収集運搬業変更届の提出期限について
登録日: 2008年05月26日 最終回答日:2008年06月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.28125 2008-05-26 04:17:58 ZWla74e としすけ
産業廃棄物変更届の提出期限は10日以内となっていますが、役員の変更について登記等の手続き上10日以内というのは無理があると思います。
しかし10日以内に変更の届出を行わないと法29条の罰則の適用基準を越えるため罰金刑及び欠格要件事項に該当すると考えられます。
現状では行政は多少変更届の提出期限を越えていても事情を考慮してくれるようで何もいいませんが、行政がその気になれば法29条に該当させ罰金刑及び許可の取消しを行うことができるのでしょうか?
それとも法29条には該当しないのでしょうか?
宜しくお願いします。
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No.28128 【A-1】
Re:収集運搬業変更届の提出期限について
2008-05-26 21:16:05 匿名 (ZWl9f1
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
変更のあった日から10日以内となってます。
変更のあった日とは役員が変更のなった日であり、登記が完了した時点ではありません。
No.28129 【A-2】
Re:収集運搬業変更届の提出期限について
2008-05-27 02:39:00 リバーサイド (ZWlb332
自分の出す届出の遅れを気にしているんですか?それとも行政として取り消ししたい又は行政に取り消ししてほしい業者がいるんですか?
こんな質問をした事情が知りたくなります。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
処理業者の観点からの質問です。当社のリスク管理に活用したいと思います。
私も1日、2日で行政が問題にするとは考えておりません。しかし狭義で考えれば1日、2日でも違法行為であることは間違いないと思います。
役員が欠格要件に該当した時遡って過去に役員を辞任していた旨の登記をすることが多々行われているとききます。
この時行政は変更届を提出しなかったということを問題にしていないようです。
変更届の提出期限の10日というのは形骸化しているように思えるのですがいかがでしょうか?
No.28134 【A-3】
Re:収集運搬業変更届の提出期限について
2008-05-27 23:45:51 リバーサイド (ZWlb332
欠格要件該当逃れをする業者は多分あるんでしょうね。ただ、このケースでは元から欠格要件に該当していることになります。ここで行政に期待すべきなのは「届出の遅れ」を追及することよりも、虚偽を見抜くことではないでしょうか。
処理業者なら、直接行政の担当者の見解を聞いてみてはいかがですか? 普段からコミュニケーションをとっておいて損はないと思いますよ。
回答に対するお礼・補足
そうですね。
県職員に聞くのが一番ですね。
一回確認してみます。
No.28137 【A-4】
Re:収集運搬業変更届の提出期限について
2008-05-28 10:18:24 こてつ (ZWl6318
自治体に相談することをお奨めします。弊社も相談した事がありました。その時の回答は
「たしかに法令上、変更があってから10日以内となっています。しかし、登記に要する時間もありますので、まず10日以内の届出は無理だと思います。こちらとしても、変更届だけ提出されても添付書類の登記簿謄本がないと受け付けられませんので、登記簿謄本が出か上がったら速やかに提出してください」
全ての自治体でこういう回答でした。
また、ある自治体では、
「諸事情で変更届を期日以内に出せないのであれば、事前に電話連絡をし、変更届と一緒に理由書を提出すること」と変更届の作成要領に書いてありましたので、こういう自治体には必ず事前連絡をし、担当官の指示を仰いだほうが良いでしょう。
理由書の文面は、たしか、
「○月○日に役員変更がありましたが、不慣れなため、登記等の諸手続きに手間取り、変更届の提出が期日内に出来ませんでした。以後、このようなことがないように取り計らいます」というような内容で書いてほしいと言われました。
「不慣れなため・・・」なんて、既に3回は役員変更してるんですけどね(^^; とがめられた事はありませんでしたよ
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
実務上はやはり多少の遅れは問題ないですよね。
しかし、優良な業者でも守れないような法整備しかないから廃掃法はザル法とかっていわれるんだろうな〜。
ちなみに質問の内容で29条と記載した部分は30条のあやまりでした。
No.28262 【A-5】
Re:収集運搬業変更届の提出期限について
2008-06-06 23:00:27 おせんち (ZWlb24a
以前の表現の「速やかに」よりも「10日以内」の方がハッキリして良くなったと思います。
環境関連法の下で規制慣れしてしまうと、規制が緩くても、きつくてもザル法と表現して溜飲を下げたりしたくなります。コンプライアンスの発想で見てやってください。
複雑すぎる廃掃法は、性善説に基づいて組み立てられているようには思えません。水濁法、大防法等の公害防止法関係は、規制に裾切りがあって小規模な汚濁原因は、無視しています。しかし、廃掃法の対象は、「なんぴとも」であって、誰でも対象にします。これからも、ますます複雑化していくように思います。
さて、変更届の提出期限ですが、行政が経常業務のなかで、自主的にすべての業者について変更届に該当する事態が生じているか否かを登記簿を取り寄せて調べたり、所管庁に問い合わせたりすることはないはずです。また、それのみをもって、警察に告発したりはしません。だいぶ遅れても、提出すれば黙って受け取ってくれます。
しかし、故意に環境関連法の違反を起こしたような場合は、周辺事項について徹底して調べられます。提出書類等に虚偽の内容がないか、変更事項は届けてあるか、等々いもづる式につぎつぎ挙げられてしまいます。ザル法と言われることを解消しようとがんばるからでしょうか。役所の手抜きをザルなどといって、ひどい目にあったというか、正規の手続きを踏まされた人がいました。喜んでいいはずなのに、あまり喜んでいませんでした。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
行政は通常は手続きの管理を事業者主導で性善説に基づいているんでしょうね。
一度なにか事が起こると徹底的に調査し、芋づる式に問題を見つける。
でも芋づる式に問題が浮上してくるってことは普段芋をみつけれてないってことです。
性善説だから芋みつけれないのは仕方ない。
なんか手抜きにも感じますがまあ、手続き関係の量を考えると仕方ないんでしょう。
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