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環境Q&A

REACH アーティクルのガイダンスについて 

登録日: 2008年05月30日 最終回答日:2008年06月03日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.28154 2008-05-30 01:09:40 ZWlb412 REACH勉強中

はじめて質問させて頂きます。よろしくお願い致します。

REACHのRIP3.8が「Guidance for on requirements for substances in articles」として先日公開されました。

37ページにSVHCの閾値0.1%の分母はアーティクル全体だが、6つの加盟国から反対意見が出たとあります。
結局のところどっちになるのでしょうか。
ガイダンスが出ても不透明なのが気になっております。

同じく37ページに、”Only as a last resort, conduct targeted analysis to identify whether or not suspected SVHC are present"とありますが、REACHではRoHSのようなSVHCの化学分析による含有判断は行わないと考えてよいのでしょうか。

またRIP3.8のような環境省による日本語訳はいつ頃になるか分かるでしょうか。

以上、何卒よろしくお願い致します。

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No.28160 【A-1】

Re:REACH アーティクルのガイダンスについて

2008-05-30 10:20:50 cerha (ZWla613

お世話になります。私も勉強中の身ですので、以下参考までに。
注目の成形品ガイダンスがついに出ましたが、例のSVHC閾値の分母の件は、昨年12月および今年3月のCA会議でも結論でずとのことで今回その点は保留としてとりえあず公開するとのことでしたので予想どおりでしたが。(3ページ序文にもそんな経緯が少し出てましたね)
日化協さんのREACHウェブサイトでの情報でも、分母を全アーティクルとするか均質材料とするかで意見分かれその間での妥協を議論中とのことですので、「個々のアーティクル単位」あたりとなるのでしょうか。(最後の部分は私の勝手な想像です、すいません)
http://www.nikkakyo.org/reach/News2/news_080519.html
RoHSでの分析による含有判断も、法規上というより結局ははセットメーカーさんの要求によるところだったと思うし、REACHの法規上がどうの以前に顧客要求として分析を要求されたら・・という心配がありますが、あれは6物質だからできた話しでREACHのSVHCで分析は求められないと思うし無理ではないかと。
化学業界さんは、REACHのSVHC含有判断については、「意図的添加または含有が既知」という開示基準でいくようですし。つまり「含有する」とはその物質をある機能を得るために意図的に加えている場合と、不純物であっても広く一般的に含有することが知られている場合に、その物質と含有率を開示する、ということのようです。(逆にいえば含有有無判断のための分析まではしませんよ、という意思表示かと)
環境省さん和訳版の時期は・・私にはわかりませんが、RIP3.8最終ドラフトやREACH条文のケースからすると相当先では?(半年ぐらい?)例の日化協さんREACHウェブサイトでポイント解説あたりが早く出るのでないでしょうか?
私の勝手な想像の部分も多くあまり回答になってませんが、他のどなたかが詳細情報を提供してくれることを期待して、以上参考までに。

回答に対するお礼・補足

cerha様

詳細に教えて頂きありがとうございます。
cerha様のおっしゃる通り、RoHSは6物質なので分析できましたがREACHのSVHCは無理そうなのですね。ただ、消費者からSVHC含有情報開示を求められた場合、どのようにして回答すればよいのかが気になるところです。MSDSplusやAISが入手できなかったときはどうすればよいのか心配です。

No.28186 【A-2】

REACH勉強中さんの業種は?

2008-06-01 12:58:32 todoroki (ZWl7727

RIP3.8の環境省による日本語訳はまだ出ていませんが、
業界によっては既に出ているところもあります。
ちなみに自動車部品工業会は4月29日付けで
VER2.1として公開されています。
見ることはできるんですが、
REACH勉強中さんの疑問にヒットするかどうかは
さだかではありません。

回答に対するお礼・補足

todoroki様
自動車工業会のガイダンスありがとうございます。参考とさせていただきます。
(私の業種は、川中部品メーカーです)

No.28209 【A-3】

Re:REACH アーティクルのガイダンスについて

2008-06-03 19:04:30 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります、以下参考までに。
自社の製品がどんな形であれEUに出ていくなら、その自社の製品についてのSVHCの含有情報を収集しておく必要はあると思いますし、その情報は川上から入手するしかないと思います。その情報収集の手段としてMSDSplusやAISが利用されることもあると思います。
「MSDSplusやAISが入手できなかったとき」というのがどういうケースを想定されているのか・・にもよりますが、川上に対して要請をしたにもかかわらず提示してもらえないという意味であれば、これはもうビジネス上の問題として、「法規対応上で必要なものだから」というような感じでひたすらお願いするしかないのではないでしょうか。
もはやおおよそどの業界もREACH対応の自主的取り組みとしてSVHC情報を積極的に開示していきましょうという流れのはずですし、そんな中で情報を出さないという企業は今後EU向けに限らず事業の継続は厳しくなっていくのではないかと。(化審法も来年の改正に向けてサプライチェーン間で含有化学物質情報を伝達する必要性が議論されてるようですし。)
分析は無理(あるいはしなくてもよい)・・・というのは・・だから情報を出さなくていい・・という意味ではないですし。
以上、すいませんがほとんどがまったくの個人的見解です、あくまで参考までに。
なお「成形品ガイダンス」の和訳版の件、JETOC((社)日本化学物質安全・情報センター)さんより7月に全訳が発行されるようです。(おそらく有料ですが。)
http://www.jetoc.or.jp/indexnew.html

回答に対するお礼・補足

cerha様

化審法に関する情報まで教えて頂き、ありがとうございます。和訳の情報もありがとうございます。

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