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環境Q&A

減容化について 

登録日: 2008年06月12日 最終回答日:2008年06月18日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.28302 2008-06-12 11:22:02 ZWlb45f グリーンエナジー

伐採業と木くずの収集運搬と処分業を行っております。
皆さんに質問があります。
A社から工事と木くずの収集運搬及び処分を受注しました。燃料が高騰している中、運送費を抑えるため伐採をした木くずを、減容化のためにチッパー機を現場に持ち込み、枝葉をチップ化を行いと思うのですが、産廃法に違反するか分からないので、どなたかご教授願いたいのですが、よろしくお願い致します。
運搬後は、当社の処分場にて破砕を行い、燃料チップとして売却いたします。なお、排出事業者はA社です。

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No.28306 【A-1】

Re:減容化について

2008-06-12 17:41:26 名無しのごんべ (ZWl8f1d

排出者側から言えば、運賃も含めて売却できるかどうかで決まると思います。御社は、A社に対して木くずを買い取っておられるのでしょうか?A社に対して支払いがあれば、A社にとっては売却にあたり、廃棄物とはみなされないと思います。御社は、売却されるとのことですので、廃棄物にはあたらないと思います。
いずれにせよ、管轄の保健所等に相談されることをお勧めします。廃棄物関係の取扱いは、判断が難しいケースが少なくありません。"お上のお隅付き"を貰う方が、固いと思いますよ。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
A社に対しての支払いはありません。
あくまで、A社からは処分という形です。

No.28307 【A-2】

Re:減容化について

2008-06-12 19:42:34 takos (ZWl8c11

御社の処分業の許可は、申請した場所/設備で行うというものですから、それに該当しない方法で処理することは問題になるのではないでしょうか。
収集運搬の効率化という意味で前処理として行うというのもありかもしれませんが、処理能力次第ではアウトになるでしょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
処理能力5tを超えてしまうものだと難しいですかね。

No.28322 【A-3】

Re:減容化について

2008-06-13 21:32:19 リバーサイド (ZWlb332

 「減容化」は廃棄物の処分に他なりません。排出事業者A=他者の廃棄物を減容化=処分するなら、それは破砕施設の能力が5t/日以下であろうが、処分業にあたると思います。
 貴社の処分業の許可の「処分の用に供する施設」に移動式の木くず破砕施設があるなら、現場での破砕を契約に盛り込めばオーケーでしょうけど、ないならダメです。また、リースなど一時的に借りてくるような形態ではダメです。
 ここで質問してくるということは、移動式破砕機での処分業の許可はないと推察します。もし追加したいなら、行政と相談してください。多分楽じゃないと思いますが。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.28333 【A-4】

Re:減容化について

2008-06-15 23:45:19 ふろすと (ZWla30

文面から察するに、元請のA社から、工事に伴う伐採・処理を一括受けておられるんですね。
他の方のお答えにもあるように、このままでは御社の現場処理に許可が必要になります。

でも、A社が「減容化」を他人に委託せず自ら行うことは可能ですよね?
ということで、一案です。
@A社が御社のチッパーを借りて減容化した上で
AA社が御社に収集運搬と処分を委託する、
とすれば、廃棄物処理法上問題ないと思いますよ。(行政から、チッパーの貸借契約や作業員の雇用契約を確認されるかもしれませんが)

ただし、チッパーの能力が5トン以上であれば、移動式と言えども施設許可を要求する自治体があるので、その点は確認の必要があります。
といっても、公園の剪定作業の委託で現場でチッパー使ってもOKってことを考えると、工事現場ごとの数日間の作業なら必要ないはずだと思いますが。

回答に対するお礼・補足

A社と協議してみます。ありがとうございます。

No.28362 【A-5】

Re:減容化について

2008-06-18 14:43:24 おせんち (ZWlb24a

>文面のみから推定される範囲で、考えてみます。
 樹木の伐採を受注し、その事業活動に伴って発生する木くずは、貴方が排出者になるのではないでしょうか。貴方が行っている廃棄物処理は、自己処理と考えられそうです。
 また、当該木くずは、産業廃棄物の木くずに該当するのでしょうか。産廃の木くずの業種限定に伐採業が含まれているでしょうか。

 街路樹、公園樹木、雑草、芝刈り、剪定枝、落葉等は、通常は、一般廃棄物として市町村の処理計画の中で対応します。したがって、適正に行っている限りは、行政が積極的に関与してくることはないように思います。 A社は、伐採の発注者であって、木くずに関する廃掃法上の処理責任はないはずです。

 A社が排出者で、木くずは産業廃棄物であるとの判断は、誰が行ったのでしょうか。行政指導だとすると、市町村の責任逃れのようにもとれます。

 古い考え方なので、廃掃法解説書などで確認してみてください。その後に行政に相談してみましょう。 
 

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。もう一度廃掃法を確認してみます。

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