委託契約書について
登録日: 2008年06月13日 最終回答日:2008年06月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.28313 2008-06-13 09:15:03 ZWlb462 廃家電
家電リサイクル法指定の廃家電4品目ついての収集運搬委託契約について教えて頂きたいです。
廃家電4品目についての収集運搬を委託する場合、一般廃棄物なので契約を書面で行う義務はないと理解しておりますが、委託する事業者が「産業廃棄物収集運搬業」の許可を持っている運送事業者の場合は「産廃収集運搬委託契約」を書面で行わなければならないのでしょうか?
運搬する廃棄物は「一般廃棄物」でも委託する運送事業者が一廃の収集運搬業許可を持っている事業者との契約を書面で行う場合は「運送委託契約」で産廃の収集運搬業許可を持っている運送事業者だと「産廃運送委託契約」になるでしょうか?
どうかご教授下さいますようお願い致します。
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No.28316 【A-1】
Re:委託契約書について
2008-06-13 11:07:29 ぴん男 (ZWl8f2a
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>廃家電4品目についての収集運搬を委託する場合、一般廃棄物なので契約を書面で行う義務はないと理解しておりますが、委託する事業者が「産業廃棄物収集運搬業」の許可を持っている運送事業者の場合は「産廃収集運搬委託契約」を書面で行わなければならないのでしょうか?
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>運搬する廃棄物は「一般廃棄物」でも委託する運送事業者が一廃の収集運搬業許可を持っている事業者との契約を書面で行う場合は「運送委託契約」で産廃の収集運搬業許可を持っている運送事業者だと「産廃運送委託契約」になるでしょうか?
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>どうかご教授下さいますようお願い致します。
基本的の家電4品目を廃棄する場合は廃掃法ではなく
家電リサイクル法が優先で適用されます。ご質問の
件は廃掃法の内容ですので適用外と思われます。家電
リサイクル法の確認をおすすめします。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
早速、家電リサイクル法の確認を致しましところ
「契約に関してなにも定めてはいない」という結果にたどり着きました。
再度検討致します。
ありがとうございました。
No.28317 【A-2】
Re:委託契約書について
2008-06-13 14:22:21 ハラコ (ZWl9e5e
おっしゃるとおり、家電リサイクル法では、家電店が一廃もしくは産廃の収集運搬業者に廃家電4品目についての収集運搬を委託する場合、家庭から出る廃家電は一般廃棄物なので契約を書面で行う義務はないと思います。
しかし、会社や工場等の事業者から出る廃家電の場合は、産業廃棄物になるので、書面での契約が必要になると思います。
実際の商売で、家庭からの廃家電しか扱わないなら、産廃が混じることがないので、契約書は廃掃法上必要ないかも知れません。
私は思うのですが、産廃になる廃家電が1台でもあれば、契約書は必要になりまし、契約書を交わす義務はなくとも、交わすことは違法ではないので、契約書を交わしておく方が、責任の所在が明らかになり、口で言った言わないのトラブルを防ぐことにもなるので、契約書を交わすことをお勧めします。
また、事業者との契約書の名称は、当事者や第三者がわかるなら、細かくこだわらなくても良いと思いますが、所管の自治体に照会される方が確実な答えが求められると思います。
(私はただの「契約書」でも良いと思いますし、あえて言うなら「家電リサイクル法に係る廃家電収集運搬委託契約書」にしてはどうでしょうか。)
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
「本当、そうですよね」と読ませて頂きました。
どんどん突き詰めて調べていく事により、難しく考えすぎていた気がします。
「契約書」に関しましては再度検討致します。
ありがとうございました。
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