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環境Q&A

産業廃棄物中間処理業者が許可上の処理を行わずにリユースすることについて 

登録日: 2008年06月12日 最終回答日:2008年06月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28303 2008-06-12 11:35:01 ZWlaf1d ひろ

産業廃棄物中間処理業者が、
産業廃棄物を、
産業廃棄物処理業許可証上の処理を行わずに、
リユースに産業廃棄物を廻す事は、
違法でしょうか?
適法でしょうか?
現状、まだ法令で規定されてない範囲外の部分でしょうか?

産業廃棄物として受け入れた物の中に、
そのままの状態でリユース可能な物もあります。
「破砕」処理等の許可証上の処理を行う事によって、リサイクルに廻すよりも、リユースに廻した方が当然環境負荷は小さくなりますので、法的に問題なければ、リユースに力を入れていくべきだと考えております。(最悪、処理を行う事によって「埋立」に廻さざる負えない性状に変わってしまう物もありますし。)

また、産業廃棄物収集運搬許可業者が、運搬中にリユースショップでリユース可能な物を下ろし、廃棄物として処理せざる負えない物のみを産業廃棄物中間処分場に搬入する、
という点に関しても、
違法でしょうか?
適法でしょうか?
現状、まだ法令で規定されてない範囲外の部分でしょうか?
契約書・マニフェスト上の問題点は?

現状違法だとしても、
国として3Rの中でリデュース→リユース→リサイクルという優先順位をつけ推進していく中で、リユースを推進する為の一つの力を入れていくポイントになるかと考えていますが、
政府・関連機関等で、この点を審議・検討している等の情報はありますか?

宜しくお願い申し上げます。

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No.28304 【A-1】

Re:産業廃棄物中間処理業者が許可上の処理を行わずにリユースすることについて

2008-06-12 16:26:21 まる (ZWl4a44

>産業廃棄物中間処理業者が、
>産業廃棄物を、
>産業廃棄物処理業許可証上の処理を行わずに、
>リユースに産業廃棄物を廻す事は、
>違法でしょうか?
>適法でしょうか?

契約上処理をすることになっているのでしょ?
それをしないと言うのは契約違反だと思いますが。

>産業廃棄物として受け入れた物の中に、
>そのままの状態でリユース可能な物もあります。
>「破砕」処理等の許可証上の処理を行う事によって、リサイクルに廻すよりも、リユースに廻した方が当然環境負荷は小さくなりますので、法的に問題なければ、リユースに力を入れていくべきだと考えております。

それは、処理業者が考えることではなく排出者がどのような処理を望んでいるのかだと思います。使えそうなものを処理すると言うことはそれなりの事情があるからでしょう。処理しますと約束(契約)したなら、それを粛々とまっとうするのが当然ではないでしょうか。

>また、産業廃棄物収集運搬許可業者が、運搬中にリユースショップでリユース可能な物を下ろし、廃棄物として処理せざる負えない物のみを産業廃棄物中間処分場に搬入する、

リユースショップとはリサクルショップのことですか?
リユースと言葉は良く聞こえますが、単なる横流しですよね。

>契約書・マニフェスト上の問題点は?

問題ありだと思われます。特にマニフェストは虚偽の記載にあたる可能性がありますね。
契約書は上記で述べたとおり。

>
>現状違法だとしても、
>国として3Rの中でリデュース→リユース→リサイクルという優先順位をつけ推進していく中で、リユースを推進する為の一つの力を入れていくポイントになるかと考えていますが、
>

これもそれぞれの排出者の理念の問題だと思います。
私どもも、これと全く似たようなケースの問題を排出者側から相談を受けました。
以前付き合いのあった処理業者に処理を依頼したものが、そのままショップで売られてしまったと言うものです。マニフェストはきちんと契約書のとおりに処理されかえってきていたそうです。
完全に虚偽の記載ですよね。今、その排出者は法的処置の準備に入っています。
処理料金を取り、販売利益も得るとは。
それならば最初から廃棄物として扱わず、一つの商品として取引すればいいだけのことではないのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
なるほどです。

ただ私の基本の考え方としては、
廃棄物業者の人間として如何にして利益を増やすかではなく、
一般の人間としてリユース可能な物を廃棄物として処理して高い環境負荷をかけるという「もったいなく環境に悪い」事をせずに、よりベターな方法はないか?
という物です。

その上で、
>それは、処理業者が考えることではなく排出者がどのような処理を望んでいるのかだと思います。使えそうなものを処理すると言うことはそれ
>なりの事情があるからでしょう。処理しますと約束(契約)したなら、それを粛々とまっとうするのが当然ではないでしょうか。
事情があり処理を希望されている排出者様からの物であれば、適正に処理を行いますが、
多くの企業では未だに、リユース可能な物でも単純に新しく綺麗な物と交換に廃棄処分される事が多いと感じております。

しかし、
おっしゃる通りに契約書を交わす段階で、
廃棄処理する物は「廃棄物としての契約書を交わし」
リユースする物は「古物商としての扱い」
をする事が、現行の法令上は必要なようですね?!

さらに質問ですが、
産業廃棄物収集運搬許可車両にて「産業廃棄物」と「リユース品」を一緒に運搬する事は法令上、如何でしょうか?
やはり別々の車両で運搬する必要がありますかね?!
(2台の車両が動く事により環境負荷という点から考えると1台で一緒に運搬出来るのがベターですが。)

宜しくお願い申し上げます。




No.28308 【A-2】

Re:産業廃棄物中間処理業者が許可上の処理を行わずにリユースすることについて

2008-06-12 19:58:07 takos (ZWl8c11

A-1の方が仰る事と同意見です。適正に処理されたはずのものが、市場に出回るなんて排出事業者としては恐怖ですよ。機密だから廃棄するってこともあるんですから。
資源ごみ置き場からスクラップ集めて、それを売って儲けて「俺は環境に優しいことをしたんだ」って言ってるような感じに近い気がするのは私だけでしょうか。

どうせなら例えば許可が「選別」で、選別した後に有価物として売った、位のほうがまだ契約通り処理したと言い訳できる...?w

No.28311 【A-3】

Re:産業廃棄物中間処理業者が許可上の処理を行わずにリユースすることについて

2008-06-12 23:03:47 おせんち (ZWlb24a

>産業廃棄物処理業許可証上の処理を行わずに、
>リユースに産業廃棄物を廻す事は、
>違法でしょうか?
>適法でしょうか?


>許可というものの性質が、原則的に禁止されている行為をその者に限って許すわけですから、許可の範囲外の部分は、認められていないことになります。すなわち、無許可になります。
 適正な処理又は環境保全上好ましい行為だからといっても、無許可は、許されないはずです。したがって、リユースを含めた許可に変更すべきです。
 リユースに関して「無許可だ」ととがめられても、情状酌量の余地がありそうに思われますが、現実には、廃棄するとして契約した廃棄物を全部再生利用に回して警察に摘発され、略式裁判で罰金刑を受けた事例がありました。その後、5年間業をすることが出来なくなりました。

No.28314 【A-4】

Re:産業廃棄物中間処理業者が許可上の処理を行わずにリユースすることについて

2008-06-13 09:42:21 一担当者 (ZWl3e57

べきねば論はごもっともとして、

あなたの思いを委託された排出事業者の方々に伺ってみられましたか?
リユースしても問題ないものもあれば、ブランドを守るために原型が残らないように廃棄を委託する場合だってあります。
それを環境云々という理由で市場に流されてはメーカーもたまりません。

廃棄物はメーカーにとって何らかの不良品ですが、中古品ショップでそれを見た消費者に判別するのはほぼ不可能です。

廃棄物となった以上は無主物ですが、排出事業者との合意を書面で交わすのが礼儀かと思います。

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