を明らかにしようと思いましたが、公害防止条例は概ね似たようなものと思い書くのをやめました。やっぱり書けば良かったですね。

紹介の過去の質問は読んでいます。

当方は発生施設以外は騒音規制法から対処が必要と思っているのですが、役所は公害防止条例の届出書に施設以外の物について書きなさいと言うので、根拠をはっきりさせて欲しいとうったえています。

騒音規制法からの対応となると、基本的に騒音値で白黒つけることとなるなかなと。そう言う手順をとって役所には対応してもらいたいと考えています。

しかしながらこの考えも勘違いしているかもしれないのでこの場で教えていただきたいと思い投稿しました。

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