一般財団法人環境イノベーション情報機構
特管の許可について
登録日: 2003年07月07日 最終回答日:2003年07月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2822 2003-07-07 22:12:04 フリーダム
現在廃棄物について勉強している者です。わからないことがあるので教えてください。IC基板等を回収し焼却しているA社があります。A社は発生した燃え殻、ばいじんを金回収という名目で貴金属回収業者B社に引き取ってもらっています。この焼却灰、ばいじんについて溶出試験を行うと鉛が特管の基準値以上溶出します。この場合B社に特管廃棄物処理の許可は必要なのでしょうか?よろしくお願いします。
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No.2838 【A-1】
Re:特管の許可について
2003-07-09 00:48:58 NAT (
燃え殻、ばいじんが廃棄物なのか、有償売却されるものかで分かれるかと思います。
携帯電話は(取扱量の問題がありますが)貴金属を豊富に含んでいて鉱石より品位がよいらしく、有償売却されていると聞きます。
一般には燃え殻やばいじんがこういった取引形態にあるとは考えにくく、通常は廃棄物として、鉛が基準値以上であればB社に特管廃棄物処理の許可は必要かと思います。
では有償の形であればなんでも廃棄物でないかと言うと、悪い業者は有償であると偽装して問題になったケースもありますので、注意が必要です。
廃棄物については、廃棄物処理法制定当時に出された厚生省の環境整備課長の通知(昭和46年10月25日付け環整第45号)では「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意志、その性状等を総合的に勘案すべきもの」とされています。
※ 「金回収という名目で」というのが引っかかりました。名目だけで何も処理していない、あるいは他の売れるものと一緒に引き取っているというのであれば問題外(その場合まず廃棄物であり、その処理方法は問題)ですのであしからず。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。廃棄物に関する法律は解釈が難しいので助かりました。
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