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環境Q&A

側溝の堆積物(土砂?)の扱いについて 

登録日: 2008年05月29日 最終回答日:2008年06月05日 環境行政 法令/条例/条約

No.28152 2008-05-29 10:35:12 ZWlb411 東北楽天イーグルス

廃掃法初心者の一部事務組合の者です。

先日、私が受けた質問に関して、様々な方々の解釈や
他の自治体ではどのような扱いをされているのか興味
があり質問します。

公共事業として業者委託した、溝掃除や畑等の用水路
の堆積物をさらったものを最終処分する場合に、産業
廃棄物となるのか一般廃棄物となるのか?という類の
質問を受けました。

私どもでは、一部事務組合を構成する市町の負担で、
(事業系?)一般廃棄物として処分することを認めて
います。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2666

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=284
で質問・回答されているとおり、浚渫土砂は廃棄物に
該当しないという考え方もあるようですが、最終処分
場で埋め立てているのであれば、廃棄物のような気も
しますし、私個人的には、引き取り手のない不要物で
事業活動を伴っていることから、産業廃棄物(汚泥?)
なのではないかと思うのですが如何でしょうか?

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No.28159 【A-1】

Re:側溝の堆積物(土砂?)の扱いについて

2008-05-30 09:08:28 takos (ZWl8c11

>私個人的には、引き取り手のない不要物で事業活動を伴っていることから、産業廃棄物(汚泥?)なのではないかと思う

浚渫された汚泥は自然に堆積したものですし、誰が占有したわけでもないんですから廃棄物にならないと思うのですが...
「業者委託した公共事業」に伴って発生した廃棄物であるから、その業者から排出された廃棄物になるのでは、ということですか?

回答に対するお礼・補足

ニュアンスとしては、公共事業のいかんに関わらず、委託された業者が集めた(溝さらいを浚渫というのも疑問ではあるのですが。。)時点で事業活動を伴って発生した物で、業者が自ら利用することもなく、また有償で売却することもできないのであれば、廃棄物かなぁと思いました。(この時点で業者が占有者になっているのかはわかりません。。)

カッコ書き多くてすみません。。

No.28165 【A-2】

Re:側溝の堆積物(土砂?)の扱いについて

2008-05-30 15:40:52 おせんち (ZWlb24a


>・・・・・・・・・・・・・・・浚渫土砂は廃棄物に
>該当しないという考え方もあるようですが、最終処分
>場で埋め立てているのであれば、廃棄物のような気も
>しますし、私個人的には、引き取り手のない不要物で
>事業活動を伴っていることから、産業廃棄物(汚泥?)
>なのではないかと思うのですが如何でしょうか?

>不用物であって、可能ならば環境に廃棄・排出したいものは、ガス、液体、固体すべてが廃棄物です。しかし、それらの発生時点で廃棄物処理法以外の法律がその取扱を管理してる場合は、廃棄物処理法に優先してその法律が適用されます。水濁法、大防法、河川法、下水道法、港湾法、海防法、特定放射性廃棄物法、墓地埋葬法などが廃掃法に対する特別法として、廃掃法に優先して適用されます。それぞれの特別法の範囲内で放流・埋立等の処理が完了すれば廃掃法の出番はありません。
 水底土砂であっても、海防法の管理を離れて廃棄物処理法が管理する埋立地に処分するときは、産業廃棄物の汚泥として処分することになります。また、残土であっても、含水率が高い、有害物質を含む等の場合は、同様に汚泥として処分しています。もっとも、特別法では、それが廃棄物であるということは、言いたがらないような傾向にあるような気がします。
 これまで、特別法で処理するよりも廃掃法に取り込んだ方が適正に処理できると思われるときは、それぞれの法律を改正しながら廃掃法の処理体系に取り込んで来ていいるのではないでしょうか。例えば、以前の消防法等のように揮発性物質は、大気中に注意しながら蒸発させるような規定がありましたが、廃掃法に取り込まれました。
 現在、特別法によって管理されている廃棄物に対しては、廃掃法が口を出す必要はまったくありません。
 

回答に対するお礼・補足

>それぞれの特別法の範囲内で放流・埋立等の処理が完了すれば廃掃法の出番はありません。

なるほど。ご丁寧な解説、ありがとうございますm(__)m
職場では、土壌汚染対策法が関係するのだ。とかチラッ
と聞きましたが、これが特別法かもしれないと思いまし
た。これから調べてみます。

No.28243 【A-3】

Re:側溝の堆積物(土砂?)の扱いについて

2008-06-05 17:09:05 ひげ (ZWlb43f

東北楽天イーグルス様のご質問にお答えするような知見は持ち合わせていないのですが、当方の認識をご紹介だけしようかと思います。
というのも、当社の近所で自治体により水路の泥さらいが行われ、その泥を当社の敷地内の未利用地に処分(ご近所付き合いの中なので無償にて)することを計画しています。また、さらった泥は産業廃棄物ではないという認識です。

この認識に至る考え方は以下のとおりです。

過去のQ&Aにあるように、「港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの」については、廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないとされています。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2666
ただし、「土砂その他これに類するもの」は、微妙な表現であると思います。清浄な砂や砂利は上記Q&Aにある通達のとおり、廃棄物ではないとして処理することに何の問題もないでしょう。しかしながら、港湾や河川の浚渫に伴って発生する土砂といっても、清浄な砂や砂利ばかりではなく、放置すると悪臭を放つもの、ごみの混じったもの、有機物が大量に含まれるものなど様々です。

以下のような恣意的な法律の運用が許されるものなのかどうか判りませんが、
有機物を多量に含むような浚渫土を、民家の隣の空き地に放置し、住民からの「臭いぞ」というようなクレームが当局に到来したら、当局が、「有機物は土砂ではない。よって廃棄物であり廃掃法違反である」というような介入をしてきても不思議ではないように思います。逆に、近隣住民や関係者の誰にも迷惑をかけずあるいは納得ずくで、有機物を含む臭い浚渫土であっても、Q&Aにある通達を根拠に、廃棄物ではないとして廃掃法の枠外で処分したとしても、当局は問題視などはしないのでは?と思います。当然ながら、どっかに埋める処分をするとして、例えばそれが開発行為に該当するような場合など、然るべく手続きが必要なのは言うまでもありません。

少し視点を変えると、何でもかんでも産業廃棄物の範疇に取込むことは、現に最終処分場が逼迫している状態をさらに悪化させるだけですから、廃掃法の目的である「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」に反しない限り、廃棄物とはしないという判断も妥当ではなかろうかと思います。

ということで、当方の会社の敷地にさらった泥を敷きならしてもいいよ ということにしています。

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