一般財団法人環境イノベーション情報機構
再生利用認定制度での委託管理について
登録日: 2008年05月30日 最終回答日:2008年06月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.28168 2008-05-30 05:45:28 ZWlb418 mana
再生利用認定制度について、各所で調べてみましたが良く分からない部分がありましたので、こちらでご質問させていただきます。
当社では再生利用認定制度の認定を受けている業者に、特例に基づきマニフェストを交付せずにタイヤの処理を委託しております。
この場合、排出事業者としての管理はどのようになるのでしょうか?
今年より、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出もありますが、マニフェストの交付をしていないため、このタイヤについては含めなくとも良いと言うことでよろしいのでしょうか?
当然請求等に絡む管理はやっておりますが、他に廃掃法等に係る管理は、あるのでしょうか?
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No.28185 【A-1】
Re:再生利用認定制度での委託管理について
2008-06-01 09:41:18 ハラコ (ZWl9e5e
ご質問の再生利用認定制度とは、環境省が認定していた産業廃棄物広域再生利用指定制度(以下「指定制度」)ことでしょうか?
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する(交付した分)報告書です。(第十二条の三第六項)
環境省が認定している「指定制度」でしたら、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」には、マニフェストの交付をしていないので、「指定制度」で処理したタイヤについては含めなくても良いと思います。
他に廃掃法等に係る点としては、全般的には法第三条の「事業者の責務」があります。その適切な処理とは、処理基準に関すること全てですので、法に書かれている基準に注意して下さい。
私から、あえて細かい点で言いますと、法施行令第六条の二から「指定制度の認定を受けている業者」と委託契約書を交わす必要があると思います。
委託契約書の添付書類には、委託した業者の許可証(指定制度)の写しがなければ、委託基準違反に問われるおそれがあると思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
No.28191 【A-2】
Re:再生利用認定制度での委託管理について
2008-06-02 09:46:09 ギョーカイ人間ベラ (ZWl468
認定制度に関しての記憶がまちがっていなければ
・現在「指定制度」は「認定制度」となっています
・マニュフェストの代替資料が必要です(例:運搬伝票でマニュフェスト伝票の内容と同等)
認定業者が代替伝票として環境省に申請しています
・毎回委託処理契約書が必要です
・許可証の添付は毎回は不要です
詳細は環境省HPを参照して下さい
http://www.env.go.jp/recycle/waste/kouiki_index.html
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
環境省HPでも確認はしておったのですが、排出者側の責務と言う部分については確認できなかったものでご質問をさせていただいておりました。
皆様のご回答のとおり、報告等は必要ないにせよ、代替資料などで、マニフェスト同様の管理はしておいたほうがよさそうですね。
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