一般財団法人環境イノベーション情報機構
中間処理施設の設置
登録日: 2008年06月19日 最終回答日:2008年06月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.28376 2008-06-19 03:30:57 ZWlb44a 産廃業初心者
初歩的な質問ですみません。
現在新規での中間処理業の許可を申請を考えております。 破砕施設を有しておりますが、処理能力が1日5トン未満となります。 この場合は処理施設の設置許可は必要ないということでよろしいのでしょうか? また、1日の処理能力が少なくても中間処理業の許可は取れるものでしょうか?
宜しくお願い致します
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No.28378 【A-1】
Re:中間処理施設の設置
2008-06-19 16:06:55 takos (ZWl8c11
法15条、令7条に該当する場合は「受けなければならない」ですが、該当しない場合は...許可出さないような?
都市計画やらアセスやら絡んでくるんで、どのみち管轄行政に聞かざるを得ないと思います。
No.28386 【A-2】
Re:中間処理施設の設置
2008-06-19 21:34:49 リバーサイド (ZWlb332
一廃はとりあえず考えから排除します。
1日5トン未満ということで、廃プラ破砕を想定して答えますが、設置許可そのものは法律の記載のとおり。許可規模未満なら設置許可は不要。ただし、処理能力については行政に説明しておいた方がいいかもしれません。
処理能力の少ない施設での処分業の許可が取れるかについては、行政に確認する必要があると思います。ですが、許可基準に、処分に適する処理施設を有すること、との表現があるだけで、許可施設であるかどうかはとりあえず関係ありません。あまりに処理能力が低いものは嫌われる可能性がありますが(特に焼却炉の場合などは)、おそらく大丈夫じゃないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございます。記入不足で申し訳ありませんでした。
産廃の廃プラ破砕施設です。
参考になりました。
No.28411 【A-3】
Re:中間処理施設の設置
2008-06-20 19:18:20 coo (ZWlb418
処理施設の許可についてですが、あくまで1日の処理能力が5t未満の破砕施設と言う事であれば、一廃でも産廃でも、処理物に係らず許可対象施設にはなりませんので、廃掃法に基づく施設の許可申請は必要ありません。
但し、産業廃棄物の場合、所轄の行政区域によっては「処理業に係る処理施設」と言うことで、条例で、設置に当たっての事前協議を行う事を求めている場合があります。(私の住む地域では、この事前協議の方が許可申請以上に厄介なぐらいです)
一般廃棄物についてはあまり詳しくありませんが、この場合も、市町村が業の許可申請を受けるにあたって、条例等で処理施設設置についての要綱を定めている場合もあると思われます。(私の地域では、特にはありませんでしたが)
ご質問からは詳しい状況が分かりませんが、廃掃法の対象外の施設のようですので、管轄区域の行政の事情によって対応が異なります。詳しくは、所轄の行政担当者にご相談されたほうが良いと思います。(その前にコンサルやその道に詳しい行政書士等に相談すると言う手もありますが)
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
詳しい説明で参考になりました。
No.28414 【A-4】
Re:中間処理施設の設置
2008-06-20 21:53:31 おせんち (ZWlb24a
しかし、行政側の上乗せ指導により、付近住民全員の承諾をもってこい等の条件がクリアーできずに没になる例がたくさんあります。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
付近住民の反対はかなりあるものなんでしょうか?
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