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環境Q&A

REACHに関して 

登録日: 2008年06月05日 最終回答日:2008年06月05日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.28240 2008-06-05 01:59:11 ZWlaee 匿名

REACHに関する質問です。弊社は、欧州の製造者(A)で製造される化学物質(X)の輸入代理店です。

弊社では、化学物質(X)を日本国内の顧客(B)に販売しております。弊社の国内顧客(用途は様々で、”調剤”に該当するものもあります。)は、化学物質(X)を含有する製品の一部をEUの顧客(C)へ販売しているようです。

欧州の製造者(A)は、化学物質(X)についてREACH登録する予定にしております。この場合、(C)は、化学物質(X)についてのREACH登録は必要なのでしょうか?

少し複雑ですが、ご教示の程お願いいたします。

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No.28244 【A-1】

Re:REACHに関して

2008-06-05 18:10:03 cerha (ZWla613

お世話になります、以下参照願います。
(以下の文中で「」内REACH条文の部分については環境省仮訳より抜粋です)
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html
REACH規則の第2条の7項に「第U篇・・(中略)・・から以下を免除する」とあり(第U篇は「物質の登録」)、その下の(c)に「第U篇に従って登録され、サプライチェーンの関係者によって欧州共同体から輸出され、同一のサプライチェーンの同じ又は別の関係者により欧州共同体へ再輸入される物質そのもの又は調剤に含まれる物質であって、これらの関係者が以下のの事項を示すもの(以下省略)」とあります。
つまり、登録された物質(X)の「サプライチェーンの関係者」(A)によってEUから輸出され、域外の御社および(B)社を経由して「同一のサプライチェーンの別の関係者」(C)によりEUへ再輸入される調剤中の物質(X)は登録を免除される・・となると思います(SDSなどの必要情報が伝達されていれば。)。つまりご質問のケースでは(C)による登録は不要かと。
以上、よろしくお願いします。

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