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環境Q&A

貯水槽の清掃について 

登録日: 2008年05月30日 最終回答日:2008年05月31日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.28163 2008-05-30 11:34:19 ZWl2f61 初心者

貯水槽の清掃を考えています。建築物における衛生的環境の確保に関する法律の12条1項の登録を受けた貯水槽清掃業者に依頼することはわかっているのですが、例えば奈良県知事の認可を受けた業者(兵庫県での認可なし)が、兵庫県にある事業所の貯水槽の清掃をお願いしても問題はないでしょうか?廃棄物の収集運搬のように、奈良県の許認可では、奈良県しか有効ではないなどがありますか?よろしくお願いします。

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No.28175 【A-1】

Re:貯水槽の清掃について

2008-05-31 11:50:07 toho (ZWlb147

「建築物衛生法」では、その設備機器及び従事者が一定の基準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができる、登録制度を設けています。 (建築物衛生法第12条の2)
この「登録」は「建築物衛生法」に定める一定の基準に適合していることを証明するもので、登録業者へは6年間有効の登録証明書を交付します。
 ただし、登録は許可ではなく任意であり、知事の登録がなくても業を行うことはできます。
 つまり、営業範囲と登録地域は無関係ということになります。

 



No.28180 【A-2】

Re:貯水槽の清掃について

2008-05-31 20:35:21 風林火山 (ZWl8e32

 toho様の回答のとおり作業することに問題はありません。
 但し、都道府県によって違いはあると思いますが、登録をしていないと県営住宅とか県営施設の貯水槽清掃の入札資格無しと判断する自治体が多いですから公共施設の仕事を取りたいのなら登録するほうがよいでしょう。

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